○守山市防犯カメラ設置事業補助金交付要綱

令和2年10月9日

守山市告示第305号

(趣旨)

第1条 市長は、子どもや女性等の弱者に対する犯罪を抑制するために、道路等の不特定多数の者が通過する公共の空間を撮影する防犯カメラを新たに設置する自治会に対して、予算の範囲内において守山市防犯カメラ設置事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 犯罪の発生を抑制することを目的に特定の場所に継続的に設置され、道路等の不特定多数の者が通過する公共の空間を撮影するカメラで録画装置(本体内蔵型を含む。)を有するものをいう。

(2) 明示看板 防犯カメラが作動中であることおよび防犯カメラの管理者が明記された看板をいう。

(3) 防犯カメラ等 防犯カメラ、明示看板および設置用専用柱をいう。

(補助対象者)

第3条 この要綱による補助金の交付対象となる者は、守山市内の自治会とする。

(補助対象事業)

第4条 この要綱による補助金の交付対象となる事業は、次に掲げる要件の全てを満たす事業とする。

(1) 当該事業の実施について、自治会における合意形成がなされていること。

(2) 撮影範囲は、主に道路等の不特定多数の者が利用する公共の空間とし、特定の個人および建物等を監視するものでないこと。

(3) 滋賀県が定める防犯カメラの運用に関する指針に基づく運用基準等を策定すること。

(4) 明示看板を設置すること。

(5) 設置箇所の所有者等から占用許可等を受けていること。

(6) 設置完了の日から起算して5年以上適切に維持管理されるものであること。

(7) 防犯カメラ等の設置に関し、市の他の補助金の交付を受け、または受ける予定がないこと。

(8) 関係法令に違反していないこと。

(9) その他市長の定める管理上の指示に従っていること。

(補助対象経費)

第5条 この要綱による補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、防犯カメラ等の購入および設置に要する経費とする。ただし、次に掲げるものは除く。

(1) 維持、修理および管理に要する経費

(2) 地代および占用料

(3) 防犯カメラの操作指導料

(補助金の額等)

第6条 補助金の額等は、別表のとおりとする。ただし、補助金額を算出する場合において、1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする自治会は、規則第3条に規定する申請書に次の各号に掲げる資料を添付して、交付申請を行うものとする。

(1) 事業計画書・収支予算書(別記様式第1号)

(2) 道路管理者等の占用許可証の写しまたは土地所有者の承諾書。ただし、申請時に書類が間に合わない場合には、交付決定時までに提出すること。

(3) 設置場所の位置図

(4) 補助対象経費がわかる見積書の写し

(5) 防犯カメラの管理運用基準等

(6) その他市長が必要と認める書類

2 交付申請の期日は、毎年度12月末までとする。

(実績報告)

第8条 規則第11条に規定する実績報告書にかかる添付書類は次のとおりとする。

(1) 事業決算書(別記様式第2号)

(2) 補助対象経費に係る領収書の写し

(3) 防犯カメラ等の設置後の現況写真(明治看板を確認できるように撮影すること。)

(施行規則)

1 この告示は、令和2年10月9日から施行する。

(検証期限)

2 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和5年3月31日とする。

(経過措置)

3 第7条に規定する交付申請の期日は、令和2年度に限り令和3年1月29日とする。

別表(第6条関係)

事業区分

補助率

補助限度額

既設の支柱等に防犯カメラを設置する場合1台につき

2分の1

100,000円

新設の支柱等に防犯カメラを設置する場合1台につき

2分の1

120,000円

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守山市防犯カメラ設置事業補助金交付要綱

令和2年10月9日 告示第305号

(令和2年10月9日施行)