○守山市保育所等使用済みおむつ処理事業補助金交付要綱

令和5年4月1日

守山市告示第137号

(趣旨)

第1条 市長は、保育所等に勤務する職員および入所している児童の保護者の負担を軽減するとともに、職員の感染症対策を支援するため、保育所等で使用済みおむつを処理するにあたり、その経費に対し予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において保育所等とは、市内に所在する次に掲げる施設をいう。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設

(2) 子ども・子育て支援法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象者(以下「補助対象者」という。)は、保育所等を運営する事業者のうち、補助年度において保護者に対して費用負担を求めずに使用済みおむつを守山市廃棄物の減量および適正処理ならびに環境美化に関する条例(平成9年条例第4号)第2条第2項第2号に定める事業系一般廃棄物として処理する事業者とする。

(補助金額等)

第4条 1月あたりの補助金の額は、保育所等の入所児童数のうち、0歳児から3歳児までの児童につき、各月初めの合計人数に200円を乗じた額とする。ただし、3歳児については4月から7月までの期間に限り補助対象とする。

(交付申請等)

第5条 事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助年度の3月末日までに、守山市保育所等使用済みおむつ処理事業補助金交付申請書兼実績報告書(別記様式第1号)次の各号に定める書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 使用済みおむつを施設で処理する際に、保護者に費用負担を求めていないことがわかる書類

(2) 使用済みおむつを事業系一般廃棄物として処理していることがわかる書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定をするものとする。

(実績報告および額の確定)

第7条 規則第11条に規定する実績報告は、第5条に規定する交付申請書の提出をもってなされたものとみなし、規則第12条に規定する額の確定は、前条に規定する決定通知をもってなされたものとみなす。

(交付請求)

第8条 補助金額の確定の通知を受けた補助事業者が、補助金の交付を受けようとするときは守山市保育所等使用済みおむつ処理事業補助金交付請求書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第9条 市長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部または一部を取消すものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付要件に該当しなくなったとき。

(3) その他交付について不適当と認めたとき。

(補助金の返還)

第10条 市長は、前条の規定により交付決定を取消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じる。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(検証期限)

2 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和8年3月31日とする。

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守山市保育所等使用済みおむつ処理事業補助金交付要綱

令和5年4月1日 告示第137号

(令和5年4月1日施行)