○守山市定年退職者等の暫定再任用制度の運用に関する要綱

令和5年4月1日

訓令第10号

(目的)

第1条 この要綱は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)、守山市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年条例第33号。以下「改正条例」という。)および守山市定年退職者等の暫定再任用に関する規則(令和5年規則第37号)に定めるもののほか、守山市が暫定再任用(改正条例付則第3条第1項もしくは第2項または第4条第1項もしくは第2項の規定による採用をいう。以下同じ。)を行う職員(以下「暫定再任用職員」という。)の任用制度(以下「暫定再任用制度」という。)の運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(意向調査)

第2条 定年退職する職員は、翌年度の暫定再任用に関し、暫定再任用意向調査書(別記様式第1号)を市長に提出するものとする。

(任期の更新手続)

第3条 所属長は、暫定再任用職員の任期の更新を希望する職員(以下「更新希望職員」という。)にあたっては、当該暫定再任用の意向を調査するとともに、勤務実績を取りまとめたうえで、暫定再任用職員の任期更新に係る意見書(別記様式第2号)を市長に提出するものとする。

(選考基準)

第4条 暫定再任用職員の選考および任期更新の適否の決定は、意向調査書および意見書の結果、勤務実績、健康状態、服務規律の遵守状況、就労意欲および任用する職に必要な職務遂行能力の有無(以下「勤務実績等」という。)に基づき決定するものとし、特に別表に定める基準に基づき、総合的に勘案して判断するものとする。

2 前項の規定による選考を行うに当たっては、定年退職する職員で暫定再任用を希望する職員(以下「暫定再任用希望職員」という。)が退職日前5年間(第1号にあっては、退職日前2年間)において、次のいずれかに該当する場合には、暫定再任用を行わないものとする。

(1) 療養休暇等(公務災害を除く。)の期間が、通算で6月以上ある者

(2) 懲戒処分(停職以上)を受けた者

(3) 3日以上欠勤のある者

3 暫定再任用希望職員または更新希望職員の勤務実績等が前項各号に準ずるものと認められるときは、暫定再任用または任期の更新を行わないものとすることができる。

(暫定再任用選考委員会)

第5条 勤務実績等に基づく暫定再任用職員の選考または任期の更新の公正性を確保するため、暫定再任用選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、次に掲げる事項について審査する。

(1) 職員の暫定再任用および暫定再任用の任期の更新に関すること。

(2) 暫定再任用職員の任用形態に関すること。

(3) その他暫定再任用制度について必要と認めること。

(委員会の組織)

第6条 委員会は、委員長および委員をもって構成し、次の者をもって充てる。

(1) 委員長 副市長

(2) 委員 教育長、総務部長、総務部次長(総務課等担当)および総務部人事課長

2 委員長および委員は、自己または配偶者、子、兄弟姉妹その他の4親等以内の親族の選考等に参与することができない。この場合において、委員長は、欠員となる委員に代わって臨時に委員を指名するものとする。

3 委員長に事故があるときまたは欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

4 委員長は、必要があると認める場合は、委員以外の者を委員会に出席させることができる。

5 委員会の庶務は、総務部人事課において処理するものとする。

(選考結果等の通知)

第7条 市長は、委員会の選考結果に基づき、暫定再任用の内定者となった者に対しては暫定再任用内定通知書(別記様式第3号)により、暫定再任用の内定者とならなかった者に対しては暫定再任用選考結果通知書(別記様式第4号)により、それぞれ通知するものとする。

2 市長は、委員会の選考結果に基づき、暫定再任用の任期の更新を決定した者に対しては暫定再任用任期更新決定通知書(別記様式第5号)により通知するとともに、暫定再任用任期更新同意書(別記様式第6号)により、改正条例付則第3条第5項に規定する職員の同意を得るものとし、暫定再任用の任期の更新とならなかった者に対しては、暫定再任用選考結果通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。

(内定の取消し)

第8条 市長は、暫定再任用の内定者および任期の更新を決定した者(以下「内定者等」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、内定を取り消すことができる。

(1) 内定者等として不適当と認められるような行為があったとき。

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき、またはこれに堪えないと認められるとき。

(3) その他暫定再任用することが困難な理由があるとき。

(辞退の手続)

第9条 内定者等は、暫定再任用職員としての任用を辞退する場合は、暫定再任用辞退申出書(別記様式第7号)を市長に提出するものとする。

(退職)

第10条 暫定再任用職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職となる。

2 暫定再任用職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合には、人事課長を経由して市長に辞職願を提出しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、暫定再任用制度の運用に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項または第28条の6第1項もしくは第2項の規定により採用された職員であって、令和5年度の暫定再任用を希望するものは、第3条に規定する更新希望職員とみなして、この要綱の規定を適用する。

別表(第4条関係)

選考項目

主な基準

勤務実績

退職日以前5年間における勤務評定(任期の更新にあっては暫定再任用期間中におけるもの)および退職前の職務実績

職務遂行能力

職務に必要な知識、技能および体力(健康状態)を有しているか。

積極性

職務に率先して意欲的に取り組む姿勢があるか。

協調性

暫定再任用職員として、意識を切り換え、上司および同僚と協力して円滑に職務の遂行ができるか。

責任感

担当する職務および職責について、自己の役割を自覚し、やり遂げようとする姿勢があるか。

職員倫理

職場の規律を遵守し、常に公務員としての自覚のある行動をとっているか。

接遇

市民および関係者に適切な態度および言葉遣いで接しているか。

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守山市定年退職者等の暫定再任用制度の運用に関する要綱

令和5年4月1日 訓令第10号

(令和5年4月1日施行)