○「つなぐ、守の舎」街道広場の設置および管理に関する条例

令和5年6月29日

条例第21号

(設置)

第1条 人と人との交流の場の創出や行政との協働の促進を図ることにより、市民の活発なコミュニティ活動を推進し、もって本市のまちづくりに寄与するため、「つなぐ、守の舎」街道広場(以下「街道広場」という。)を設置する。

(名称および位置)

第2条 街道広場の名称および位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 「つなぐ、守の舎」街道広場

(2) 位置 守山市吉身二丁目5番22号

(施設)

第3条 街道広場に次に掲げる施設を設ける。

(1) 市民交流スペース

 多目的ホール

 ギャラリー

 屋外スペース

 その他コミュニティ活動を推進するために必要な施設

(2) 憩いのスペース

(3) 親子広場

(4) その他の施設

2 前項に掲げる施設のうち、貸館を行うのは同項第1号アおよびの施設とする。

(事業)

第4条 街道広場は、次に掲げる事業を行う。

(1) 多様な人との交流の場の創出に関すること。

(2) 日常の憩いの場の提供に関すること。

(3) 市が実施する事業に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、街道広場の設置目的を達成するために必要なこと。

(供用時間等)

第5条 街道広場の供用時間は、午前8時30分から午後9時までとする。ただし、市長は、街道広場の管理運営上必要があると認めるときは、供用時間を変更することができる。

2 街道広場の供用を行わない日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長は、街道広場の管理運営上必要があると認めるときは、供用を行わない日を変更し、または臨時に供用を行わない日とすることができる。

3 第3条第2項に規定する貸館を行う施設の使用許可は、次の各号に掲げる時間の区分によって行う。

(1) 多目的ホール

 日曜日、土曜日および休日 次に掲げる時間の区分とする。

(ア) 午前9時から正午まで

(イ) 午後1時から午後5時まで

(ウ) 午後5時から午後9時まで

 その他の日(日曜日、土曜日および休日以外の日をいう。以下同じ。) 午後6時から午後9時まで

(2) ギャラリー その他の日のうち次に掲げる時間の区分とする。

 午前9時から正午まで

 午後1時から午後5時まで

(使用の許可)

第6条 街道広場の施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に使用を申請し、その許可を受けなければならない。使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

3 前2項の規定は、特別の設備を設置し、または備付け以外の器具を使用する場合について準用する。

(使用の不許可)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、街道広場の使用を許可しないものとする。

(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、および信者を教化育成することを目的とする活動であると認められるとき。

(2) 政治上の主義を推進し、支持し、またはこれに反対することを目的とする活動であると認められるとき。

(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)もしくは公職にある者または政党を推薦し、支持し、またはこれらに反対することを目的とする活動であると認められるとき。

(4) 公益を害するおそれがあるとき。

(5) 公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(6) 集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(7) 施設、付属設備、器具備品等を汚損し、もしくは破損し、または滅失させるおそれがあるとき。

(8) 施設の管理上支障の生じるおそれがあるとき。

(9) 申請に係る施設が街道広場の事業を行うために必要であると認められるとき。

(10) 営利を目的として施設(第3条第1項第1号アおよびの施設を除く。)を使用しようとするとき。

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が使用を不適当であると認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者およびその他の入場者に対し、使用の許可を取消し、許可の条件を変更し、もしくは使用を制限し、または施設および設備の使用を中止させ、退去を命ずることができる。

(1) この条例またはこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。

(3) 使用者が使用の許可の条件に違反したとき。

(4) 偽りまたは不正の手段により使用の許可を受けたとき。

(5) 当該許可に係る施設が災害その他の事故により使用できなくなったとき。

(6) 第4条第3号に掲げる事業のうち、災害対応、選挙事務等を行うために当該許可に係る施設を公益上やむを得ず使用するとき。

(使用料)

第9条 使用者は、第6条第1項の規定により使用の許可または変更の許可を受けたときに、守山市使用料および手数料条例(昭和30年条例第35号)に定めるところにより、あらかじめ使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 市長は、本市が行事を主催し、または共催するにあたり、街道広場を使用するときは、使用料を免除するものとする。

2 市長は、規則で定める者が街道広場を使用するときは、使用料を減額し、または免除することができる。

(目的外使用等の禁止)

第11条 使用者は、その使用の許可を受けた目的以外に街道広場を使用し、またはその使用の権利を譲渡し、もしくは転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、その使用を終了したときは、直ちに施設および設備を原状に回復し、返還しなければならない。特別の設備を設置し、または備付け以外の器具を使用する場合も、同様とする。

(損害賠償)

第13条 使用者および利用者は、故意または過失により街道広場の施設、設備、備品等を破損し、滅失し、汚損し、またはき損したときは、これを原状に復し、またはその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(免責)

第14条 この条例またはこの条例に基づく規則による処分によって生じた損害については、市長は、その責めを負わない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年8月14日から施行する。ただし、第6条から第12条までおよび付則第3項の規定は、規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第51号で令和6年1月4日から施行)

(議会の議決に付すべき公の施設の利用および廃止に関する条例の一部改正)

2 議会の議決に付すべき公の施設の利用および廃止に関する条例(昭和60年条例第3号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(守山市使用料および手数料条例の一部改正)

3 守山市使用料および手数料条例(昭和30年条例第35号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

「つなぐ、守の舎」街道広場の設置および管理に関する条例

令和5年6月29日 条例第21号

(令和6年1月4日施行)