○守山市認知症高齢者等個人賠償責任保険事業実施要綱

令和4年6月27日

守山市告示第245号

(目的)

第1条 この要綱は、認知症の高齢者等が日常生活における偶然の事故により第三者に対して法律上の損害賠償責任を負った場合において、これを補償するための個人賠償責任保険を利用する事業(以下「保険事業」という。)を実施することにより、認知症の高齢者等およびその家族が地域で安心して生活できる環境を整備することを目的とする。

(利用対象者)

第2条 保険事業を利用できる者(以下「対象者」という。)は、守山市行方不明高齢者等SOSネットワーク事業実施要綱(令和元年告示第361号)第6条の規定に基づき事前登録を行った者とする。

(申請)

第3条 対象者本人、対象者を在宅で介護する者または対象者の親族もしくは法定代理人であって、保険の加入を希望する者(以下「申請者」という。)は、守山市認知症高齢者等個人賠償責任保険加入申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(決定)

第4条 市長は、前条の申請書を受理したときは、保険加入の適否を決定し、守山市認知症高齢者等個人賠償責任保険加入決定(却下)通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(保険契約者および補償の範囲)

第5条 市は、前条の規定により加入を決定した対象者を被保険者とし、保険会社と個人賠償責任保険契約を締結し、保険料を支払うものとする。

2 被保険者が日常生活に起因する偶然の事故により、第三者の身体または財物に損害を与えたこと等により、被保険者およびその家族等が法律上の損害賠償責任を負った場合に補償の対象とする。

3 保険事業による補償の範囲は、市と保険会社との間で締結された契約に適用される約款および特約条項で規定される範囲とする。

(補償額)

第6条 保険事業の補償の上限額は1億円とし、この範囲内においては、被保険者の自己負担額はないものとする。

(変更および脱退)

第7条 第3条に規定する申請者は、同条に規定する申請書に記載した内容に変更が生じたとき、または次の各号のいずれかに該当するときは、守山市認知症高齢者等個人賠償責任保険変更・脱退届(別記様式第3号)により市長に届出なければならない。

(1) 被保険者が第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 被保険者が死亡したとき。

(3) 被保険者が保険加入を辞退するとき。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、被保険者が第2条に規定する要件に該当しないことが明らかになったときは加入を取り消すものとする。

3 前項による取り消しの日は、当該事実発生の日とする。

(事故発生時の手続等)

第8条 被保険者は、保険事業による補償の対象となる事故が発生したときは、保険約款等の定めるところに従い、速やかに保険会社に当該事故の報告を行うとともに、保険会社が定める手続を行うものとする。

2 保険事業において市と契約を締結した保険会社は、前項の規定による手続があったときは、当該手続があった月の翌月の10日までに事故受付報告書(別記様式第4号)を市長に提出するものとする。

(約款および特約事項)

第9条 個人賠償責任保険事業の実施に当たっては、この要綱に定めるもののほか、保険契約に適用される約款および特約条項に定めるところによる。

(その他)

第10条 この要綱、保険契約に適用される約款および特約条項に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

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守山市認知症高齢者等個人賠償責任保険事業実施要綱

令和4年6月27日 告示第245号

(令和4年7月1日施行)