○守山市民設児童クラブ設置運営事業者選定委員会設置要綱

令和5年7月5日

守山市告示第246号

(設置)

第1条 守山市において新たに誘致する民間児童クラブの設置および運営を行う事業者(以下「事業者」という。)の選定を、公平かつ適正に実施するため、守山市民設児童クラブ設置運営事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について所掌する。

(1) 守山市民設児童クラブ設置運営事業者選定基準に基づき、申請内容等を評価し、事業者の選定を行うこと。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会の委員は、公立小学校長および外部の有識者をもって構成する。

2 委員は、市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、事業者を選定するまでの期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会の事務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した者が委員長の職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長がこれを招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開き議決することができない。

3 委員会の議事は、会議に出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(報告)

第7条 委員長は、委員会で決した事項について市長に報告するとともに、委員会が作成または取得した文書等を市長に引き継ぐものとする。

(非公開の原則)

第8条 委員会の会議は、公開しないものとする。

(守秘義務)

第9条 委員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職務を退いた後も同様とする。

(報償)

第10条 委員会の委員が会議に出席したときは、予算の範囲において報償金を支給する。

2 委員長の求めに応じて委員会の会議に出席した者に対し、予算の範囲において報償金を支払う。

3 前2項の規定にかかわらず、公務で会議に出席した公務員またはそれに準ずる者に対しては、報償金は支払わない。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、こども家庭部こども政策課において処理する。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に委員長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年7月5日から施行する。

(守山市民設放課後児童クラブ施設整備事業費補助金交付要綱の一部改正)

2 守山市民設放課後児童クラブ施設整備事業費補助金交付要綱(令和2年告示第324号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

守山市民設児童クラブ設置運営事業者選定委員会設置要綱

令和5年7月5日 告示第246号

(令和5年7月5日施行)