○中山道守山宿街なみ景観づくりに係る補助金交付要綱
令和3年4月1日
守山市告示第176号
(趣旨)
第1条 市長は、中山道守山宿の歴史的かつ伝統的な街なみを保全することで地域の特性に配慮した魅力ある街なみを形成し、個性豊かな賑わいのあるまちづくりを行うため、中山道守山宿の街なみ景観づくりに係る修景整備(以下「修景整備」という。)に対し、中山道守山宿街なみ景観づくりに係る補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、次に定めるところによる。
(1) 中山道守山宿の街なみ景観づくり 大津湖南都市計画中山道守山宿等地区計画、守山市景観条例(平成20年条例第11号)および守山市景観計画に基づき、建築物および工作物を歴史的かつ伝統的な景観に統一することをいう。
(2) 修景施設 住宅、店舗その他街なみを構成する建築物および工作物をいう。
(3) 修景整備 修景施設を景観に配慮して新築、増築、改築または改修することをいう。
(補助対象区域および修景整備の仕様)
第3条 補助金の対象となる区域(以下「補助対象区域」という)は、大津湖南都市計画中山道守山宿等地区計画において定められた地区整備計画区域のうち、中山道沿道地区で別表第1に掲げる区域とする。
2 補助金の対象となる修景整備の仕様は、別表第2のとおりとする。
(補助対象者等)
第4条 補助金の対象となる者は、修景整備をしようとする者とし、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) 補助対象区域内に建築物、工作物および土地を所有(共有名義または同一世帯を構成する者もしくは同居外の2親等以内の親族が所有する場合を含む。)している者
(2) 守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限に関する要綱(平成23年告示第17号)第1条に規定する特定滞納者でない者
2 補助金の対象となる修景施設は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) 補助を受けようとする部分に対して、平成20年4月1日以降に、国、滋賀県または市の他の制度による補助を受けたことがないもの
(2) この要綱に基づいて補助金の交付を受けたことがないもの
(補助金額)
第5条 補助金の額は、道路から見える部分の修景整備に要する経費の3分の2以内の額とし、300万円を限度に予算の範囲内で補助するものとする。
(修景整備計画事前協議書の提出)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、施工開始の日の3月前までに、中山道守山宿街なみ景観づくり修景整備計画事前協議書(別記様式第1号。以下「協議書」という。)を市長に提出し、承認を得なければならない。
2 前項の協議書に添付する書類は、次のとおりとする。
(1) 位置図
(2) 実施設計書(設計見積書)および工事設計図面(配置図、平面図、立面図、矩形図、仕上表、建具表等)
(3) 実施施工業者の見積書(施工見積書)
(4) 現況写真
(5) その他市長が必要と認める書類
(指導および助言)
第7条 市長は、提出された協議書に基づき、中山道守山宿を守り育てるまちづくり協定を締結した中山道守山宿まちづくり協議会に照会し、意見を聴くものとする。
2 市長は、前項による意見を尊重し、必要に応じて指導および助言を行うことができる。
3 市長は、提出された協議書および当該に係る書類を審査し、適当と認めたときは協議書を提出した者にその旨を通知するものとする。
(1) 中山道守山宿街なみ景観づくり修景整備実施計画書(別記様式第2号)
(2) 収支予算書
(3) 実施設計書(設計見積書)および工事設計図面(配置図、平面図、立面図、矩形図、仕上表、建具表等)
(4) 実施施工業者の見積書(施工見積書)
(5) 現況写真
(6) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第9条 市長は、前条の申請書を受理したときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金の交付を決定したときは、申請者にその旨を通知するものとする。
(修景整備の変更)
第10条 申請者は、補助金の交付決定を受けた後に修景整備に関して変更が生じた場合は、中山道守山宿街なみ景観づくり修景整備変更届出書(別記様式第3号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。この場合において、交付申請額に変更が生じる場合は、補助金交付申請書を併せて提出するものとする。
(交付決定の変更)
第11条 市長は、前条の届出により、補助金の交付決定の内容を変更することができる。
2 前項の規定により交付決定の内容を変更したときは、申請者にその旨を通知するものとする。
(実績報告)
第12条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助金交付決定者」という。)は、修景整備の完了後30日以内または翌年度の4月15日のいずれか早い日までに、規則第11条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1) 中山道守山宿街なみ景観づくり修景整備実績報告書(別記様式第4号)
(2) 収支決算書
(3) 工事請負契約書の写し
(4) 支出証拠書類
(5) 着工前、工事中および工事完了後の状況を示す写真
(6) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第15条 市長は、前条の規定による請求があったときはその内容を審査し、適当と認めるときは、当該補助金交付決定者に対し補助金を交付するものとする。
(決定の取消)
第16条 市長は、補助金交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部または一部を取り消すことができる。
(1) 修景整備の内容を承認なく変更し、または中止したとき。
(2) 虚偽その他の不正な行為により補助金の交付を受け、または受けようとしたとき。
(補助金の返還)
第17条 補助金交付決定者は、市長が補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、市長が定める期間内に当該補助金を返還しなければならない。
(所有者等の管理)
第18条 この要綱の規定により補助金の交付を受けた者は、当該修景施設の善良なる管理を行わなければならない。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱の一部改正)
2 守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱(平成23年告示第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第1
別表第2(第3条関係)
修景整備の仕様 | |||
項目 | 施工基準 | 対象部分 | 備考 |
屋根(軒) | 1階または2階の軒と屋根のラインが連続するように配慮し、道路に面して平入りの勾配屋根で日本瓦葺またはそれに準ずるもの | 瓦、軒裏(漆喰等)化粧たる木、破風板および鼻隠し | 1 前面を対象とする。 2 付け庇は、たる木、裏板を含む。 |
樋 | 街なみ景観に相応しいもの | 樋 | |
外壁 | 各階の外壁は、漆喰壁、陶板、化粧板張または木材等で落ち着いた色調のもの | 仕上部分およびそれに伴う下地部分 | 1 仕上部分は、化粧柱を含む。 2 建設設備等を見えないようにするための費用を含む。 |
開口部 | 建具、格子等で黒、濃茶等の自然素材に近い色のもの | 建具、格子、戸袋およびシャッター | |
基礎 | 石積みまたはコンクリートの場合は、石張り仕上等の街なみに相応しいもの | 化粧仕上部分 | |
外部土間 | 石敷き、瓦風陶板敷き、玉砂利洗い出し舗装またはこれに類するもの | 仕上げ部分 | 路地部分については、原則として建物正面基礎面から2メートル以内を対象とする。 |
塀 | 木材、竹、石垣等の自然素材のもの。ブロック等の場合は、表面仕上が漆喰等のもので街なみ景観に調和するもの | 塀およびこれに付属するもの | |
門・看板等 | 1 門は、和風門とする。 2 看板は、木材、金属、樹脂等を用いたものとし、デザインは和風のものとする。 | 門、看板等 | 屋外広告塔または窓面を利用した広告またはネオンサイン類は設置しないものとする。 |
諸経費等 | 上記工事にかかるもの | 仮設工事費、工事諸経費および消費税 | 1 内部足場工事費は除く。 2 諸経費等は、全体事業費との按分で算出する。 |
色彩 守山市景観計画に適合したものとする。 | |||
備考 補助対象費用の項目については、その構造等が建築基準法(昭和25年法律第201号)に適合したものとする。ただし、同法第2条第5号に規定する建物の主要構造部(屋根の一部を除く。)については、補助対象外とする。 |