○守山市担い手確保・経営強化支援事業費補助金交付要綱
令和2年3月25日
守山市告示第59―2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、付加価値額の拡大など経営発展に関する目標を定めてこの目標の達成に取り組む担い手を支援するため、担い手確保・経営強化支援事業実施要綱(平成28年1月20日付け27経営第2612号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、農地中間管理機構を活用して農地の集積および集約化に取り組む地区の中心経営体である認定農業者等が、農業経営の発展に取り組む際に必要となる事業の支援を行うため、その事業に要する経費の一部について、予算の範囲内において、守山市担い手確保・経営強化支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)および実施要綱に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象事業等)
第2条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助対象者、補助の対象となる経費および補助金額は、別表に定めるとおりとする。
2 補助対象事業は、実施要綱別記第1の4の(1)のウに掲げる要件を満たす助成対象者が付加価値額の拡大などの自らの農業経営の発展を図るために行う次に掲げる取組であって、当該取組の実施に要する経費について融資を受けるものとする。
(1) 農作物の生産、加工、流通、販売その他農業経営の開始または改善に必要な機械等の改良もしくは取得
(2) 農地等の改良または造成
2 市長は、調書の提出があったときは、その内容を審査し、これを適当と認めるときは、実施要綱別記第1の6の(1)のアに規定する担い手確保・経営強化支援計画書(実施要綱別紙様式第1号。以下「支援計画」という。)を作成し、滋賀県知事に提出するものとする。
3 市長は、支援計画について滋賀県知事の承認を受けたときは、調書を提出した者にその旨を通知するものとする。
2 補助金の交付を申請する者は、前項に規定する補助金交付申請書を提出するにあたって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税および地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額および当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りではない。
(申請の取下げ)
第5条 規則第8条第1項に規定する申請を取下げることができる期日は、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して7日を経過する日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この期日を繰り下げることができる。
2 前項ただし書の場合において、交付の決定までに補助金の交付の申請を行った者が被った損失等については補償しない。
(1) 事業等の新設または廃止
(2) 事業費の30パーセントを超える増または国庫補助金の増
(3) 事業費または国庫補助金の30パーセントを超える減
(状況報告および立入検査等)
第8条 市長は、補助対象事業の適正な執行を図るため必要があると認めるときは、補助事業者等に対して当該補助対象事業の遂行の状況に関し報告を求め、事務所、事業現場等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査し、または必要な指示をすることができる。
(概算払)
第9条 市長は、補助金を規則第13条第2項に規定する概算払により交付することができるものとする。
(完了)
第10条 補助対象事業者は、事業が完了した場合には、速やかにその旨を守山市担い手確保・経営強化支援事業に係る完了届(別記様式第5号)により、市長に届け出るものとする。
2 第4条第2項ただし書の規定により交付の申請をした補助対象事業者は、前項の実績報告書を提出するにあたり、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第4条第2項ただし書の規定により交付の申請をした補助対象事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税および地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した補助対象事業者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)について、速やかに、仕入れに係る消費税等相当額報告書(別記様式第7号)を市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(帳簿および書類の備付け)
第12条 補助対象事業者は、当該補助対象事業に関する帳簿および書類を備え、これを整理しておかなければならない。
2 補助対象事業者は、補助対象事業により整備された施設等(以下「施設等」という。)について、財産管理台帳(別記様式第8号)を備え、これを適切に管理しなければならない。
(財産の処分の制限)
第13条 補助対象事業者は、補助対象事業により取得し、または効用の増加した財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、または担保に供する場合は、守山市担い手確保・経営強化支援事業で取得または効用の増加した施設等の処分の承認申請書(別記様式第9号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、当該財産がその耐用年数(減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数をいう。)を経過した場合は、この限りではない。
(財産の処分に関する承認)
第14条 市長は、補助対象事業者より前条の守山市担い手確保・経営強化支援事業で取得または効用の増加した施設等の処分の承認申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類等の審査、現地調査等によりその内容を審査し、承認すべきものと認めたときは、速やかに承認するものとする。
(目標達成状況報告)
第16条 補助対象事業者は、実施要綱別記第1の6の(2)に基づく計画の承認年度から目標年度まで、毎年度、実施要綱別記第2の1に規定する担い手確保・経営強化支援事業目標達成状況報告書(実施要綱別紙様式第4号)を添付して、守山市担い手確保・経営強化支援事業費補助金目標達成状況報告書(別記様式第12号)を翌年度の4月末日までに市長に提出しなければならない。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年3月25日から施行し、令和元年度分の補助金から適用する。
(検証期限)
2 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和8年3月31日とする。
付則
この告示は、令和5年1月20日から施行する。
付則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 補助対象者 | 補助の対象となる経費 | 補助金額 |
実施要綱第3に掲げる事業のうち融資主体型補助事業 | 実施要綱別記第1の4の(1)のイに掲げる適切な人・農地プランに位置付けられた中心経営体である認定農業者、認知就農者および特定農業団体ならびに農地中間管理機構から賃借権等の設定を受けた者(人・農地プランを作成していない地域に限る。) | 補助対象者が自らの経営において行う次に掲げる事業に要する経費 (ア) 農産物の生産、加工、流通、販売その他農業経営の開始または改善に必要な機械等の改良もしくは取得 (イ) 農地等の改良または造成 | 次の(ア)から(ウ)までのうち最も低い額を限度額とし、補助対象者ごとの上限額は、法人については3,000万円、それ以外の者については1,500万円とする。 (ア) 補助の対象となる経費に2分の1を乗じて得た額 (イ) 補助の対象となる経費のうち融資額 (ウ) 補助の対象となる経費から融資額および地方公共団体等による補助金額を控除して得た額 |