○もりやま青年団活動交付金交付要綱
令和4年3月31日
守山市告示第82号
(趣旨)
第1条 市長は、市民憲章において提唱する「若い力を生かし活気と希望に満ちたまち」の実現と、青年層に地域活動への参画を促し、青年活動を契機に地域のつながりや次代を担う人材の育成を図ることを目的として、守山市立北公民館を主な活動拠点として青年活動に自主的に取り組むもりやま青年団(以下「青年団」という。)に対し、毎年度予算の範囲内においてもりやま青年団活動交付金(以下「交付金」という。)を交付するものものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付対象事業等)
第2条 交付対象事業、交付対象経費および交付金の額は、別表のとおりとする。
(1) 事業計画書(別記様式第1号)
(2) 収支予算書(別記様式第2号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 事業報告書(別記様式第3号)
(2) 収支決算書(別記様式第4号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(概算払)
第5条 交付金は、規則第13条第2項の規定に基づき、概算払により交付する。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(検証期限)
2 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和7年3月31日とする。
(守山青年活動事業補助金交付要綱の廃止)
3 守山青年活動事業補助金交付要綱(平成24年告示第147号)は、廃止する。
別表(第2条関係)
交付対象事業 | 交付対象経費 | 交付金の額 |
1 青年団が実施する地域のつながりや次代を担う人材の育成に係る事業 2 青年団が参画する地域のつながりや次代を担う人材の育成に係る事業 | 交付対象事業の実施に係る経費で、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料、賃借料、負担金およびその他市長が特に必要かつ適当と認めた経費とする。ただし、事業への参加者から参加費等を徴収する場合は、これを差し引いた額とする。 | 交付対象経費の10分の10の額 |