○守山市民病院新型コロナウイルス感染症病棟整備事業補助金交付要綱

令和4年2月1日

守山市告示第11号

(趣旨)

第1条 市長は、守山市民病院の指定管理者である社会福祉法人恩賜財団済生会支部滋賀県済生会が行う新型コロナウイルス感染症病棟の整備事業に要する経費に対し、予算の範囲内において守山市民病院新型コロナウイルス感染症病棟整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象事業等)

第2条 補助対象事業等は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象経費の全部または一部について、国、県もしくはその他の団体または本市のその他の補助金等の対象となる場合は、この要綱による補助対象事業としないものとする。

(交付申請)

第3条 規則第3条に規定する交付申請書には、次の各号に掲げる書類を添付し、市長が定める期日までに市長に提出するものとする。

(1) 守山市民病院新型コロナウイルス感染症病棟整備事業実施計画書(別記様式第1号)

(2) 補助対象事業に係る見積書および内訳明細、機能等を確認できる資料

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類

(実績報告)

第4条 規則第11条に規定する実績報告書には、次の各号に掲げる書類を添付し、交付決定を受けた日が属する年度の末日までに市長に提出しなければならない。

(1) 守山市民病院新型コロナウイルス感染症病棟整備事業実績報告書(別記様式第2号)

(2) 補助対象経費の支払いに係る領収書または補助対象経費の振込みを行ったことを金融機関が証明した書類

(3) 補助対象事業に係る仕様および納品が確認できる資料(写真)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年2月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和4年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第2条関係)

補助対象事業

守山市民病院新型コロナウイルス感染症入院病棟整備事業

補助対象事業者

社会福祉法人恩賜財団済生会支部滋賀県済生会

補助対象経費

(1) 守山市民病院の新型コロナウイルス感染症病棟において必要となる什器機器類および設備機器類の更新、修繕または新規購入費

(2) その他補助対象経費として市長が適当と認めるもの

補助率

補助対象経費の10/10

補助金額の上限

予算の範囲内

備考

上記で得た補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

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守山市民病院新型コロナウイルス感染症病棟整備事業補助金交付要綱

令和4年2月1日 告示第11号

(令和4年2月1日施行)

体系情報
要綱集/ 補助金等交付要綱/第10章 公営企業/第3節 病院事業
沿革情報
令和4年2月1日 告示第11号