○守山市養育費の保証促進補助金交付要綱

令和3年4月1日

守山市告示第272号

(目的)

第1条 市長は、養育費の未払いが発生した場合に第三者が立替および督促することで養育費を確実に受け取る枠組みを整え、養育費の取決め内容の債務名義化を促進し、継続した履行確保を図るため、養育費の取決めを行うひとり親(配偶者のいない者で現に児童を扶養しているもの。以下同じ。)に対し、保証会社と養育費保証契約を締結する際に必要な経費について、予算の範囲内で守山市養育費の保証促進補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の補助対象者は、守山市に住所を有し、交付申請時において、ひとり親であって、次の要件の全てを満たす者とする。

(1) 児童扶養手当の支給を受けている者または同等の所得水準にある者

(2) 養育費の取決めに係る債務名義を有している者

(3) 養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養している者

(4) 保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結している者

(5) 過去に補助金または同種の補助金等を交付されていない者

(補助対象経費および補助金の額)

第3条 補助対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち、保証料として本人が負担する経費とする。

2 補助金の額は、1補助対象者あたり5万円を上限とする。ただし、補助金の額を算出する場合において、1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、養育費保証契約を締結した日(令和3年4月1日以降の日に限る。)から6月以内に、守山市養育費の保証促進補助金交付申請書(別記様式第1号)および調査同意書(別記様式第2号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。ただし、公簿等によって内容を確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 当該ひとり親およびその扶養している児童の戸籍謄本または抄本および世帯全員の住民票の写し

(2) 当該ひとり親に係る児童扶養手当証書の写し(該当ひとり親が児童扶養手当受給者の場合に限る。)または当該ひとり親の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額ならびに扶養親族等の有無および数ならびに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者ならびに老人扶養親族の有無および数についての市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(別記様式第3号))および当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

(3) 対象経費を支出したことがわかる領収書またはクレジット契約証明書等

(4) 養育費の取決めを交わした文書(債務名義化した文書に限る。)

(5) 保証会社と締結した養育費保証契約書(保証期間は1年以上のものに限る。)

(6) その他市長が必要と認めるもの

(交付決定)

第5条 市長は、前条に規定する交付申請があったときは、当該申請に係る書類について速やかに審査し、補助金の交付を決定したときは、守山市養育費の保証促進補助金交付決定通知書(別記様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 規則第12条に規定する額の確定は、前項に規定する交付決定をもって通知したものとみなす。

(実績報告)

第6条 規則第11条に規定する実績報告は、第4条に規定する申請書等の提出によってなされたものとみなす。

(補助金の請求および交付)

第7条 第5条に規定する交付決定を受けた申請者は、守山市養育費の保証促進補助金交付請求書(別記様式第5号)により速やかに市長に補助金の交付を請求するものとする。

2 市長は、前項に規定する交付請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付する。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(検証期限)

2 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和6年3月31日とする。

(守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱の一部改正)

3 守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱(平成23年告示第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

画像

画像

画像

画像

画像

守山市養育費の保証促進補助金交付要綱

令和3年4月1日 告示第272号

(令和3年4月1日施行)