○守山市危機管理センターの設置および管理に関する条例施行規則
令和5年6月29日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、守山市危機管理センターの設置および管理に関する条例(令和5年条例第22号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、守山市危機管理センター(以下「危機管理センター」という。)の管理および運営について必要な事項を定めるものとする。
(入場の制限)
第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、危機管理センターへの入場を拒否し、または退場を命ずることができる。
(1) 危機管理センター内の秩序を乱し、または乱すおそれのあるとき。
(2) 危機管理センターの施設または設備を損傷するおそれのあるとき。
(3) 集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) その他市長の指示に従わないとき。
(入場者の遵守事項)
第3条 危機管理センターの入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危機管理センターの施設もしくは設備または展示物を毀損し、または汚損しないこと。
(2) 他の入場者に危害または迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 危険物、動物等を持ち込まないこと。
(4) あらかじめ市長の許可を受けた場合のほか、物品の販売、飲食物の提供、宣伝および広告物等の貼付または寄付等の募集を行わないこと。
(5) 指定された場所以外の場所において喫煙、飲食または火気の使用をしないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上不適当と認められる行為をしないこと。
(使用許可の申請等)
第4条 危機管理センターを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、守山市危機管理センター使用許可申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の使用許可の申請は、使用しようとする日の2か月前の同日(該当する日がないときは、使用しようとする日の属する月の1か月前の初日とする。)から使用しようとする日の10日前までに行うものとする。ただし、防災その他の危機管理に資するものとして市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
3 第1項の使用許可の申請の受付は、日曜日、土曜日および休日以外の日(以下「職員の勤務日」という。)のうち午前8時30分から午後5時までに行うものとする。
2 使用時間区分は、条例第5条第3項および守山市使用料および手数料条例(昭和30年条例第35号。以下「使用料条例」という。)別表40守山市危機管理センター使用料に定める時間区分によるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、危機管理センターの午後および夜間の時間区分については、次のように区分して使用することができる。
(1) 午後
ア 午後1時から午後3時まで
イ 午後3時から午後5時まで
(2) 夜間
ア 午後5時から午後7時まで
イ 午後7時から午後9時まで
4 使用者は、危機管理センターの運営に支障がないときは、使用時間を延長して使用することができる。この場合において、市長は、前2項の時間区分を単位として、使用を許可するものとする。
2 前項の変更許可の申請の受付は、職員の勤務日のうち午前8時30分から午後5時までに行うものとする。
4 市長は、変更を適当と認めた場合において、使用料に不足が生じたときは、当該許可書の交付と同時に当該不足額を徴収するものとする。
(使用期間の制限)
第8条 使用者が危機管理センターの施設を使用できる回数は、1回の申請にあたり1室かつ最大1日までの使用を単位として、1月毎に2回以内とする。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
2 前項の使用にあたっては、連続する日での使用は認めない。
(使用者の遵守事項)
第9条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用許可を受けていない施設または設備を使用しないこと。
(2) あらかじめ市長の許可を受けた場合のほか、物品の販売、飲食物の提供、宣伝および広告物等の貼付または寄付等の募集を行わないこと。
(3) 指定された場所以外の場所において喫煙、飲食または火気の使用をしないこと。
(4) 条例第4条第1号に掲げる業務を行うために市長が必要と認めたときは、直ちに使用を中止し、職員の指示に従い、速やかに危機管理センターを退去すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上不適当と認められる行為をしないこと。
(使用料の徴収)
第11条 使用者は、第5条第3項の規定により、午後または夜間を区分して使用したときは、当該時間区分の使用料の半額を支払うものとする。
(使用料の還付)
第12条 市長は、使用料条例第6条ただし書の規定に基づき使用料を還付する場合は、次の各号に掲げるとおりとし、その還付する額は、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 災害、その他の不可抗力の事由により施設の使用ができなくなったとき 全額
(2) 使用者の責めに帰することができない事由により施設の使用ができなくなったとき 全額
(3) 条例第8条第6号の規定により施設の使用ができなくなったとき 全額
(4) 使用日の7日前までに施設の使用の取下げの申出があったとき 全額
(5) 使用日の6日前から前日までに施設の使用の取下げの申出があったとき 半額
2 使用料の還付を受けようとする使用者は、速やかに守山市危機管理センター使用料還付申請書(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(1) 防災に関する研修会、講習会、訓練および啓発を目的とする会議または研修会を開催しようとする自治会、NPOおよびボランティア団体 免除
(2) その他施設の設置目的に沿った使用であって、市長がやむを得ない事由があると認める者 免除
(設備等の操作)
第14条 危機管理センター内の設備等は、市長が適当と認めた者でなければ、これを操作し、または使用してはならない。
(使用後の点検)
第15条 使用者は、その使用を終えたときは、直ちに施設または付属設備等を原状に復し、市長にその旨を申し出て点検を受けなければならない。
(損傷等の届出)
第16条 使用者は、施設または付属設備等を損傷し、または滅失したときは、直ちに市長に届け出てその指示を受けなければならない。
付則
この規則は、令和5年8月14日から施行する。ただし、第4条から第13条まで、第15条および第16条の規定は、守山市危機管理センターの設置および管理に関する条例(令和5年条例第22号)付則第1項ただし書に規定する施行の日から施行する。
別表(第10条関係)
区分 | 品名 | 単位 | 使用料 |
付属設備等使用料 | 移動式モニター | 台 | 800円 |
マイク | 本 | 500円 | |
マイクスタンド | 台 | 100円 |
備考 この表に掲げる使用料は、使用料条例別表40に掲げる使用時間区分(午前、午後、夜間)の1区分あたりの金額とする。