○守山市下水道条例施行規程
平成28年3月31日
企管規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、守山市下水道条例(昭和56年条例第29号。以下「条例」という。)第29条の規定に基づき条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程における用語の意義は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)および条例の例による。
(1) 汚水ますに汚水を排除するため排水設備を設けるときは、汚水ますのインバート上流端および管底高に食い違いの生じないようにするとともに汚水ますの内壁に突き出さないようにし、接合部分は、接合材により漏水しないようにすること。
(2) 雨水ますに雨水を排除するため排水設備を設けるときは、雨水ますの取付管の管底高以上の箇所に所要の穴をあけ、雨水ますの内壁に突き出さないようにし、接合部分は、接合材により漏水しないようにすること。
(3) 前2号の規定によりがたい特別の理由があるときは、管理者の指示を受けること。
(1) 立入および採水が容易な場所に設置すること。
(2) 水質管理ます内の泥だめの深さを30センチメートル以上とすること。
(3) 開口部分の形状を一辺の長さ(円の場合は、内径)が、30センチメートル以上の正方形または円とする。
(排水設備の構造の基準)
第4条 排水設備の構造等については、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第8条に規定するもののほか、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 水洗便所は、便器内のし尿を公共下水道に排除し得る水量を注入できる構造としなければならない。
(2) トラップの封水がサイホン作用または逆圧によって破られるおそれがあるときは、通気管を設けなければならない。
(付帯設備)
第5条 排水設備を設置するときは、次の各号に定めるところにより付帯設備を設けなければならない。
(1) 水洗便所、浴場、流し場等の汚水流出箇所には、防臭設備を設けること。
(2) 浴場、流し場等の汚水流出箇所には、10ミリメートル以上の固形物の流下を止めるに必要なごみよけ装置を設けること。
(3) 油脂類を多量に排出する箇所には、油水分離装置を設けること。
(4) 土砂を多量に排出する箇所には、沈砂装置を設けること。
(5) 飲食店、食料品店等において、多量の厨あいを排出する箇所には、厨あいよけ装置を設けること。
(6) 水洗便所の付帯設備
ア 逆流防止装置は、大便器の洗浄にフラッシュバルブを使用する場合に設けなければならない。
イ 便器には、洗浄装置を設けなければならない。
(1) 付近見取図には、申請地を表示すること。
(2) 配置設計図には、次の事項を記載すること。
ア 道路、境界および公共下水道の施設の位置
イ 建物および炊事場、浴場、水洗便所その他下水を排除する施設の位置
ウ 排水管および排水渠の位置ならびに内径、こう配および延長
エ ますおよびマンホールの位置ならびに内径および深さ
オ ポンプ施設および付帯設備等の位置
カ その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 縦断面図 縦は横の10倍とし、排水管および排水渠の大きさ、延長、勾配および高さならびに固着させる公共下水道施設の高さを表示したもの。
(2) ディスポーザと排水処理槽が一体型として構成される排水処理システムを設置する場合は、次に掲げるものを添付すること。
ア 設置するディスポーザが、公益社団法人日本下水道協会の定める「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)(平成25年3月)」に基づく同協会の製品認証を受けていることが確認できる書類
イ 構造性能を示した仕様書の写し
ウ 処理槽汚泥引抜等維持管理が適切に行われることを確認できる書類(維持管理業務委託契約書等の写し)
エ その他、ディスポーザと排水処理槽が一体型として構成される排水処理システムが適切に設置されることが確認できる書類
(3) 構造図 特別な施設を必要とする場合において、その構造を示したもの。
(4) 排水設備工事調書(別記様式第2号)
(平29企管規程7・一部改正)
3 管理者は、前2項の計画確認書を交付した日から180日以内に当該新設等の工事が完了しないときは、当該確認を取消すことができる。
4 前項の排水設備の検査済証および除害施設の検査済証は、見やすい場所にそれぞれ掲示しなければならない。
2 水質管理責任者の業務は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 除害施設等の操作および維持管理に関すること。
(2) 除害施設等から排出する下水の水質の規定および記録に関すること。
(3) 除害施設等の破損、故障その他事故が発生した場合の措置に関すること。
(4) 除害施設等から発生する汚泥の処理処分に関すること。
3 水質管理責任者の資格は、除害施設等を設置する事業所に勤務している者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第7条第1項に規定する公害防止管理者(水質関係第1種から第4種までの有資格者に限る。)の資格を有する者
(2) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第15条の3に規定する資格を有する者
(3) 管理者が指定する講習の課程を修了した者
7 第3項第3号に規定する講習に関して必要な事項は、管理者が定める。
(使用開始等の届出)
第11条 法第11条の2第1項に規定する使用開始の届出をしようとする者は、公共下水道使用開始(変更)届(別記様式第14号)を管理者に提出しなければならない。
2 法第11条の2第2項に規定する使用開始の届出をしようとする者は、公共下水道使用開始届(別記様式第15号)を管理者に提出しなければならない。
(権利の譲渡等の承認)
第16条 条例第22条ただし書の規定により権利の譲渡等の承認を受けようとする者は、公共下水道敷地等占用権移転承認申請書(別記様式第24号)を管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、当該占用に係る権利の譲渡または転貸を承認することを決定したときは、公共下水道敷地等占用権移転承認書(別記様式第25号)を交付するものとし、承認しないことを決定したときは、その旨を通知するものとする。
付則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年5月10日企管規程第7号)
この規程は、平成29年5月10日から施行する。