○守山市豊かな市民活動のまち応援事業補助金交付要綱
令和4年4月1日
守山市告示第155号
(趣旨)
第1条 市長は、ふるさと守山応援寄付等に関する条例(平成20年条例第24号)第2条に規定する事業の財源として寄付された寄付金のうち、特定の団体を指定して寄付された寄付(以下「寄付金」という。)を活用し、公益性の高い事業を行う団体に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めによるものとする。
(交付対象団体)
第2条 補助金の交付対象となる団体(以下「対象団体」という。)は、豊かな市民活動のまち応援事業認定委員会(以下、「認定委員会」という。)の報告に基づき市長が登録した団体とし、次の各号すべてを満たすものとする。
(1) 構成員が3人以上で、その構成員の過半数が市内に在住、在勤または在学しているものであること。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。
(2) 守山市市民提案型まちづくり支援事業助成金交付要綱(平成21年告示第107号)による助成金の交付を過去に受けた団体または交付を受ける見込みの団体であること。
(3) 未成年者のみで団体を構成する場合は、保護者等の成年者が指導・監督を行うこと。
(4) 団体の運営に関する定款、規約または会則があること。
(5) 市内で活動する非営利の団体であること。
(6) 継続的な活動が期待できる団体であること。
(7) 宗教活動または政治活動を行う団体でないこと。
(8) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団およびその構成員の統制の下にない団体であること。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 市内で実施する公益性の高い事業であること。
(2) 地域社会の発展または地域が抱える課題もしくは社会課題の解決が期待できる事業であること。
(3) 補助金の交付を受けようとする年度内に実施し、完了する事業であること。
(4) 特定の個人もしくは法人または団体のみの利益となる事業でないこと。
(5) 営利活動、政治活動、選挙活動および宗教活動を目的とした事業でないこと。
(6) 国、地方公共団体その他公益事業を行う団体から他の補助金等を受け、または受けることが決定している事業でないこと。
(7) 施設等の建設または整備を主たる目的とする事業でないこと。
(1) 団体の構成員への事業の取組対価として支払われる賃金および謝礼等
(2) 事業を企画実施する団体構成員の親睦を目的とする飲食費
(3) 資産形成を目的とする積立金および繰越金
(4) その他市長が不適当と認める経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、当該対象団体を指定して寄付された金額(以下「寄付額」という。)から事務費を差し引いた額を上限とする。
2 前項の事務費は、寄付額の10分の5とする。
3 対象団体ごとの補助金の上限額は、市ホームページ上で公表する。
(登録の申請)
第6条 登録を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)は、市長が定める申込期間内に次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 守山市豊かな市民活動のまち応援事業認定団体登録申請書(別記様式第1号)
(2) 認定団体登録事業計画書(別記様式第2号)
(3) 事業収支予算書(別記様式第3号)
(4) 団体の定款、規約または会則
(5) 団体構成員の氏名および住所を記載した書面
(6) 団体の活動内容等が確認できる書類(会報、ホームページ画面の印刷物等)
(7) その他市長が必要と認める書類
(審査)
第7条 市長は、前条の規定により申請された内容について審査をするため、認定委員会を置く。
2 認定委員会は、市長より審査の依頼を受けたときは、前条の規定による申請等を審査し、その結果を市長に報告しなければならない。
3 審査基準等については、市長が別途定めるものとする。
(認定委員会の組織等)
第8条 認定委員会は、委員6名以内をもって組織する。
2 認定委員会の委員は、学識経験者その他市民公益活動に関し識見を有する者および市職員のうちから市長が委嘱または任命する。
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 認定委員会に委員長および副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
6 委員長は、認定委員会を代表し、会務を総理する。
7 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故のあるとき、または欠けたときは、その職務を代理する。
(認定委員会の会議)
第9条 認定委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 認定委員会は、全委員の2分の1以上の出席で成立し、出席委員の過半数をもって議事を決する。可否同数のときは委員長の決するところによる。
(認定団体の決定等)
第10条 市長は、第7条の審査結果の報告を尊重し、補助金の交付が適当と決定した申請団体を認定団体として登録する。
(認定団体の公開)
第11条 市長は、前条の規定により登録を受けた認定団体の情報を公開し、閲覧に供するものとする。
(登録の有効期間および更新)
第12条 第10条に規定する登録の有効期間は3年とし、登録の更新を行うことができる。
(1) 補助対象事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 補助対象事業の内容を変更しようとすることき。
(3) 補助対象事業を中止しようとするとき。
(登録の抹消)
第14条 市長は、認定団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その登録を抹消することができる。
(1) 第6条に規定する要件を満たさなくなったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(4) 認定団体から登録抹消の申出があったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、認定団体として不適当であると市長が認めるとき。
2 市長は、前項の通知に際して必要な条件を付すことができる。
(概算払)
第18条 補助金は、規則第12条第2項の規定に基づき、概算払いにより交付する。
2 概算払いを行う交付額は、交付決定額の10分の9を上限とする。
(実績報告)
第19条 対象団体は、事業が完了した日から起算して30日を超えない日または翌年度の4月10日までのいずれか早い日までに守山市豊かな市民活動のまち応援事業補助金実績報告書(別記様式第11号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告および収支決算書
(2) 領収書その他支出を証する書類の写し
(3) 実施状況のわかる写真データおよび広報印刷物等
(4) その他市長が必要とする書類
2 市長は、前項の場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の交付金の返還を命ずるものとする。
(補助金の返還)
第21条 市長は、対象団体が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その団体に対し補助の決定を取り消し、または既に交付した補助金の全部もしくは一部を返還させることができる。
(1) 虚偽の申請または報告をしたとき。
(2) 交付決定した事業の全部または一部を実施しなかったとき。
(3) 交付決定した事業以外のものに使用したとき。
(4) その他この要綱の規定に違反したとき。
(状況報告および調査)
第22条 市長は、補助金の使途に関し必要があると認めるときは、対象団体に対して報告を求め、または実地に調査することができる。
(書類の保管)
第23条 対象団体は、補助対象事業に係る収入および支出を明らかにした帳簿および証拠書類を整備し、事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間は保管しなければならない。
(その他)
第24条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 経費の種類 |
賃金 | 事業実施のために臨時に必要となるアルバイト等の人件費 |
報償費 | 外部講師・外部専門家への謝礼等 |
旅費 | 交通費、通行料金等 |
消耗品費 | 文具や用紙等の事務用品、食材、医薬材、資材の購入費等 |
燃料費 | 灯油等の購入費用 |
印刷製本費 | チラシ、ポスター等の作成、印刷等の費用 |
光熱水費 | 電気、ガス、水道料等 |
通信運搬費 | 郵便料金、宅配料金等必要な通信費 |
手数料 | 口座振込手数料等 |
保険料 | イベント等の開催時に加入する保険料等 |
委託料 | 専門的知識、技術等を要する業務の外部への委託費用 |
使用料および賃借料 | 会議、イベント等で使用する施設使用料、物品の賃借料、家賃等(敷金および礼金は除く。) |
備品購入費 | 事業実施のために必要とする備品の購入費 |
その他の経費 | 市長が特に必要かつ適当と認めた経費 |