○守山市保育所等新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金交付要綱
令和3年7月27日
守山市告示第347号
(趣旨)
第1条 市長は、市内の保育所、幼保連携型認定こども園および地域型保育事業所(以下「保育所等」という。)が行う新型コロナウイルス感染症対策に要する経費に対して、予算の範囲内において守山市保育所等新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象事業等)
第2条 補助対象事業等は、別表のとおりとする。
(交付申請)
第3条 規則第3条に規定する交付申請書には、次に掲げる書類を添付し、市長が定める期日までに市長に提出するものとする。
(1) 保育所等新型コロナウイルス感染症対策事業実施計画書・実績報告書(別記様式)
(2) 補助対象事業に係る見積書等内訳明細、機能等を確認できる資料
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類
(実績報告)
第4条 規則第11条に規定する実績報告書には、次に掲げる書類を添付し、交付決定を受けた日が属する年度の末日までに市長に提出しなければならない。
(1) 保育所等新型コロナウイルス感染症対策事業実施計画書・実績報告書
(2) 補助対象経費の領収書または補助対象経費の振込を行ったことを金融機関が証明した書類
(3) 補助対象事業に係る仕様等、納品が確認できる資料(写真)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、令和3年7月27日から施行し、令和3年度分の補助金から適用する。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 1 職員が感染症対策の徹底を図りながら業務を継続的に実施する事業(かかり増し経費、研修受講) 2 マスクや消毒液等の衛生用品や感染防止のための備品の購入、施設等の消毒、感染症予防の広報・啓発等を行う事業 | |||
補助対象事業者 | 市内の保育所、幼保連携型認定こども園および地域型保育事業所 | |||
補助対象経費 | 報酬、給料、報償費、賃金、職員手当等、共済費、旅費、謝金、会議費、役務費、使用料・賃借料、委託料、需用費、備品購入費 | |||
補助対象範囲 | 保育所等が補助対象事業を実施するために必要な経費のうち、市長が適当と認めるもの | |||
補助対象期間 | 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで | |||
補助率 | 補助対象経費の10/10 | |||
補助額の上限 | 次の区分のとおりとする。 | |||
認可定員 | 補助額の上限 | |||
19人以下 | 30万円 | |||
20人以上59人以下 | 40万円 | |||
60人以上 | 50万円 | |||
備考 | 上記で得た補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。 | |||
その他の要件 | 1 感染症対策の徹底を図りながら業務を継続している職員への支援を図るため、補助申請にあたっては、補助対象事業1が全体経費の半額以上を占めること。 2 感染症拡大防止にかかる取組を積極的に行っていること。 |