○守山市工場立地法準則条例に基づく環境活動計画書の作成等に関する要綱

令和5年4月1日

守山市告示第182号

(趣旨)

第1条 この要綱は、守山市工場立地法準則条例(平成25年条例第9号。以下「条例」という。)第7条の規定により工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第6条第1項に該当する特定工場が工場敷地内、工場周辺地域または市内において環境に配慮した取組を実施するための計画書の作成等を行うために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法および条例において使用する用語の例による。

(環境に配慮した取組)

第3条 条例第7条第1項に規定する環境に配慮した取組は、次の各号に掲げる全ての取組とする。

(1) 工場周辺地域に係る生活環境へ配慮する次のいずれかの取組

 工場から発生する騒音、粉塵および二酸化炭素の削減につながる量的または質的な緑地の確保ならびに敷地外から視認できる緑地量を増やすため、工場敷地の周辺部へ集中的および重点的に樹林地を整備すること。なお、住宅、学校、病院等の地域住民の生活に関連する施設が近接する場合は、当該施設が存在する方向に集中的および重点的に緑地を配置すること。

 雨水が短時間に集中して水路および河川に流出しないよう、工場敷地内に雨水浸透施設または雨水調整池を整備すること。

(2) 環境課題解決のための次のいずれかの政策的取組

 ネット・ゼロ・エネルギー・ビルの促進

工場敷地内でのエネルギー消費量の削減および再生可能エネルギーによるエネルギーの創出を促進するための取組を実施するとともに、その取組について数値的に可視化すること。

 カーボンニュートラルの促進

工場敷地内での二酸化炭素等温室効果ガスの排出量の削減および吸収作用の保全強化を促進するための取組を実施するとともに、その取組について数値的に可視化すること。

 外部機関の認証登録の実施

ISO14001、エコアクション21等環境経営に関する外部機関の認証登録を受けること。

(3) 地域環境活動等へ参画する次のいずれかの取組

 事業所内での従業員に向けた環境学習の実施

 従業員による琵琶湖、河川、都市公園等での清掃等環境保全活動または緑化活動への参加

 市または市内小中学校等での環境活動への協力および支援

 市内の環境事業への寄付支援

(環境活動計画書)

第4条 条例第7条第2項の規定により環境活動計画書を市長に提出する者(以下「対象者」という。)は、前条に掲げる取組の実施について、実施期間および数値的目標を設定するものとし、環境活動計画書の提出は別記様式第1号により行うものとする。

2 前項に規定する実施期間は、同項に規定する環境活動計画書の提出日から5年間とする。

3 対象者が既に環境活動計画書を提出している場合であって、提出済みの環境活動計画書に記載した取組の実施期間中であり、かつ、その内容に変更が無い場合は、条例第7条第2項における届出を提出する場合において、環境活動計画書の提出は不要とする。

(実施報告)

第5条 環境活動計画書を提出した対象者は、毎年度の取組の実施状況について、翌年度の5月31日までに、環境活動実施報告書(別記様式第2号)を提出することにより市長に報告しなければならない。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

守山市工場立地法準則条例に基づく環境活動計画書の作成等に関する要綱

令和5年4月1日 告示第182号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第7章
沿革情報
令和5年4月1日 告示第182号