○守山市下水道条例施行規程

平成28年3月31日

企管規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、守山市下水道条例(昭和56年条例第29号。以下「条例」という。)第29条の規定に基づき条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程における用語の意義は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)および条例の例による。

(排水設備の固着箇所および工事の実施方法)

第3条 条例第4条第1項の規定による排水設備の固着箇所および工事の実施方法は、次の各号に定めるところによる。

(1) 汚水ますに汚水を排除するため排水設備を設けるときは、汚水ますのインバート上流端および管底高に食い違いの生じないようにするとともに汚水ますの内壁に突き出さないようにし、接合部分は、接合材により漏水しないようにすること。

(2) 雨水ますに雨水を排除するため排水設備を設けるときは、雨水ますの取付管の管底高以上の箇所に所要の穴をあけ、雨水ますの内壁に突き出さないようにし、接合部分は、接合材により漏水しないようにすること。

(3) 前2号の規定によりがたい特別の理由があるときは、管理者の指示を受けること。

2 条例第4条第2項の規定による水質管理ますの設置は、次の各号に定めるところによる。

(1) 立入および採水が容易な場所に設置すること。

(2) 水質管理ます内の泥だめの深さを30センチメートル以上とすること。

(3) 開口部分の形状を一辺の長さ(円の場合は、内径)が、30センチメートル以上の正方形または円とする。

(排水設備の構造の基準)

第4条 排水設備の構造等については、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第8条に規定するもののほか、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 水洗便所は、便器内のし尿を公共下水道に排除し得る水量を注入できる構造としなければならない。

(2) トラップの封水がサイホン作用または逆圧によって破られるおそれがあるときは、通気管を設けなければならない。

(付帯設備)

第5条 排水設備を設置するときは、次の各号に定めるところにより付帯設備を設けなければならない。

(1) 水洗便所、浴場、流し場等の汚水流出箇所には、防臭設備を設けること。

(2) 浴場、流し場等の汚水流出箇所には、10ミリメートル以上の固形物の流下を止めるに必要なごみよけ装置を設けること。

(3) 油脂類を多量に排出する箇所には、油水分離装置を設けること。

(4) 土砂を多量に排出する箇所には、沈砂装置を設けること。

(5) 飲食店、食料品店等において、多量の厨あいを排出する箇所には、厨あいよけ装置を設けること。

(6) 水洗便所の付帯設備

 逆流防止装置は、大便器の洗浄にフラッシュバルブを使用する場合に設けなければならない。

 便器には、洗浄装置を設けなければならない。

(計画の確認申請)

第6条 条例第6条の規定により排水設備の新設等の計画の確認を受けようとするとき、または確認を受けた計画を変更しようとするときは、次の各号に定める事項を完備した排水設備新設・増設・改築計画確認申請書(別記様式第1号。以下この条において「申請書」という。)を管理者に提出しなければならない。

(1) 付近見取図には、申請地を表示すること。

(2) 配置設計図には、次の事項を記載すること。

 道路、境界および公共下水道の施設の位置

 建物および炊事場、浴場、水洗便所その他下水を排除する施設の位置

 排水管および排水渠の位置ならびに内径、こう配および延長

 ますおよびマンホールの位置ならびに内径および深さ

 ポンプ施設および付帯設備等の位置

 その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 縦断面図 縦は横の10倍とし、排水管および排水渠の大きさ、延長、勾配および高さならびに固着させる公共下水道施設の高さを表示したもの。

(2) ディスポーザと排水処理槽が一体型として構成される排水処理システムを設置する場合は、次に掲げるものを添付すること。

 設置するディスポーザが、公益社団法人日本下水道協会の定める「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)(平成25年3月)」に基づく同協会の製品認証を受けていることが確認できる書類

 構造性能を示した仕様書の写し

 処理槽汚泥引抜等維持管理が適切に行われることを確認できる書類(維持管理業務委託契約書等の写し)

 その他、ディスポーザと排水処理槽が一体型として構成される排水処理システムが適切に設置されることが確認できる書類

(3) 構造図 特別な施設を必要とする場合において、その構造を示したもの。

(4) 排水設備工事調書(別記様式第2号)

3 条例第6条の規定により除害施設の新設等の計画の確認を受けようとするときは、または確認を受けた計画を変更しようとするときは、工事着工日前30日までに、除害施設新設等計画確認申請書(別記様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

(平29企管規程7・一部改正)

(計画の確認および確認の取消し)

第7条 管理者は、前条第1項の申請により計画を確認したときは、排水設備新設・増設・改築計画確認書(別記様式第4号)を交付する。

2 管理者は、前条第3項の申請により計画を確認したときは、除害施設等計画確認書(別記様式第5号)を交付する。

3 管理者は、前2項の計画確認書を交付した日から180日以内に当該新設等の工事が完了しないときは、当該確認を取消すことができる。

(工事の完了届および検査済証)

第8条 条例第8条第1項の規定により排水設備の検査を受けようとする者は、排水設備工事完了届(別記様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

2 条例第8条第1項の規定により除害施設の検査を受けようとする者は、排水設備工事完了届(別記様式第7号)を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、条例第8条第2項の規定により、第1項の場合は排水設備検査済証(別記様式第8号)を、前項の場合は、除害施設検査済証(別記様式第9号)を交付する。

4 前項の排水設備の検査済証および除害施設の検査済証は、見やすい場所にそれぞれ掲示しなければならない。

(既設排水施設の検査)

第9条 条例第9条第1項の規定により認定を受けようとする者は、既設排水施設検査申請書(別記様式第10号)を管理者に提出しなければならない。

2 前条第3項および第4項の規定は、前項の場合に準用する。

(水質管理責任者の選任)

第10条 条例第12条の規定による届出をする者は、水質管理責任者選任(変更)(別記様式第11号)を管理者に提出しなければならない。

2 水質管理責任者の業務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 除害施設等の操作および維持管理に関すること。

(2) 除害施設等から排出する下水の水質の規定および記録に関すること。

(3) 除害施設等の破損、故障その他事故が発生した場合の措置に関すること。

(4) 除害施設等から発生する汚泥の処理処分に関すること。

3 水質管理責任者の資格は、除害施設等を設置する事業所に勤務している者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第7条第1項に規定する公害防止管理者(水質関係第1種から第4種までの有資格者に限る。)の資格を有する者

(2) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第15条の3に規定する資格を有する者

(3) 管理者が指定する講習の課程を修了した者

4 管理者は、事業所に前項各号に掲げる資格を有する者がいないときは、前項の規定にかかわらず、管理者が承認した者を水質管理責任者とみなすことができる。この場合において、水質管理責任者とみなす期間は、管理者が承認後初めて行う前項第3号に規定する講習の終了するときまでとする。

5 前項に規定する承認を受けようとする者は、暫定水質管理責任者承認申請書(別記様式第12号)を管理者に提出しなければならない。

6 管理者は、前項の申請書を受理し、これを承認したときは、暫定水質管理責任者承認書(別記様式第13号)を交付する。

7 第3項第3号に規定する講習に関して必要な事項は、管理者が定める。

(使用開始等の届出)

第11条 法第11条の2第1項に規定する使用開始の届出をしようとする者は、公共下水道使用開始(変更)(別記様式第14号)を管理者に提出しなければならない。

2 法第11条の2第2項に規定する使用開始の届出をしようとする者は、公共下水道使用開始届(別記様式第15号)を管理者に提出しなければならない。

3 条例第13条に規定する設置、休止または廃止の届出をしようとする者は、除害施設の設置等届(別記様式第16号)を管理者に提出しなければならない。

4 条例第14条の規定により公共下水道の使用の開始、休止、廃止または再開の届出をしようとする者は、公共下水道使用開始(休止・廃止・再開)(別記様式第17号)を提出しなければならない。

(行為の許可の申請)

第12条 条例第17条の規定により行為の許可を受けようとする者は、制限行為(変更)許可申請書(別記様式第18号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請により許可したときは、制限行為(変更)許可書(別記様式第19号)を交付する。

(公共下水道付近地掘削の届出)

第13条 条例第19条の規定により公共下水道の付近地を掘削しようとする者は、公共下水道付近地掘削届(別記様式第20号)を管理者に提出しなければならない。

(占用の許可の申請)

第14条 条例第20条の規定により公共下水道敷地等を占用しようとする者は、公共下水道敷地等占用許可(更新・変更・廃止)申請書(別記様式第21号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請により公共下水道敷地等占用許可書(別記様式第22号)を交付する。

(軽微な行為に係る届出)

第15条 条例第21条の規定により軽微な行為をしようとする者は、軽微な行為に係る届出書(別記様式第23号)を管理者に提出しなければならない。

(権利の譲渡等の承認)

第16条 条例第22条ただし書の規定により権利の譲渡等の承認を受けようとする者は、公共下水道敷地等占用権移転承認申請書(別記様式第24号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、当該占用に係る権利の譲渡または転貸を承認することを決定したときは、公共下水道敷地等占用権移転承認書(別記様式第25号)を交付するものとし、承認しないことを決定したときは、その旨を通知するものとする。

(代理人および代表者の選任)

第17条 条例第26条に規定する代理人および代表者の選定の届出をしようとする者は、代理人(代表者)選任届(別記様式第26号)を管理者に提出しなければならない。

(費用の特別徴収)

第18条 条例第28条の規定により使用者の特別の必要のため公共ます等の新設等を行うときは、公共ます等特別設置申請書(別記様式第27号)を提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請の内容を審査し適当であると認めたときは、公共ます等特別設置申請承認書(別記様式第28号)を交付する。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年5月10日企管規程第7号)

この規程は、平成29年5月10日から施行する。

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守山市下水道条例施行規程

平成28年3月31日 企業管理規程第3号

(平成29年5月10日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第7章 下水道事業
沿革情報
平成28年3月31日 企業管理規程第3号
平成29年5月10日 企業管理規程第7号