○守山市耕作放棄地再生利用事業補助金交付要綱

令和3年4月1日

守山市告示第174号

(趣旨)

第1条 市長は、耕作放棄地を土地の所有者以外の農業者等が借受け、耕作を行うことにより、耕作放棄地の解消と農地の有効利用を推進することを目的として、新規就農者および地域の担い手が行う、耕作放棄地の解消作業に要する経費に対し、予算の範囲内において守山市耕作放棄地再生利用事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象農地)

第2条 補助金の交付の対象となる農地(以下「対象農地」という。)は、市内の農業振興地域内農用地区域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号に規定する農用地区域)内で、守山市農業委員会が実施する荒廃農地の発生および解消状況に関する調査(以下「荒廃農地調査」という。)において荒廃農地と判断された土地または荒廃農地調査に準じた方法により同委員会が現地調査を行い、荒廃農地相当と認めた土地とする。

2 前項の規定にかかわらず、自己所有地および多面的機能支払交付金の交付対象となっている農地は、補助対象外とする。

3 対象農地の面積は、公簿面積(1アール未満は切り捨て)とする。ただし、その一部のみを対象とする場合は、実測値の面積を用いるものとする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、荒廃農地の再生作業を実施する者で、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第18条第1項、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条第1項または農地法(昭和27年法律第229号)第3条の規定に基づき、5年以上の賃借権または使用賃借権の設定を受けたものとする。

(補助対象事業等)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「事業」という。)は、耕作放棄地を耕作できる状態にまで再生する事業とし、補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)およびこれに対する補助金額は、別表に定めるとおりとする。

2 同一の農地に対する補助金の交付は、1回限りとする。

3 補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てるものとする。

4 事業を委託によらず補助対象者自らが実施する場合における人件費相当額および自己所有等機械供用に係る損料相当額は、当該事業実施年度の公共工事設計労務単価(基準額)および土地改良事業等請負工事機械経費算定基準(昭和58年2月28日付け58構改D第147号農林水産省構造改善局長通知)を用いて算出するものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、規則第3条に定めるところにより、守山市耕作放棄地再生利用事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画(変更・実績)(別記様式第2号)

(2) 収支予算(精算)(別記様式第3号)

(3) 対象農地の位置図

(4) 対象農地の現況写真

(交付決定)

第6条 市長は、前条の守山市耕作放棄地再生利用事業補助金交付申請書を受理したときは、書類審査および必要に応じて現地調査等を行った上で補助金の交付の可否を決定し、規則第6条に規定する補助金交付決定通知書により補助対象者に通知するものとする。

(実績報告等)

第7条 補助対象者は、事業が完了したときは、規則第11条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、事業が完了した日から起算して30日を越えない日または当該年度の終了日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画(変更・実績)(別記様式第2号)

(2) 収支予算(精算)(別記様式第3号)

(3) 事業の実施前、実施中および完了後の写真

(補助金の返還)

第8条 市長は、補助対象者が当該交付を受けた年度から5年以内に耕作を中止したときは、既に交付した補助金の全部または一部の返還を命じることができる。ただし、耕作を継続する承継者があるときは、この限りではない。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(検証期限)

2 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和6年3月31日とする。

別表(第4条関係)

補助対象経費

補助金額

耕作放棄地の解消作業に要する経費(事業を委託によらず自ら実施する場合における人件費相当額および自己所有機械供用に係る損料相当額を含む。)

補助対象経費が10アール当たり15万円以上に相当する場合

10アール当たり 75,000円

補助対象経費が10アール当たり10万円以上15万円未満に相当する場合

10アール当たり 50,000円

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守山市耕作放棄地再生利用事業補助金交付要綱

令和3年4月1日 告示第174号

(令和3年4月1日施行)