○守山市地域計画策定活動交付金交付要綱
令和5年9月4日
告示第278号
(趣旨)
第1条 市長は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条に基づく地域計画を定めるにあたり、地域の農業者等の話し合いに基づき、地域が目指すべき将来の農地利用の姿を明確化する地域計画の策定に向けた取組を推進するため、農業組合が行う地域計画策定活動に係る経費に対し、予算の範囲内において守山市地域計画策定活動交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 交付対象者は、市街化調整区域の農地を管轄する農業組合であって、地域計画の策定に向けた取り組みを実施する組合とする。
(交付対象経費等)
第3条 交付対象となる経費等は、別表に定めるところによる。
(概算払)
第6条 市長は、規則第13条第2項の規定に基づき、概算払により交付することができる。
(実績報告)
第7条 規則第11条に定める実績報告書は、次に掲げる書類を添えて、交付金交付申請年度の3月31日までに市長に提出しなければならない。
(1) 実績書および収支精算書(別記様式第2号)
(2) 話し合い等の活動の実施写真
(額の確定)
第8条 市長は、前条の実績報告があったときは、審査および必要な調査を行い、交付金の交付決定の内容およびこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき交付金の額を確定し、交付決定者へ通知するものとする。
2 市長は、交付金の額を確定した場合において、既にその額を超える交付金が交付されているときは、その超える部分の交付金の返還を命ずるものとする。
(交付決定の取消しおよび交付金の返還)
第10条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付金の交付決定の一部または全部を取り消し、当該取り消しに係る部分に関し、すでに交付された交付金の一部または全部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により、交付金の交付を受けたとき。
(2) その他交付金の交付決定内容またはこれに付した条件に違反したとき。
(書類の整備)
第11条 交付決定者は、交付対象事業に係る収入および支出を明らかにした帳簿、証拠書類その他関係書類を整備しておかなければならない。
2 前項の帳簿、証拠書類等は、事業終了年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年9月4日から施行し、令和5年度の活動から適用する。
別表(第3条関係)
交付対象となる経費 | 交付要件 | 交付金額 |
農業組合が行う関係農業者の話し合い、目標地図の作成に伴う将来の農地利用に係る調整、その他地域計画の策定推進に関する活動に係る経費 | (1) 交付申請を行った年度内に、話し合い等の活動を1回以上実施すること。 (2) 令和6年12月28日までに地域計画の素案を市へ提出すること。 | 補助対象経費に10分の10を乗じて得た額 ※ただし、1農業組合当たり20,000円を上限とする。 |
(備考)
1 交付期間は令和7年3月31日までとし、申請回数は、1会計年度につき1回までとする。