○守山市産婦人科医院開設事業費補助金交付要綱
令和3年2月1日
守山市告示第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民が安心して子どもを産み育てられる環境づくりを進めるため、市内に産婦人科医院(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院または同条第2項に規定する診療所であって、産科医療を行うものをいう。以下「医院」という。)を開設しようとする産科医または医療法人(以下「医師等」という。)に対し予算の範囲内において、守山市産婦人科医院開設事業費補助金交付要綱(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 産科医療 診療科名が産科または産婦人科であり、分娩を取り扱うことをいう。
(2) 産科医 医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師であって、主たる診療科名が産科または産婦人科で、産科医療を行うものをいう。
(3) 医療法人 医療法第39条第2項に規定する医療法人をいう。
(補助の対象者)
第3条 補助の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する医師等とする。ただし、守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱(平成23年告示第17号)第1項に規定する特定滞納者を除く。
(1) 市内に分娩のできる10床以上の入院施設を有する医院を新たに開設し、継続して10年以上産科医療を行う見込みがあること。
(2) 産婦人科または産科の臨床経験を5年以上有すること。(医療法人の場合は、当該経験を有する医師が在籍すること。)
(3) 市の保健事業、子育て支援事業等に協力し、地域医療活動を積極的に行う意志があること。
(補助対象事業等)
第4条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、前条第1号に規定する医院を開設するために必要な施設および設備の整備を行う事業とする。
2 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)等は、別表のとおりとする。
3 補助金の額は、補助対象経費の総額の2分の1以内の額(その額が5,000万円を超えるときは、5,000万円)とし、1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額とする。この場合において、補助対象経費のうち賃借料(リース料)については、上限を年額500万円とし、精算払いで10年間交付できるものとする。
(2) 申請者の履歴書
(3) 申請者の住民票(申請者が医療法人である場合は、定款および登記事項証明書)
(4) 納税証明書
(5) 事業計画書
(6) 収支計画書
(7) 補助対象経費に係る見積書の写し
(8) 誓約書
(9) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第9条 交付決定者は、交付決定を受けた年度内に補助対象事業が完了したときは、速やかに守山市産婦人科医院開設事業費補助金実績報告書(別記様式第5号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 診療所開設届(保健所の受付印のあるもの)の写し(交付決定者が医療法人の場合は、診療所開設許可書の写し)
(2) 土地および建物の登記事項全部証明書
(3) 土地、建物等を取得したことを証する契約書の写しおよび領収書の写し
(4) 医療機器、備品等を購入したことを証する領収書の写し
(5) 別表に規定する賃借料(リース料)が発生する場合は、賃貸借契約書の写し
(6) その他市長が必要と認める書類
(状況報告)
第10条 交付決定者は、交付決定を受けた年度内に補助対象事業が終了せず、前項に規定する実績報告書の提出が困難で、かつ市長が必要と認めるときは、当該事業の遂行状況について、守山市産婦人科医院開設事業費補助金事業執行状況報告書(別記様式第6号)により当該期日の経過後速やかに市長に報告しなければならない。
(2) 交付決定者の責に帰すべき理由により、医院を開設した日から起算して10年に達する日までの間に医院を廃止し、または1年以上医院を休止したとき。
(3) 医師免許の取消し等により、医院の業務を継続することができなくなったとき。
(4) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付決定または交付決定の変更を受けたとき。
(5) 補助金を他の用途に使用したとき。
(6) その他市長が必要と認めるとき。
(補助事業の休止および廃止)
第15条 交付決定者は、当該医院を休止または廃止しようとするときは、その6月前までに書面にて市長に届け出なければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年2月1日から施行する。
(守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱の一部改正)
2 守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱(平成23年告示第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(検証期限)
3 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和8年3月31日とする。
別表(第4条関係)
補助区分 | 補助対象経費 | 補助率 |
(1)土地建物取得費・改修費 | 土地および建物の取得に係る経費ならびに増築または改修に係る経費 | 1/2 |
(2)本体工事費(新築) | 建築主体工事費、電気設備工事費、機械設備工事費(他の診療科に係るものを含むときは産科および産婦人科に係るもののみ対象)、共通仮設費(外構工事に係るものは除く。)、設計費、監督料等 | |
(3)医療機器・備品購入費 | 医院の業務に必要な医療機器および備品の購入に要する経費 | |
(4)賃借料(リース料) | 土地・建物に対する賃借料ならびに医療機器および備品に対するリース料 |