○守山市保育所等緊急整備事業費補助金交付要綱

令和3年4月1日

守山市告示第167号

(趣旨)

第1条 市長は、市内において社会福祉法人または学校法人が子育て支援を行う環境を整備する事業に対して、予算の範囲内で守山市保育所等緊急整備事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象となる事業は、新たに市内に保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所をいう。)を新設、修理、改造または整備する事業とする。

(補助対象経費等)

第3条 補助対象経費等は、別表のとおりとする。

(事前協議)

第4条 この要綱に基づき補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる様式によりあらかじめ市長と協議しなければならない。

(1) 守山市保育所等緊急整備事業費補助金整備計画書(別記様式第1号)

(2) 守山市保育所等緊急整備事業費補助金申請書内訳(別記様式第2号)

(3) 守山市保育所等緊急整備事業費補助金申請額明細書(別記様式第3号)

(内示)

第5条 市長は、前条の協議内容を審査し、補助金の交付が適当と認められる場合は、守山市保育所等緊急整備事業費補助金内示通知書(別記様式第4号)にて補助金の交付内示を行うこととする。

(交付申請)

第6条 規則第3条に規定する補助金等交付申請書に添付する書類は、次に掲げるものとする。

(1) 守山市保育所等整備事業費補助金整備計画書

(2) 守山市保育所等整備事業費補助金申請額内訳

(3) 守山市保育所等整備事業費補助金申請額明細書

(4) 収支予算書(別記様式第5号)および経費明細書

(5) 工事設計書(図面添付)

(交付決定)

第7条 規則第6条の規定による交付の可否は、申請があった日から30日以内に守山市保育所等整備事業費補助金交付決定通知書(別記様式第6号)により行うものとする。

(実績報告)

第8条 規則第11条に規定する補助事業等実績報告書に添付すべき書類は、次に掲げるものとする。

(1) 守山市保育所等整備事業費補助金整備実績概要(別記様式第7号)

(2) 守山市保育所等整備事業費補助金精算額内訳(別記様式第8号)

(3) 事業実績報告明細書(別記様式第9号)

(4) 工事精算設計書(図面および完成写真)

(5) 工事関係契約書および工事完了検査済証等の写し

(6) 決算(見込)(別記様式第10号)および会計書類

(7) 工事契約金額報告書(別記様式第11号)

(8) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による実績報告を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査および必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助対象事業の成果が補助金等の交付の決定の内容およびこれに付した条件に適合するかどうかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、守山市保育所等整備事業費補助金確定通知書(別記様式第12号)により通知する。

(交付請求)

第10条 補助金の交付決定を受けた者が補助金の交付を受けようとするときは、前条に規定する補助金の額の確定後速やかに規則第13条に規定する補助金等交付請求書を市長に提出するものとする。

(財産処分の制限)

第11条 補助金の交付を受けた者は、市長の承認を得ないで補助事業により取得した財産(以下「取得財産」という。)を他人に譲渡し、もしくは賃貸し、または他の目的に使用してはならない。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の規定に準じた処分制限期間を経過した場合については、この限りでない。

2 前項の規定に違反した場合は、市長は当該補助金の返還を命ずることができる。

3 取得財産を担保に供しようとする場合には、事前に市長と協議して、承認を受けなければならない。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象経費

補助基準額

補助金額

国が定める保育所等整備交付金交付要綱(平成30年5月8日厚生労働省発子0508第1号)に定める対象経費

左記の要綱に定める交付基準額に基づき算定した額に2分の3を乗じた額

補助基準額に8分の7を乗じた額以内。ただし、算出された額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

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守山市保育所等緊急整備事業費補助金交付要綱

令和3年4月1日 告示第167号

(令和3年4月1日施行)