○守山市養育費に関する公正証書等作成促進補助金交付要綱
令和3年4月1日
守山市告示第271号
(目的)
第1条 市長は、養育費の取決め内容の債務名義化を促進し、継続した履行確保を図るため、養育費の取決めを行うひとり親(配偶者のいない者で現に児童を扶養しているもの。以下同じ。)に対し、養育費の取決めに要する経費について、予算の範囲内で守山市養育費に関する公正証書等作成促進補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の補助対象者は、守山市に住所を有し、交付申請時において、ひとり親であって、次の要件の全てを満たすものとする。
(1) 児童扶養手当の受給を受けている者または同等の所得水準にある者
(2) 養育費の取決めに係る経費を負担した者
(3) 養育費の取決めに係る債務名義を有している者
(4) 養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養している者
(5) 過去に養育費の取決めを交わした同内容の文書で補助金または同種の補助金等を交付されていない者
(6) 守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱(平成23年告示第17号)第1条に規定する特定滞納者でない者
(補助対象経費および補助金の額)
第3条 補助対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、養育費の取決めに要する経費のうち、公証人手数料令(平成5年政令第224号)に定められた公証人手数料または家庭裁判所の調停申立てもしくは裁判に要する収入印紙代とする。
2 補助金の額は、1補助対象者あたり4万3,000円を上限とする。ただし、補助金の額を算出する場合において、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(1) 当該ひとり親およびその扶養している児童の戸籍謄本または抄本および世帯全員の住民票の写し
(2) 当該ひとり親に係る児童扶養手当証書の写し(該当ひとり親が児童扶養手当受給者の場合に限る。)または当該ひとり親の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額ならびに扶養親族等の有無および数ならびに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者ならびに老人扶養親族の有無および数についての市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(別記様式第3号))および当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
(3) 対象経費を支出したことがわかる領収書等
(4) 養育費の取決めを交わした文書(債務名義化した文書に限る。)
(5) その他市長が必要と認めるもの
2 市長は、前項に規定する交付請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付する。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(検証期限)
2 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和6年3月31日とする。
(守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱の一部改正)
3 守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱(平成23年告示第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略