○守山市ICT活用推進顧問設置要綱
令和2年5月27日
(趣旨)
第1条 この要綱は、市がICTを活用した行政サービスの提供や情報発信等を推進するため、守山市ICT活用推進顧問(以下「顧問」という。)を置くことについて、必要な事項を定める。
(委嘱)
第2条 顧問は、ICTの活用推進に関して、必要な知識経験を有する者から、市長が委嘱する。
(身分および任期)
第3条 顧問の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号の規定に基づく非常勤特別職とする。
2 顧問の任期は、特に期限を付した場合を除き、1年とし、再任を妨げない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は、任期中においてもその選任を解くことができる。
(1) 自己都合により退職を申し出た場合
(2) 心身の故障により、職務の遂行に支障が有り、またはこれに耐え難いと認めた場合
(3) 顧問の職に必要な適格性を欠く場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適格と認めた場合
(職務)
第4条 顧問は、市のICTの活用推進に関する助言を行うものとする。
(秘密を守る義務)
第5条 顧問は、職務上知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(報酬および費用弁償)
第6条 顧問の報酬はおよび費用弁償は、守山市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(昭和41年条例第5号)に定めるところによる。
(辞職の予告)
第7条 顧問は、任期満了前に辞職しようとするときは、辞職しようとする日の30日前までに申し出て、市長の承認を得なければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、顧問に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、令和2年5月27日から施行する。