○守山市民間保育所等におけるICT化推進事業費補助金交付要綱

令和5年8月18日

守山市告示第271号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内の民間保育所、幼保連携型認定こども園および地域型保育事業を行う事業所(以下「民間保育所等」という。)においてICT化の推進および保育士の業務負担の軽減を図るために要する費用の一部を補助することにより、民間保育所等の業務効率化を推進し、もって児童福祉の増進に寄与することを目的として、予算の範囲内において守山市民間保育所等におけるICT化推進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、民間保育所等が実施する保育所等業務効率化推進事業実施要綱(令和5年2月10日付子発0210第6号厚生労働省子ども家庭局長通知別紙)に定める保育所等におけるICT化推進事業(保育士の業務において負担となっている書類作成等の業務について、ICT化推進のための保育業務支援システムを導入する事業をいう。以下同じ。)とする。

(補助対象事業の要件等)

第3条 補助金は、申請年度内に導入を完了し、かつ、支払いを完了する事業を対象として交付する。

2 補助対象事業は、次の各号に掲げる条件を満たすものでなければならない。

(1) 次に掲げる機能のうち1つ以上の機能を搭載した保育業務支援システム(保育士の業務負担軽減に資する機能を有し、かつ、保育の質の向上に配慮された機能が搭載されたものをいう。以下同じ。)を導入すること。

 保育に関する計画・記録に関する機能(以下「保育計画記録機能」という。)

 園児の登園および降園の管理に関する機能(以下「登降園管理機能」という。)

 保護者との連絡に関する機能(以下「連絡機能」という。)

(2) 保育業務支援システムに導入する機能は、保育士および保護者にとって必要な情報等が具体的に把握できる仕組みとなっている等保育の質の向上にも配慮されているものであること。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表に定める基準額と対象経費の額から寄付金の額その他収入額を控除して得た額とを比較して少ない額に補助率を乗じて得た額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

(交付申請)

第5条 規則第3条に規定する交付申請書には、次の各号に掲げる書類を添付し、事業開始日までに市長に提出するものとする。

(1) 守山市民間保育所等におけるICT化推進事業実施計画書(別記様式第1号)

(2) 守山市民間保育所等におけるICT化推進事業所要額調書(別記様式第2号)

(3) 保育業務支援システムの見積書

(4) 保育業務支援システムの見積書の内訳明細書

(5) 保育業務支援システムに搭載されている機能等を確認できる資料

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類

2 前項の規定による申請の後に次の各号に掲げる内容を行おうとする場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(1) ICT化推進事業の内容の変更

(2) ICT化推進事業の中止または廃止

(交付決定)

第6条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、これを審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、守山市民間保育所等におけるICT化推進事業費補助金交付決定通知書(別記様式第3号)により通知する。

(実績報告)

第7条 規則第11条に規定する実績報告書には、次の各号に掲げる書類を添付し、交付決定を受けた日が属する年度の末日までに市長に提出しなければならない。

(1) 守山市民間保育所等におけるICT化推進事業実績報告書(別記様式第4号)

(2) 守山市民間保育所等におけるICT化推進事業精算明細書(別記様式第5号)

(3) 対象経費の領収書または事業者に対し対象経費の振込を行ったことを金融機関が証明した書類(以下「領収書等」という。)

(4) 保育業務支援システムの仕様等が確認できる資料

(5) 納品書

(6) 導入されたことがわかる写真

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条の規定による実績報告を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査および必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容およびこれに付した条件に適合するかどうかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、守山市民間保育所等におけるICT化推進事業費補助金確定通知書(別記様式第6号)により通知する。

(維持管理)

第9条 補助金の交付を受けた民間保育所等は、保育業務支援システムの導入を完了した日から5年間は、当該保育業務支援システムを適切に維持管理しなければならない。

(関係書類の保存)

第10条 補助対象事業者は、本事業に係る収支を明らかにした会計帳簿および証拠書類を整備し、本事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年8月18日から施行し、令和5年度分の補助金から適用する。

(失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第9条の規定は令和11年3月31日まで効力を有する。

別表(第4条関係)

補助対象事業

基準額

対象経費

ICT化推進事業

第3条第2項第1号に定める機能ごとの1施設あたり基準額および補助率

(1) 登降園管理機能を導入する場合(アおよびイを別々に算定)

ア 登降園管理機能に関する部分

(ア) 端末購入等を行わない場合 200,000円(補助率5分の4)

(イ) 端末購入を行う場合 700,000円(補助率5分の4)

イ 登降園管理機能以外の機能を併せて導入する部分

(ア) 端末購入等を行わない場合

a 保育計画記録機能または連絡機能のいずれかを導入する場合 200,000円(補助率4分の3)

b 保育計画記録機能およびの連絡機能の両方を導入する場合 400,000円(補助率4分の3)

(イ) 端末購入等を行う場合

a 保育計画記録機能または連絡機能のいずれかを導入する場合 200,000円(補助率4分の3)

b 保育計画記録機能およびの連絡機能の両方を導入する場合 300,000円(補助率4分の3)

(2) 登降園管理機能を導入しない場合

ア 端末購入等を行わない場合

(ア) 保育計画記録機能または連絡機能のいずれかを導入する場合 200,000円(補助率4分の3)

(イ) 保育計画記録機能およびの連絡機能の両方を導入する場合 400,000円(補助率4分の3)

イ 端末購入等を行う場合

(ア) 保育計画記録機能または連絡機能のいずれかを導入する場合 700,000円(補助率4分の3)

(イ) 保育計画記録機能およびの連絡機能の両方を導入する場合 900,000円(補助率4分の3)

保育業務支援システムの導入のために必要な初期費用(端末の購入費用やインターネット環境の整備等を含む。)における備品購入費、リース料、工事費、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料および賃借料(消費税および地方消費税を含む。)

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守山市民間保育所等におけるICT化推進事業費補助金交付要綱

令和5年8月18日 告示第271号

(令和5年8月18日施行)