○守山市ディスポーザ排水処理システム取扱要綱
平成29年6月30日
(目的)
第1条 この要綱は、守山市下水道条例施行規程(平成28年企業管理規程第3号。以下「規程」という。)第6条第2項第2号の規定に基づくディスポーザ排水処理システム(以下「システム」という。)の設置について必要な事項を定めることにより、システムの適切な維持管理による使用の徹底を図り、公共下水道の機能および構造を保全することを目的とする。
(1) システム ディスポーザ排水および台所排水を専用の排水管で排水処理部へ搬送し、汚濁負荷を低減する処理をし、処理水を公共下水道に排出する機器の総体であって、公益社団法人日本下水道協会が作成した下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)(平成25年3月制定)(以下「性能基準(案)』という。」による製品認証を受け、排水設備の一部として市長が認めたものをいう。
(2) メーカー システムについて、性能基準(案)による製品認証の取得者をいう。
(3) 申請者 システムの設置について守山市下水道条例(昭和56年条例第29号)第6条の規定による確認を受けようとする者をいう。
(4) 使用者 システムの維持管理に最終的に責任を負う者で次に掲げるものをいう
ア 独立建築物の所有者または占有者
イ 賃貸集合建築物の所有者または占有者
ウ 分譲による集合建築物の所有者または占有者の代表
エ その他市長が認める者
(5) 維持管理業者 前号に規定する者の代わりに、システムの維持管理を行う者で、メーカーが指定したシステムの維持管理に関する技術指導または研修を受けた者をいう。
(6) 販売店システムを販売する者をいう。
(禁止事項)
第3条 システム以外のディスポーザの使用は、禁止する。
(使用者の遵守事項等)
第6条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) システムについて適切な使用および維持管理を行うこと。
(2) システムについて維持管理業者と維持管理に係る契約を締結すること。
(3) 前号の契約に基づき、維持管理業者が実施する保守点検に関する記録その他維持管理に関する資料を3年間保存すること。
(4) システムから発生する汚泥は、年1回以上使用者の責任で適切に処理すること。
(5) システムから排出する汚水の水質検査を年1回以上実施するものとし、その実施日は概ね前号に掲げた汚泥引き抜き日の6か月後とし、その結果を1か月以内に市長に報告するものとする。
(6) 排水処理水質が性能評価値に適合しない場合は、使用者の責任で速やかに改善すること。
(7) システムへ流す汚水は、台所で発生する雑排水に限ること。
2 市長は、システムの維持管理が適切に行われていることを確認するため必要があると認める場合は、使用者に対し、維持管理に関する資料の提出を求めるものとする。
3 市長は、システムの適切な維持管理を確保するため必要があると認めた場合は、下水道法(昭和33年法律第79号)第13条に基づく、立入検査等の措置を講ずるものとする。
4 市長は、特に必要があると認めるときは、使用者に対してシステムの使用および維持管理に関し、必要な指導を行うものとする。
(メーカーおよび販売店の遵守事項)
第8条 メーカーおよび販売店は、システムを販売するときは、申請者または使用者に対し、第6条第1項に掲げる事項を遵守するよう説明し、理解を得なければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
付則
この要綱は、平成29年6月30日から施行する。