○守山市農地利用効率化等支援事業費補助金交付要綱
令和4年4月26日
守山市告示第217号
(趣旨)
第1条 市長は、人・農地プランに位置づけられた経営体等に対し、生産の効率化への取組等に必要な機械・施設の導入を支援し、農業の成長産業化や所得の増大を図るため、農地利用効率化等支援交付金実施要綱(令和4年3月30日付け3経営第3156号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)および滋賀県担い手育成・確保等対策事業費補助金交付要綱(令和4年4月20日付け滋み農第45号滋賀県農政水産部長通知。以下「県要綱」という。)に基づいて、人・農地プランに位置づけられた経営体等が行う実施要綱第3に規定する事業に要する経費に対し、予算の範囲内において守山市農地利用効率化等支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては守山市補助金等交付規則(昭和53年守山市規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象および補助率等)
第2条 補助対象となる者、事業内容、経費および補助率は、別表に定めるとおりとする。
(支援計画)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、実施要綱第4の1に基づく支援計画を市長に提出しなければならない。
2 前項に掲げる支援計画に添付する書類は、次のとおりとする。
(1) 導入もしくは整備を予定している機械または施設に係る見積書(2社以上)
(2) 導入もしくは整備を予定している機械のカタログまたは施設の施工実施設計書および図面等
(3) 直近の確定申告書または決算報告書の写し
(4) 経営規模のわかる書類(農地基本台帳等)
(5) 法人の場合は法人の登記事項証明書の写し
(6) 被災農業者支援タイプの場合は、被災した機械または施設の写真(機械または施設の規模や能力等がわかるように撮影したもの)
(7) その他市長が必要と認める書類
2 申請者は、前項の申請書を提出するに当たっては、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税および地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りではない。
2 前項の規定により中止または廃止する場合において、既に融資を受け利息が発生した場合、工事発注において生産が開始され、発注先に損金が発生した場合等は、申請者の負担により対応するものとする。
3 申請者は、第3条第3項の規定により事業実施計画の承認を受けた後は、滋賀県より内示された金額を補助金額の上限とし、上限額を上回る変更については認めない。
(事前着工、着手および完了の報告)
第6条 申請者は、補助事業に着手したときは守山市農地利用効率化等支援事業費補助金に係る着工(契約)届(別記様式第4号)を速やかに市長に提出しなければならない。なお、着工届の提出は、事業の着工を確認できる書類(契約書および工事工程表等の写し)の提出に代えることができるものとする。
2 申請者は、事業が完了したときは守山市農地利用効率化等支援事業費補助金に係る竣工(納入)届(別記様式第5号)を速やかに市長に提出しなければならない。なお、竣工(納入)届の提出は、事業の完了を確認できる書類(納品書および工事完成引き渡し書等の写し)の提出に代えることができる。
3 第3条第3項の規定により事業実施計画の承認を受けた申請者は、緊急かつやむを得ない事情によるときは、交付決定前に着工または着手することができる。
5 被災した農業用機械、施設の修繕等で、市等の地方公共団体から他の被災支援に係る交付決定通知書がある場合は、その交付決定通知書の写しの提出をもって事業計画承認前に着手することができるものとする。
(補助事業遅延等の報告)
第7条 申請者は、次に掲げる場合には、速やかに文書により市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(1) 事業が予定の期間内に完了する見込みがない場合
(2) 事業の遂行が困難となった場合
(1) 契約書、請求書等事業費が確認できる書類
(2) 導入もしくは整備をした機械または施設等事業内容が確認できる写真
(3) 竣工図面および導入機器の内容一覧(施設の場合)
(4) 融資機関等からの融資決定通知等融資額が確認できる書類
(5) 領収書の写し
(6) その他市長が必要と認める書類
2 第4条第2項ただし書により、交付申請をした申請者は、実績報告書を提出するに当たり、当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
(概算払)
第9条 当該補助金は、規則第13条第2項の規定に基づき概算払により交付することができる。
(補助金の返還等)
第10条 規則第15条に定めるもののほか、第4条第2項ただし書の規定により交付の申請をした者で、第8条第2項の実績報告時に消費税相当額が明らかになっていない場合、実績報告書を提出した後において、消費税および地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合は、その金額(第8条第2項の規定により減額した申請者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を守山市農地利用効率化等支援事業費補助金仕入れに係る消費税等相当額報告書(別記様式第9号)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてその差額を返還しなければならない。
(事業実施状況報告および事業評価)
第11条 申請者は、実施要綱第6の1ならびに同第7の1に規定する事業実施状況および事業評価を実施要綱別紙様式4号により作成し、守山市農地利用効率化等支援事業費補助金実施状況報告書および事業評価報告書(別記様式第10号)に関係書類を添えて翌年度の5月末日までに市長に提出しなければならない。
2 前項の報告において、目標の達成が困難と判断した場合、市長は申請者に対し改善計画の提出を求めることがある。
(書類の提出)
第12条 市長は、規則およびこの要綱に定めるもののほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(競争入札等)
第13条 申請者は、事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、一般の競争に付さなければならない。ただし、事業の運営上、一般の競争に付することが困難または不適当である場合は、指名競争に付し、または随意契約をすることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月26日から施行し、令和4年度分の補助金から適用する。
(検証期限)
2 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和7年3月31日とする。
(守山市産地競争力の強化対策事業費補助金(先進的農業経営確立支援タイプおよび地域担い手育成支援タイプ)交付要綱の廃止)
3 守山市産地競争力の強化対策事業費補助金(先進的農業経営確立支援タイプおよび地域担い手育成支援タイプ)(平成31年告示第226―2号。以下この項において「旧要綱」という。)は廃止する。ただし、旧要綱の規定(旧要綱付則第3項を含む。)により補助金の交付を受けた者に係る旧要綱第11条の規定については、なおその効力を有する。
付則
この告示は、令和5年1月20日から施行する。
別表(第2条および第5条関係)
区分および経費 | 補助率 | 重要な変更 | |
経費の配分の変更 | 事業の内容の変更 | ||
1 融資主体支援タイプ | 区分および経費の欄に掲げる区分1、2および3の事業の相互間における経費の増減 | 1 成果目標の変更 2 事業実施地区の変更 3 補助対象事業内容の新設 4 事業費の30%を超える増減 | |
(1) 融資主体型補助事業 実施要綱別表1のメニューの欄に定める1の(1)に定める事業の実施に要する経費 | 3/10以内 | ||
(2) 追加的信用供与補助事業 実施要綱別表1のメニューの欄に定める1の(2)に定める事業の実施に要する経費 | 定額 | ||
2 被災農業者支援タイプ | |||
(1) 融資等活用型補助事業 実施要綱別表1のメニューの欄に定める2の(1)に定める事業の実施に要する経費 | 3/10以内 | ||
(2) 追加的信用供与補助事業 実施要綱別表1のメニューの欄に定める2の(2)に定める事業の実施に要する経費 | 定額 | ||
3 条件不利地域支援タイプ | |||
(1) 農業用機械等の導入 実施要綱別表1のメニューの欄に定める3の(1)に定める事業の実施に要する経費 (2) 簡易な基盤整備 実施要綱別表1のメニューの欄に定める3の(2)に定める事業の実施に要する経費 | 1/2以内 ただし、農業用機械を対象とする場合にあっては1/3以内(水稲直播機、細断型ロールベーラー、稲発酵粗飼料用ロールベーラー、および家畜ふん尿の処理利用に係る機械を対象とする場合を除く。) |