○守山市危機管理センターの設置および管理に関する条例

令和5年6月29日

条例第22号

(設置)

第1条 災害時や緊急事態発生時における対応および被害の拡大を未然に防止するための活動の拠点として危機管理を的確かつ迅速に行うとともに、市民の防災に関する知識および技術の普及ならびに防災意識の高揚を図るため、守山市危機管理センター(以下「危機管理センター」という。)を設置する。

(名称および位置)

第2条 危機管理センターの名称および位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 守山市危機管理センター

(2) 位置 守山市吉身二丁目5番22号

(施設)

第3条 危機管理センターに次に掲げる施設を設ける。

(1) 防災会議室

(2) 会議室

(3) 備蓄倉庫

(4) 消防団防災無線室

(5) その他災害時や緊急事態における活動に必要な施設

2 前項に掲げる施設のうち、貸館を行うのは同項第1号および第2号の施設とする。

(業務)

第4条 危機管理センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 災害その他の市民の生命、身体または財産に重大な被害が生じ、または生じるおそれがある緊急の事態への対処および当該事態の発生の防止

(2) 防災その他の危機管理に関する教育、訓練および研修の実施

(3) 防災その他の危機管理に関する情報および資料の収集ならびに提供

(4) 防災その他の危機管理に関する市民への啓発および知識の普及ならびに防災意識の高揚に資する活動を実施するための場の提供

(5) 防災その他の危機管理に関する物資の備蓄および供給に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、危機管理センターの設置目的を達成するために必要な業務

(開館時間等)

第5条 危機管理センターの開館時間は、市が第4条第1号に掲げる業務を行うために危機管理センターの施設を使用する場合を除き、午前8時30分から午後9時までとする。ただし、市長は、危機管理センターの管理運営上必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

2 危機管理センターの休館日は、市が第4条第1号に掲げる業務を行うために危機管理センターの施設を使用する場合を除き、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長は、危機管理センターの管理運営上必要があると認めるときは、休館日を変更し、休館日に開館し、または臨時に休館することができる。

3 第3条第2項に規定する貸館を行う施設の使用許可は、日曜日、土曜日および休日のみ行うものとし、次の各号に掲げる時間の区分によって行う。

(1) 午前9時から正午まで

(2) 午後1時から午後5時まで

(3) 午後5時から午後9時まで

(使用の許可)

第6条 第3条第2項に規定する貸館を行う施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に使用を申請し、その許可を受けなければならない。使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

3 前2項の規定は、特別の設備を設置し、または備付け以外の器具を使用する場合について準用する。

(使用の不許可)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、危機管理センターの使用を許可しないものとする。

(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、および信者を教化育成することを目的とする活動であると認められるとき。

(2) 政治上の主義を推進し、支持し、またはこれに反対することを目的とする活動であると認められるとき。

(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)もしくは公職にある者または政党を推薦し、支持し、またはこれらに反対することを目的とする活動であると認められるとき。

(4) 公益を害するおそれがあるとき。

(5) 公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(6) 集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(7) 施設、付属設備、器具備品等を汚損し、もしくは破損し、または滅失させるおそれがあるとき。

(8) 施設の管理上支障の生じるおそれがあるとき。

(9) 第4条第1号に掲げる業務(当該業務が生じる見込みがある場合を含む。)を市が行うために申請に係る施設が必要であると認められるとき。

(10) 営利を目的として使用しようとするとき。

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が使用を不適当であると認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者およびその他の入場者に対し、使用の許可を取消し、許可の条件を変更し、もしくは使用を制限し、または施設および設備の使用を中止させ、退去を命ずることができる。

(1) この条例またはこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。

(3) 使用者が使用の許可の条件に違反したとき。

(4) 偽りまたは不正の手段により使用の許可を受けたとき。

(5) 当該許可に係る施設が災害その他の事故により使用できなくなったとき。

(6) 市が第4条第1号に掲げる業務(当該業務が生じる見込みがある場合を含む。)を行うために当該許可に係る施設を使用または使用しようとするとき。

(使用料)

第9条 使用者は、第6条第1項の規定により使用の許可または変更の許可を受けたときに、守山市使用料および手数料条例(昭和30年条例第35号)に定めるところにより、あらかじめ使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 市長は、本市が行事を主催し、または共催するにあたり、危機管理センターを使用するときは、使用料を免除するものとする。

2 市長は、規則で定める者が危機管理センターを使用するときは、使用料を減額し、または免除することができる。

(目的外使用等の禁止)

第11条 使用者は、その使用の許可を受けた目的以外に危機管理センターを使用し、またはその使用の権利を譲渡し、もしくは転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、その使用を終了したときは、直ちに施設および設備を原状に回復し、返還しなければならない。特別の設備を設置し、または備付け以外の器具を使用する場合も、同様とする。

(損害賠償)

第13条 使用者および利用者は、故意または過失により危機管理センターの施設、設備、備品等を破損し、滅失し、汚損し、またはき損したときは、これを原状に復し、またはその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(免責)

第14条 この条例またはこの条例に基づく規則による処分によって生じた損害については、市長は、その責めを負わない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年8月14日から施行する。ただし、第6条から第12条までおよび付則第3項の規定は、規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第52号で令和6年1月4日から施行)

(議会の議決に付すべき公の施設の利用および廃止に関する条例の一部改正)

2 議会の議決に付すべき公の施設の利用および廃止に関する条例(昭和60年条例第3号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(守山市使用料および手数料条例の一部改正)

3 守山市使用料および手数料条例(昭和30年条例第35号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(守山市コミュニティ防災センターの設置および管理に関する条例の一部改正)

4 守山市コミュニティ防災センターの設置および管理に関する条例(平成15年条例第11号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

守山市危機管理センターの設置および管理に関する条例

令和5年6月29日 条例第22号

(令和6年1月4日施行)