○守山市年齢60年以上退職者の定年前再任用制度の運用に関する要綱
令和5年4月1日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)、守山市職員の定年等に関する条例(昭和58年条例第29号。以下「条例」という。)および守山市年齢60年以上退職者の定年前再任用に関する規則(令和5年規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、守山市が定年前再任用(条例第13条または第14条第1項の規定による採用をいう。以下同じ。)を行う職員(以下「定年前再任用職員」という。)の任用制度(以下「定年前再任用制度」という。)の運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(意向調査等)
第2条 年齢60年に達した日以後に退職する職員(定年退職する職員を除く。以下「年齢60年以上退職者」という。)は、定年前再任用に関し、定年前再任用意向調査書(別記様式第1号)を市長に提出するものとする。
(選考基準)
第3条 定年前再任用職員の選考は、意向調査の結果、勤務実績、健康状態、服務規律の遵守状況、就労意欲および任用する職に必要な職務遂行能力の有無(以下「勤務実績等」という。)に基づき決定するものとし、特に別表に定める基準に基づき、総合的に勘案して判断するものとする。
(1) 療養休暇等(公務災害を除く。)の期間が、通算で6月以上ある者
(2) 懲戒処分(停職以上)を受けた者
(3) 3日以上欠勤のある者
3 定年前再任用希望職員の勤務実績等が前項各号に準ずるものと認められるときは、定年前再任用を行わないものとすることができる。
(定年前再任用選考委員会)
第4条 勤務実績等に基づく定年前再任用職員の選考の公正性を確保するため、定年前再任用選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、次に掲げる事項について審査する。
(1) 職員の定年前再任用に関すること。
(2) 定年前再任用職員の任用形態に関すること。
(3) その他定年前再任用制度について必要と認めること。
(委員会の組織)
第5条 委員会は、委員長および委員をもって構成し、次の者をもって充てる。
(1) 委員長 副市長
(2) 委員 教育長、総務部長、総務部次長(総務課等担当)および総務部人事課長
2 委員長および委員は、自己または配偶者、子、兄弟姉妹その他の4親等以内の親族の選考等に参与することができない。この場合において、委員長は、欠員となる委員に代わって臨時に委員を指名するものとする。
3 委員長に事故があるときまたは欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
4 委員長は、必要があると認める場合は、委員以外の者を委員会に出席させることができる。
5 委員会の庶務は、総務部人事課において処理するものとする。
(内定の取消し)
第7条 市長は、内定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、内定を取り消すことができる。
(1) 内定者として不適当と認められるような行為があったとき。
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき、またはこれに堪えないと認められるとき。
(3) その他定年前再任用することが困難な理由があるとき。
(辞退の手続)
第8条 内定者は、定年前再任用職員としての任用を辞退する場合は、定年前再任用辞退申出書(別記様式第5号)を市長に提出するものとする。
(退職)
第9条 定年前再任用職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職となる。
2 定年前再任用職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合には、人事課長を経由して市長に辞職願を提出しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、定年前再任用制度の運用に関し必要な事項は、市長が定める。
付則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
選考項目 | 主な基準 |
勤務実績 | 退職日以前5年間における勤務評定(任期の更新にあっては定年前再任用期間中におけるもの)および退職前の職務実績 |
職務遂行能力 | 職務に必要な知識、技能および体力(健康状態)を有しているか。 |
積極性 | 職務に率先して意欲的に取り組む姿勢があるか。 |
協調性 | 定年前再任用職員として、意識を切り換え、上司および同僚と協力して円滑に職務の遂行ができるか。 |
責任感 | 担当する職務および職責について、自己の役割を自覚し、やり遂げようとする姿勢があるか。 |
職員倫理 | 職場の規律を遵守し、常に公務員としての自覚のある行動をとっているか。 |
接遇 | 市民および関係者に適切な態度および言葉遣いで接しているか。 |