○守山市結婚新生活支援補助金交付要綱

令和3年3月31日

守山市告示第119号

(目的)

第1条 市長は、新婚世帯を対象に新生活に係る経費を支援することにより、経済的負担の軽減と本市への定住を促進することを目的として、住居費、引越し費用およびリフォーム費用の一部について、予算の範囲内で守山市結婚新生活支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新婚世帯 令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦をいう。

(2) 住宅 自己の居住の用に供するための建物(共同住宅および併用住宅を含む。)をいう。

(3) 住居費 守山市内で住宅を新築、購入または賃借する契約に関する費用のうち、購入費、賃料、敷金、礼金、共益費および仲介手数料をいう。

(4) 引越し費用 守山市内の住宅に引越しする際に要した費用のうち、引越し業者または運送業者へ支払った費用をいう。

(5) リフォーム費用 守山市内の住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持または向上を図るために行った修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用をいう。ただし、倉庫および車庫ならびに門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用ならびにエアコン、洗濯機等の家電の購入・設置に係る費用を除く。

(6) 貸与型奨学金 公的団体または民間団体より、学生の修学および生活のために貸与された資金をいう。

(7) 二世代同居 新婚世帯とその親世帯が同一建物もしくは同一敷地内の建物または隣接する敷地の建物に居住することをいう。

(補助対象世帯)

第3条 補助金の交付の対象となる新婚世帯は、次の各号いずれにも該当するものとする。この場合において、次条第2項の規定を適用する場合は、同居する親が第4号から第7号までの規定に該当することとする。

(1) 交付申請時において、夫婦の双方または一方の住民票の住所が申請に係る住宅の住所となっていること。

(2) 婚姻日において、夫婦の年齢がともに39歳以下であること。

(3) 新婚世帯の令和5年分(令和6年5月31日までに交付申請された場合は、令和4年分)の合計所得金額を合算した金額が500万円未満であること。この場合において、当該年に貸与型奨学金の返済がある場合にあっては、夫婦の所得から当該返済額を控除するものとする。

(4) 他市区町村においてこの要綱と同様の趣旨による補助を受けていないこと。

(5) 補助を受けようとする住宅について、国、県または市の他の制度による補助を受けていないものであること。

(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団等に所属していない者であること。

(8) 夫婦の双方または一方が日本国籍を有していないときは、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)その他の法令の規定に基づき、日本国の永住権を有していること。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、新婚生活に係る経費として、令和6年4月1日から交付申請日までに発生した住居費、引越し費用およびリフォーム費用を合算した金額(生活保護による住宅扶助その他の公的制度による家賃補助を受けている場合にあってはその全額を、賃料について勤務先から住宅手当が支給されている場合にあってはその相当額を除いた額)に相当する額とし、1世帯当たり30万円を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず、婚姻日において夫婦の年齢がともに29歳以下の場合かつ市内で新たに二世代同居を開始した場合は、1世帯あたり60万円を限度とする。

3 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、守山市結婚新生活支援補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 婚姻届受理証明書、婚姻後の戸籍の全部事項証明書または戸籍謄本(二世代同居の場合は、同居する親の戸籍の全部事項証明書または戸籍謄本を添付)

(2) 住民票(申請に係る住宅の住所に居住している者に限る。二世代同居の場合は、同居する親の住民票を添付)

(3) 交付申請の時点で発行されている直近の課税(所得)証明書

(4) 補助金の交付を受ける口座が特定できるものの写し(申請者またはその配偶者の名義の口座に限る。)

(5) 物件の売買契約書および領収書その他の支払が確認できる書類(以下「領収書等」という。)の写し(住居費(物件の購入に係る費用に限る。)に係る補助金の交付を申請する場合に限る。)

(6) 物件の賃貸借契約書および領収書等の写し(住居費(物件の賃貸借に係る費用に限る。)の補助金の交付を申請する場合に限る。)

(7) 住宅手当支給証明書(別記様式第2号)(住居費(物件の賃貸借に係る費用に限る。)の補助金の交付を申請する場合に限る。)

(8) 誓約書(別記様式第3号)

(9) 引越しに係る領収書等の写し(引越し費用に係る補助金の交付を申請する場合に限る。)

(10) リフォームに係る領収書等の写し(リフォーム費用に係る補助金の交付を申請する場合に限る。)

(11) 貸与型奨学金を返済したことがわかるもの(貸与型奨学金を返済していた場合に限る。)

(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の書類の提出によって規則第11条に規定する実績報告があったものとみなす。

3 市長は、第1項の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、補助することが適当であると認めるときは、守山市結婚新生活支援補助金交付決定通知書(別記様式第4号)により申請者に通知するものとする。

4 市長は、前項の規定による通知により、規則第12条に規定する額の確定通知をしたものとみなす。

5 第1項の規定による交付申請は、令和7年3月31日までに行わなければならない。

(補助金の請求および交付)

第6条 申請者は、交付決定通知書を受け取った場合は、速やかに守山市結婚新生活支援補助金請求書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、請求書の提出があった場合は、速やかに補助金を交付するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月15日から施行し、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱の一部改正)

2 守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱(平成23年告示第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

この告示は、令和4年4月1日から施行する。ただし、付則の改正規定については、令和4年3月31日から施行する。

この告示は、令和5年3月15日から施行する。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。ただし、付則の改正規定は、令和5年3月31日から施行する。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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守山市結婚新生活支援補助金交付要綱

令和3年3月31日 告示第119号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 補助金等交付要綱/第3章 務/第5節 その他
沿革情報
令和3年3月31日 告示第119号
令和4年3月31日 告示第61号
令和5年3月15日 告示第38号
令和5年3月31日 告示第71号
令和6年3月25日 告示第72号