○守山市学校給食運営協議会規則
令和2年12月28日
教委規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、守山市学校給食条例(令和2年条例第35号)第7条の規定に基づき、守山市学校給食運営協議会(以下「協議会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議するものとする。
(1) 学校給食の運営に関すること。
(2) 食育の推進に関すること。
(3) 学校給食費に関すること。
(4) その他学校給食の実施に関すること。
2 協議会は、前項に係る協議内容について、必要に応じ教育委員会に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 協議会は、委員10名以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから守山市教育委員会が委嘱する。
(1) 教育長
(2) 市立小学校および市立中学校の校長を代表する者
(3) 市立小学校および市立中学校の保護者を代表する者
(4) 栄養教諭・学校栄養職員を代表する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、会長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長および代理)
第5条 協議会に会長を置き、教育長をもって充てる。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(関係者の出席)
第7条 会長は、必要と認めるときは、事案に関係のあるものを協議会に出席させ説明を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、教育委員会事務局保健給食課において処理する。
(委任)
第9条 前各条に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
付則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。