○守山市ファミリー・サポート・センター事業送迎利用料助成実施要綱
令和4年4月1日
守山市告示第157号
(目的)
第1条 この要綱は、急病や疲労等の理由により児童の養育が一時的に困難となった保護者に対し、守山市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱(平成17年告示第120号。以下「センター事業実施要綱」という。)に定めるファミリー・サポート・センター事業(以下「センター事業」という。)の送迎利用料の助成を行い、その利用を促進するとともに、児童の登園および登校につなげ、子どもたちの健全な育成を目的として行うものとし、その実施にあたり必要な事項を定めるものとする。
(助成の対象者)
第2条 助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、市内に住所を有し、次の各号のすべてに該当するものとする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第5項に規定する要支援児童および第8項に規定する要保護児童ならびにこれらに準ずる児童として養育支援が特に必要と市長が認めた小学校6年生までの児童(以下「対象児童」という。)を養育するもの
(2) 心身の不調等により一時的に対象児童の通園または通学に係る送迎が困難であるもの
(3) 次のいずれかに該当するもの
ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)
イ 市町村民税が非課税である世帯
2 前項第3号の規定は、センター事業の利用日が属する年度の4月から8月までに助成の申請があったものは当該年度の初日の属する年の前年の所得に係る市町村民税額、9月から3月までに申請があったものは当該年度の初日の属する年の所得に係る市町村民税額により算定する。
(助成の内容)
第3条 助成を行う内容は、センター事業実施要綱第2条第3項に規定する助成対象者への援助活動(同項第2号に規定する園、学校等への送迎に限る。)の利用にかかる費用とする。
2 助成を行う回数は、児童1人につき前項に規定する利用分20回とする。
(助成の申請)
第4条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、守山市こども家庭部こども家庭相談課子育て応援室に事前相談を実施した後、守山市ファミリー・サポート・センター事業送迎利用料助成申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を、センター事業の送迎を利用する前に市長に提出しなければならない。
2 助成の申請は、対象児童1人につき1回のみ行えるものとする。ただし、市長が引き続き支援が必要と認めたときは、年度内1回に限り再度申請をすることができる。
(助成の方法)
第6条 助成券の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、センター事業の提供会員に、助成券を受け渡すことで利用料金を支払ったものとする。この場合において、提供会員は活動日等を記載した援助活動報告書を受給者に受け渡すものとする。
(助成の中止)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、受給者への助成を中止する。
(1) 対象児童が死亡したとき。
(2) 市外に転出したとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が助成の必要がなくなったと認めたとき。
2 前項の場合において、既に交付を受けた助成券に残数があるときは、受給者はこれを返却しなければならない。
(目的外使用等の禁止)
第8条 受給者は、助成券を対象児童以外の者のために使用し、または第三者に譲渡してはならない。
(請求)
第9条 センター事業の提供会員は、受給者の利用1回につき700円(1回で2人以上利用する場合は、2人目以降は1人350円)で計算し、守山市ファミリー・サポート・センター事業送迎利用料助成請求書(別記様式第4号。以下「請求書」という。)に、受領した助成券を貼付のうえ、センター事業の送迎利用から30日以内または当該利用日の属する年度の末日のいずれか早い日までに請求するものとする。
(支払)
第10条 市長は、前条の請求書の提出を受けたときは、30日以内に当該請求額を提供会員に支払うものとする。
(助成の取消および返還)
第11条 市長は、受給者が虚偽の報告その他不正な行為により助成を受けていたと認められるときは、当該助成の全部または一部の取消しを求めることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほかこの要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。