○守山市水田農業構造改革対策活動交付金交付要綱

令和3年4月1日

守山市告示第184号

守山市水田農業構造改革対策事業費補助金交付要綱(平成22年告示第98号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 市長は、市内農業組合等の適正な主食用水稲の生産目標の達成に向けた取り組み促進および麦・大豆の品質向上ならびに生産の効率化に向けた団地化推進を図るため、市内農業組合が行う水田農業構造改革対策の円滑かつ効果的な推進活動に対し、予算の範囲内で守山市水田農業構造改革対策活動交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 交付対象者は、市内の農業組合とする。

(交付対象活動等)

第3条 交付対象となる活動等は、別表に定めるところによる。

(生産調整等実施水田面積)

第4条 交付金の算定の基礎となる生産調整等実施水田面積は、経営所得安定対策等実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7133号農林水産事務次官依命通知)Ⅳ第2の1の(5)の①の規定に基づく営農計画書に基づく面積とし、加工用米、新規需要米等については、需要に応じた米の生産・販売の推進に関する要領(平成18年11月9日付け18総食第778号)により算定された面積とする。

(交付申請)

第5条 規則第3条に規定する期日は、毎年1月31日までとし、補助金等交付申請書に添付する書類は、守山市水田農業構造改革対策活動交付金実績書および収支精算書(別記様式第1号)および守山市水田農業構造改革対策活動交付金使途明細書(別記様式第2号)とする。

(交付決定)

第6条 規則第12条に規定する確定通知は、規則第6条に規定する交付決定通知をもってなされたものとみなす。

(交付請求)

第7条 前条の規定により通知を受けた申請者は、規則第13条に定める交付請求書を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 規則第11条に規定する事業等実績報告書は、第5条の守山市水田農業構造改革対策活動交付金実績書および収支精算書の提出をもってなされたものとみなす。

(書類の整備)

第9条 交付金の交付を受ける者は、事業に係る経費の収入支出を明らかにした帳簿証拠書類その他関係書類を整備しておかなければならない。

2 前項の帳簿、書類等は、交付対象となる活動を終了した年度の翌年度から5年間保管しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(検証期限)

2 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和9年3月31日とする。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

交付対象となる活動

交付要件

交付額

集落活動交付金

農業組合が関係農業者の話し合いにより主食用水稲の生産目標に向けた適正な作付けを図るための活動

守山市農業再生協議会が定める主食用水稲の生産目標に基づいて集落単位で生産に取り組んでいること。

農業組合割

1農業組合 15,000円以内

生産調整実施水田面積割

10アールあたり1,600円以内

団地化生産調整定着化推進活動交付金

農業組合がブロックローテーション計画を策定し、麦または大豆の団地化転作の推進とその体系の確立に向けた活動

(1) 守山市農業再生協議会が定める主食用水稲の生産目標に基づいて集落単位で生産に取り組んでいること。

(2) ブロックローテーション計画を策定していること。

(3) 概ね1ヘクタール以上連担して団地が形成されていること。ただし、団地内に河川、道路等の線的施設ならびに介在する畑および宅地(農家住宅、農舎、格納倉庫等)については農業者に関わるものとし、大型機械の往来に支障がない限り、連担として取り扱う。

団地化生産調整実施水田面積割

10アールあたり4,500円以内

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守山市水田農業構造改革対策活動交付金交付要綱

令和3年4月1日 告示第184号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 補助金等交付要綱/第7章 業/第1節 農林水産業
沿革情報
令和3年4月1日 告示第184号
令和4年4月1日 告示第179号
令和6年3月31日 告示第97号