○守山市公益社団法人滋賀県シルバー人材センター連合会事業費補助金交付要綱
令和5年4月1日
守山市告示第159号
(趣旨)
第1条 市長は、公益社団法人滋賀県シルバー人材センター連合会(以下「連合会」という。)が、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)の基本的理念に基づき、臨時的かつ短期的なものまたはその他の軽易な業務を確保し提供することにより、県内の高年齢者の就業機会の拡大と生きがいの充実を図り、シルバー人材センター事業の健全な発展を促進し、高年齢者の能力を活かした地域社会づくりを行うために実施する事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては守山市補助金等交付規則(昭和53年守山市規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象経費等)
第2条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)および補助金額は、別表に定めるとおりとする。
(交付申請)
第3条 連合会は、規則第3条に基づき補助金の交付を受けようとするときは、申請年度の5月31日までに交付申請書を市長に提出するものとする。
(実績報告の添付書類)
第4条 規則第11条に規定する実績報告書には、次に掲げる書類を添付し、事業完了の日から起算して30日以内に市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(別記様式第1号)
(2) 収支決算書(別記様式第2号)
(概算払)
第5条 この補助金は、規則第13条第2項の規定に基づき、概算払により交付することができるものとする。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(検証期限)
2 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和8年3月31日とする。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金額等 |
連合会が実施する次の各号のいずれかに該当する事業 (1) シルバー人材センター等の業務に関する普及、啓発活動 (2) 臨時的かつ短期的な就業(雇用によるものを除く。)またはその他の軽易な業務に係る就業(雇用によるものを除く。)を希望する高年齢者のための当該就業機会の確保・提供 (3) シルバー人材センター等の業務に従事する者に対する研修 (4) 高年齢者に対する、臨時的かつ短期的な就業およびその他の軽易な業務に係る就業に必要な知識および技能の付与を目的とした講習 (5) シルバー人材センター等の業務に関する情報および資料の収集・提供 (6) 臨時的かつ短期的な雇用による就業またはその他の軽易な業務に係る就業(雇用によるものに限る。)を希望する高年齢者のための職業紹介 (7) シルバー人材センター等の業務の連絡調整・指導その他の援助 (8) 前各号にかかげるもののほか、シルバー人材センターの健全な発展および高年齢者の能力の積極的な活用、生きがいの充実および社会参加等の推進を図るために必要な事業 | 補助対象事業の実施に要する給料手当、法定福利費、退職給付費用、福利厚生費、旅費交通費、通信運搬費、什器備品費、消耗品費、印刷製本費、光熱水費、賃借料、保険料、諸謝金、委託費、研修費、支払手数料その他市長が必要と認めるもの | 左に掲げる額の1/4以内とし、補助限度額を300,000円とする。 |