○守山市水利施設管理強化事業補助金交付要綱

令和3年4月1日

守山市告示第180号

(趣旨)

第1条 農業水利施設は、農業用水の供給、農地排水等の機能だけでなく、国土の保全、水源のかん養等の多面的機能を有しているが、集中豪雨の激甚化・頻発化によって、施設管理者は複雑かつ高度な操作・管理を求められている。このため、市長は、農業水利施設の役割に応じて施設管理者を支援し、多面的機能の適正な発揮を図るため水利施設管理強化事業実施要綱(令和3年3月29日付け2農振第3534号農林水産事務次官依命通知)に基づき、予算の範囲内において守山市水利施設管理強化事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象事業および補助金の額)

第2条 補助対象となる事業は、知事が滋賀県土地改良事業補助金交付要綱(昭和62年1月30日付滋耕第71号、滋農村第32号)別表1に規定する水利施設管理強化事業として決定した事業とする。

2 補助金の額は、前項の知事が決定した事業費の範囲内とする。

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条の規定に基づき、補助金等交付申請書に次の各号に掲げる書類を添付し、市長が定める日までに提出しなければならない。

(1) 経費の配分および事業計画の概要

(2) 収支予算書

(3) 実施計画書

(状況報告)

第4条 規則第4条の規定により補助金の交付の決定を受けた者は、当該交付の決定を受けた年度の12月末日現在における守山市水利施設管理強化事業補助金事業遂行状況報告書(別記様式第1号)および事業遂行状況調書(別記様式第2号)を当該年度の1月10日までに市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する時期のほか、市長は、事業の円滑な執行を図るため必要があると認めるときは、事業主体等に対して当該補助事業の遂行状況について報告を求めることができる。

(実績報告)

第5条 補助金の交付の決定を受けた者は、事業が完了したときは、規則第11条に規定する実績報告書に収支精算書および完了調書を添付し、事業が完了した日から起算して30日以内または当該年度の末日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(交付決定前の着手)

第6条 事業の着手は、原則として、市からの交付決定通知を受けて行うものとする。ただし、事前着手申請書(別記様式第3号)を提出し、市長の承認を得た場合はこの限りでない。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(検証期限)

2 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和9年3月31日とする。

この告示は、令和4年3月31日から施行する。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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守山市水利施設管理強化事業補助金交付要綱

令和3年4月1日 告示第180号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 補助金等交付要綱/第7章 業/第1節 農林水産業
沿革情報
令和3年4月1日 告示第180号
令和4年3月31日 告示第75号
令和6年3月31日 告示第100号