○守山市余裕活用型一時預かり事業費補助金交付要綱

令和3年4月1日

守山市告示第207号

(目的)

第1条 市長は、家庭的保育事業所、小規模保育事業所および事業所内保育事業所(以下「地域型保育事業所」という。)が実施する一時預かり事業(余裕活用型)(以下「事業」という。)の円滑な実施を促進し、もって児童の福祉増進を図ることを目的として、事業を行う者に対し、予算の範囲内で守山市余裕活用型一時預かり事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)において使用する用語の例による。

(補助対象事業等)

第3条 補助の対象となる事業、補助基準額等は別表に定めるところによる。

(交付額の算定基準)

第4条 この補助金の交付額は、事業にかかる費用の実支出額から当該事業による収入を控除した額または別表に掲げる補助基準額のいずれか低い額とし、1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 規則第3条に規定する補助金等交付申請書に添付する書類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 守山市余裕活用型一時預かり事業費補助金所要額調書・精算書(別記様式第1号)

(2) 守山市余裕活用型一時預かり事業実施計画書・実施状況報告書(別記様式第2号)

(3) 余裕活用型一時預かり事業年間収支予算書(任意様式)

(補助金の交付方法)

第6条 この補助金は、概算払により交付することができる。

(実績報告)

第7条 規則第11条に規定する補助金実績報告書には、次に掲げる書類を添えて、交付決定を受けた日が属する年度の末日までに市長に提出しなければならない。

(1) 守山市余裕活用型一時預かり事業費補助金所要額調書・精算書(別記様式第1号)

(2) 守山市余裕活用型一時預かり事業実施計画書・実施状況報告書(別記様式第2号)

(3) 守山市余裕活用型一時預かり事業実施状況報告書(別記様式第3号)

(4) 余裕活用型一時預かり事業年間収支決算(見込)(任意様式)

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(検証期限)

2 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和8年3月31日とする。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象事業

一時的に家庭での保育が困難となる場合に、地域型保育事業所において児童を預かることで、安心して子育てができる環境を整備し、もって児童の福祉の向上を図る事業

補助の要件

子ども・子育て支援交付金交付要綱第3条第11号に定める一時預かり事業にかかる「一時預かり事業の実施について(平成27年7月17日27文科初第238号、雇児発0717第11号)」の別紙「一時預かり事業実施要綱」4(4)余裕活用型における実施要件等を満たす事業とする。

補助基準額

子ども・子育て支援交付金の交付について(平成28年7月20日府子本第474号)の別紙「子ども・子育て支援交付金交付要綱」の別紙における一時預かり事業(事業)一時預かり事業(区分)1運営費(4)余裕活用型に定める基準額とする。

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守山市余裕活用型一時預かり事業費補助金交付要綱

令和3年4月1日 告示第207号

(令和5年4月1日施行)