○守山市伊勢遺跡史跡公園の設置および管理に関する条例
令和5年6月29日
条例第26号
(設置)
第1条 市民の誇るべき歴史遺産である国史跡の伊勢遺跡を保存し、次世代に継承するとともに、歴史学習の拠点および市民の憩いの場を提供することを目的として、守山市伊勢遺跡史跡公園(以下「史跡公園」という。)を設置する。
(名称および位置)
第2条 史跡公園の名称および位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
守山市伊勢遺跡史跡公園 | 守山市伊勢町80番地 |
(施設)
第3条 史跡公園に次に掲げる施設を置く。
(1) 遺構展示施設
(2) 屋外展示施設
(3) 管理棟
(4) 芝生広場
(5) 多目的広場
(職員)
第4条 史跡公園に所長その他必要な職員を置く。
(管理および業務)
第5条 史跡公園は、守山市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理し、次に掲げる業務を行う。
(1) 史跡の保存に関すること。
(2) 史跡の展示公開に関すること。
(3) 史跡公園の活用に関すること。
(4) 教育機関や地域と連携した歴史学習に関すること。
(5) その他教育委員会が必要と認めること。
(開館時間等)
第6条 遺構展示施設および管理棟の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、所長が必要と認めたときは、教育委員会の承認を得て、開館時間を変更することができる。
3 遺構展示施設および管理棟の休館日は、次のとおりとする。
(1) 火曜日(ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)を除く。)
(2) 休日の翌日(ただし、その日が土曜日、日曜日および休日(以下「休日等」という。)にあたるときは、休日等の翌日とする。)
(3) 前2号の規定にかかわらず、12月29日から翌年1月3日までの日
4 前項の規定にかかわらず、所長が必要と認めたときは、休館日を変更し、もしくは臨時に休館し、または開館することができる。
(施設使用料等)
第7条 史跡公園の入園および施設の使用は、無料とする。
(行為の禁止)
第8条 何人も教育委員会の許可なく史跡公園において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 史跡公園を損傷し、または汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、または植物をみだりに採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) はり紙もしくははり札をし、または広告を表示すること。
(5) 立入禁止区域に立ち入ること。
(6) 指定された場所以外の場所に車等を乗り入れること。
(7) ごみその他の汚物または廃物を捨て、または放置すること。
(8) 火気の使用その他危険な行為をすること。
(9) 史跡公園を第1条の目的以外に使用すること。
(10) 前各号に定めるもののほか、史跡公園の利用および管理に支障のおそれがある行為をすること。
(使用の許可)
第9条 史跡公園内の施設(管理棟を除く。)の全部または一部を独占して使用しようとする者は、教育委員会規則で定めるところにより、あらかじめ教育委員会に申請し、使用の許可を受けなければならない。この場合において、教育委員会は、史跡公園の管理上必要があると認めるときは、使用の許可について、必要な条件を付すことができる。
(使用の不許可)
第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、史跡公園の使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序または善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織およびその関係者が使用し、もしくは使用に関係し、またはこれらの者の利益になると認めるとき。
(3) 史跡公園の施設、設備、備品等を破損、滅失、汚損またはき損するおそれがあるとき。
(4) 史跡公園の管理上支障があると認めるとき。
(5) 専ら営利目的として、史跡公園内の施設を使用しようとするとき。
(6) その他教育委員会がその使用を不適当であると認めるとき。
(使用許可の取消等)
第11条 教育委員会は、史跡公園施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、使用の条件を変更し、もしくは使用を停止し、または退去を命じることができる。
(1) この条例またはこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。
(2) 偽りその他の不正の手段により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用の許可の条件に違反したとき。
(4) 前条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。
2 前項の規定により使用者が損害を受けた場合においても、教育委員会はこれに対して補償の責任を負わない。
(目的外使用等の禁止)
第12条 使用者は、史跡公園施設の使用の許可を受けた目的以外の目的に使用し、または史跡公園施設を使用する権利を譲渡し、もしくは転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、その使用を終了したときは、直ちに施設および設備を原状に回復し、返還しなければならない。
(使用者等の損害賠償)
第14条 使用者および利用者は、故意または過失により史跡公園の施設、設備、備品等を破損し、滅失し、汚損し、またはき損したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特にやむを得ない理由があると認めるときは、その損害額を減額し、または免除することができる。
(免責)
第15条 この条例またはこの条例に基づく規則の規定による処分によって生じた損害については、本市は、その責めを負わない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、史跡公園の管理および運営について必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(議会の議決に付すべき公の施設の利用および廃止に関する条例の一部改正)
2 議会の議決に付すべき公の施設の利用および廃止に関する条例(昭和60年条例第3号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略