○守山市保育士等奨学金返還支援事業費補助金交付要綱

令和4年4月1日

守山市告示第134号

(趣旨)

第1条 市長は、市内における保育人材の確保を図り、もって子どもを安心して生み育てることができる環境整備を行うことを目的として、市内の保育所等に勤務する保育士等に対し奨学金の返還に係る費用の一部について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)の規定によるほか、この交付要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育士等 次のからまでのいずれにも該当する保育士または保育教諭とする。

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に規定する大学、同法第108条に規定する短期大学または同法第125条に規定する専修学校の専門課程(以下「大学等」という。)を卒業し、当該大学等の在学中に奨学金の貸与を受けて修学した者

 保育所等において常勤職員として週30時間以上勤務している者

 過去に滋賀県内の保育所等での勤務実績がなく、新たに保育所等に勤務した者

 奨学金の返還に要する費用の補助を受けようとする年度において1年間継続して保育所等に勤務する者

 保育所等を運営する法人等が採用した者、または地方公務員法(昭和25年法律第261号))第22条の2により採用された者

(2) 保育所等 次のからまでのいずれかに該当する市内の施設または事業所とする。

 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所

 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園

 法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業を行う事業所

 法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う事業所

 法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業を行う事業所

 法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業を行う事業所

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園(以下「幼稚園」という。)であって、「一時預かり事業の実施について」(平成27年7月17日付27文科初第238号・雇児発0717第11号文部科学省初等中等教育・厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知)による一時預かり事業(幼稚園型Ⅰ・Ⅱ)を実施するもの

(3) 奨学金 次のからまでのいずれかの法人が貸与する奨学金であって、保育士等本人の名義で貸与を受けたものとする。

 独立行政法人日本学生支援機構

 一般財団法人あしなが育英会

 公益財団法人交通遺児育英会

 その他市長が認める法人(国または地方公共団体を除く。)

(交付の対象)

第3条 この補助金の交付の対象は、保育所等に勤務する者で、守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱(平成23年告示第17号)第1条に規定する特定滞納者でない保育士等および居住市町村税の滞納が無い保育士等が、第6条の交付申請を行う年度に返還した奨学金の合計額とする。

(交付額の算定方法)

第4条 この補助金の交付額は、次により算出された額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(1) 別表1基準額の欄に定める基準額と同表2対象経費の欄に定める対象経費の実支出額を比較して少ない方の額を選定する。

(2) 前号により選定された額に別表3対象期間の欄に定める期間の区分に応じて、同表4補助率の欄に定める率を乗じて得た額を交付額とする。

(交付の対象期間)

第5条 この補助金の交付の対象となる期間は、保育士等が新たに保育所等に勤務した年度の4月1日(4月2日以降に勤務した者については勤務開始年度の翌年度の4月1日とする。)から最長6年間とする。

(交付の申請)

第6条 保育士等は、規則第3条に基づき、奨学金の返還に要する費用の補助を受けようとするときは、守山市保育士等奨学金返還支援事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添え、交付を受けようとする年度の6月30日までに市長に提出しなければならない。

(1) 保育士等奨学金返還支援事業実施計画書(別記様式第2号)および関係書類

(2) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、交付を決定したときは規則第6条に基づき当該申請者に通知するものとする。

(変更の申請等)

第7条 前条の規定による申請をした保育士等は、交付決定後の事情の変更により、前条の交付申請の内容を変更しようとする場合には、補助金変更交付申請書(別記様式第3号)を速やかに市長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更であると市長が認める場合はこの限りではない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、変更を決定したときは、変更交付決定通知書(別記様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 規則第11条に規定する実績報告は、次に掲げる書類を添えて当該年度の3月31日までに市長に提出しなければならない。

(1) 保育士等奨学金返還支援事業実施状況報告書(別記様式第5号)および関係書類

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の請求および交付)

第9条 前条の規定および規則第12条の規定に基づき、補助金額の確定の通知を受けた者は守山市保育士等奨学金返還支援事業費補助金交付請求書(別記様式第6号。以下「請求書」という。)により速やかに市長に請求するものとする。

2 市長は前項の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(指示または検査)

第10条 市長は、この補助金に関し、補助金の交付を受けた者に対して必要な指示をし、または書類、帳簿等の検査を行うことができる。

(その他)

第11条 規則またはこの要綱に定めるもののほか、この補助金の交付にあたり必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行し、令和4年度の奨学金返還分から適用する。

(検証の時期)

2 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和7年3月31日とする。

(守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱の一部改正)

3 守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱(平成23年告示第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(施行期日)

1 この告示は、令和5年12月27日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の守山市保育士等奨学金返還支援事業費補助金交付要綱の規定は、令和4年4月1日以後に勤務を開始した保育士等について、令和5年度分から適用する。

別表(第4条関係)

1 基準額

2 対象経費

3 対象期間

4 補助率

年額240,000円

保育士等が交付申請を行う年度に返還する奨学金の合計額

保育士等が新たに保育所等に勤務した年度の4月1日(4月2日以降に勤務した者については勤務開始年度の翌年度の4月1日とする。)から3年間

10分の10

上記期間経過後3年間

2分の1

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守山市保育士等奨学金返還支援事業費補助金交付要綱

令和4年4月1日 告示第134号

(令和5年12月27日施行)