○守山市行方不明高齢者等GPS機器購入費等補助金交付要綱

令和2年5月29日

守山市告示第227号

(趣旨)

第1条 市長は、行方不明のおそれのある高齢者等の安全を確保するため、GPS(全地球測位システム)により位置情報を検索し把握する機能を主とする端末機器(以下「GPS機器」という。)の利用に係る初期費用を補助することにより、家族等の経済的および精神的負担を軽減し、安心して介護ができる環境を整備することを目的に、予算の範囲内で守山市行方不明高齢者等GPS購入費等補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、この交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、守山市行方不明高齢者等SOSネットワーク事業実施要綱(令和元年告示第361号)第6条の規定に基づき事前登録を行った40歳以上の者(以下「行方不明高齢者等」という。)の世帯員もしくは親族またはこれに相当すると市長が認めるものとする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、行方不明高齢者等が利用するためのGPS機器の契約時に必要とする加入料および手数料、GPS機器本体の購入費用、GPS機器に使用する充電器の経費等、GPS機器の購入または賃借に係る初期費用とする。

2 補助金の交付は、行方不明高齢者等1人につき1回限りとし、GPS機器の破損、紛失等による再購入費用等は補助の対象としない。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条の補助対象経費の額に相当する額とし、1万円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、当該契約締結日より3月以内に、守山市行方不明高齢者等GPS機器購入費等補助金交付申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費に係る領収書またはその支払いを確認できる書類の写し

(2) 補助対象経費の内訳を確認できる書類の写し

(3) 前号に掲げるもののほか、市長が認める書類

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、交付する場合にあっては守山市行方不明高齢者等GPS機器購入費等補助金交付決定兼交付確定通知書(別記様式第2号)により、交付しない場合にあっては守山市行方不明高齢者等GPS機器購入費等補助金不交付決定通知書(別記様式第3号)により、速やかに当該申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第6条 市長は、前条の規定により補助金の交付を決定したときは、当該申請者に対して、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第7条 市長は、補助金の交付決定を受けた申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、または既に交付した補助金の全部もしくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) その他市長が補助金の交付決定を取り消すことが適当と認めるとき。

(実績報告)

第8条 規則第11条に規定する実績報告は、第5条に規定する申請書の提出によってなされたものとみなす。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長に別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年7月1日から施行する。

(守山市徘徊高齢者家族支援サービス事業要綱の廃止)

2 守山市徘徊高齢者家族支援サービス事業要綱(平成12年告示第70号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行前に、守山市徘徊高齢者家族支援サービス事業要綱第5条の規定により、機器の貸与を受けた者については、なお従前の例による。

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守山市行方不明高齢者等GPS機器購入費等補助金交付要綱

令和2年5月29日 告示第227号

(令和2年7月1日施行)