○守山市保育所等使用済み紙おむつ保管容器等購入費補助金交付要綱

令和5年2月21日

守山市告示第30号

(趣旨)

第1条 市長は、保育所等に勤務する職員および入所している児童の保護者の負担を軽減し、また、新型コロナウイルス感染症等の感染症対策のため、保育所等で使用済み紙おむつを処理するにあたり、一時的に保管するための物品の購入に係る経費に対し補助金を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において保育所等とは、市内に所在する次に掲げる施設をいう。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設

(2) 子ども・子育て支援法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業所

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象者(以下「補助対象者」という。)は、保育所等を運営する事業者のうち、令和5年度以後保護者に対して費用負担を求めずに使用済み紙おむつを保育所等で処理する事業者とする。

(補助対象費用)

第4条 補助金の交付の対象となる費用は、保育所等で使用済み紙おむつを保管する容器等の備品の購入費用とし、令和5年1月1日から同年3月末日までの間に納品および支払が完了した備品を補助の対象とする。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、補助対象費用の2分の1とし、1の保育所等につき5万円を上限とする。この場合において、千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

2 補助金の交付は、1の保育所等につき1回限りとする。

(交付申請)

第6条 事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、令和5年3月末日までに、守山市保育所等使用済み紙おむつ保管容器等購入費補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 購入備品等の詳細が確認できるカタログ、パンフレット等

(2) 購入した備品の納品書および領収書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による交付の申請があった場合はその内容を審査し、適当と認めたときは補助金の交付決定を行い、守山市保育所等使用済み紙おむつ保管容器等購入費補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により申請事業者に通知する。

(実績報告および額の確定)

第8条 規則第11条に規定する実績報告は、第6条に規定する交付申請書の提出をもってなされたものとみなし、規則第12条に規定する額の確定は、前条に規定する決定通知をもってなされたものとみなす。

(交付請求)

第9条 第7条の規定により交付決定を受けた事業者(以下「交付決定事業者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、令和5年3月末日までに守山市保育所等使用済み紙おむつ保管容器等購入費補助金交付請求書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第10条 市長は、交付決定事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部または一部を取消すものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付要件に該当しなくなったとき。

(3) その他交付について不適当と認めたとき。

(補助金の返還)

第11条 市長は、前条の規定により交付決定を取消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じる。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年2月21日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第10条および第11条の規定は、なお効力を有する。

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守山市保育所等使用済み紙おむつ保管容器等購入費補助金交付要綱

令和5年2月21日 告示第30号

(令和5年2月21日施行)