○守山市保育士等保育料補助金交付要綱

令和5年10月1日

守山市告示第298号

(趣旨)

第1条 市長は、保育士等の定着化を目的として、子育て世代の保育士を支援するため、守山市内の保育所等に勤務する保育士の子どもが保育所等に入所した場合の保育料に対し、予算の範囲内において保育士等保育料補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所等 次のからまでのいずれかに該当する施設または事業所とする。

 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所

 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園

 法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業を行う事業所

 法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う事業所

 法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業を行う事業所

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第22条に規定する幼稚園

(2) 保育料 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号および第30条第2項各号の規定により対象児童の保護者が負担する費用の額をいう。

(3) 保育士等 保育所等に勤務する保育士、保育教諭、法第18条の28に規定する滋賀県の区域に係る地域限定保育士、幼稚園教諭および幼稚園講師をいう。

(4) 対象児童 保育所等を利用している児童であって、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 対象児童を養育していること。

(2) 守山市内の公立または法人立の保育所等で施設所定の勤務時間を満たす常勤の保育士等または1日6時間以上かつ月20日以上勤務している保育士等であること。

(3) 前号に定める補助対象要件を満たし、翌年度以降も継続して勤務する意思を有すること。

(補助金額)

第4条 補助金額は、当該年度分として保育士等が納付した対象児童に係る保育料の2分の1相当額とし、1円未満の端数が発生した場合は、これを切り捨てた額とする。

2 前項の場合において、他の補助事業等の補助金がある場合は、納付した保育料の2分の1相当額から他の補助事業等の補助金額を差し引いた金額を補助する。

(補助対象期間)

第5条 補助対象となる期間は、当該保育士が保育業務を開始した日が属する月の翌月(その日が月の初日の場合は、その日の属する月)から、保育業務をしなくなった日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)の末日までとする。ただし、次に掲げる期間は補助対象外とする。

(1) 産前産後休業、育児休暇または疾病その他の理由により休職する期間の開始日が属する月の翌月(その日が月の初日の場合は、その日の属する月)から、保育業務を再開した日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)の末日までの期間

(2) 公立の保育所等に勤務する保育士等で、園長、副園長、主幹保育士、主幹保育教諭または主幹教諭に任命された日が属する月の翌月(その日が月の初日の場合は、その日の属する月)から、解任された日が属する月(その日が月の初日の場合は、その日の属する月の前月)までの期間。ただし、主幹保育士、主幹保育教諭または主幹教諭で各園長が定める学級担任に任命された日の翌月(その日が月の初日の場合は、その日が属する月)から、学級担任を解任された日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)の末日までの期間は、補助対象期間とする。

(3) 法人立の保育所等に勤務する保育士等で、施設長、主幹保育教諭(ただし、当該保育所等が主幹保育教諭等の専任化により子育て支援の取組を実施していない場合を除く。)または主任保育士(ただし、当該保育所等が主任保育士専任加算を受けている場合に限る。)で、保育業務に従事しない期間の開始日が属する月の翌月(その日が月の初日の場合は、その日の属する月)から、保育業務を再開した日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)の末日までの期間

(補助金の交付申請等)

第6条 補助金の交付を申請しようとする補助対象者は、毎年度3月31日までに守山市保育士等保育料補助金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。なお、第2号に掲げる書類は保育料の支払先が守山市である場合に、第5号に掲げる書類は他の補助事業等の利用がない場合に提出を省略することができる。

(1) 保育業務等従事証明書(別記様式第2号)

(2) 保育料支払い証明書(別記様式第3号)

(3) 誓約書(兼同意書)(別記様式第4号)

(4) 資格証の写し

(5) 他の補助事業等の対象となる金額が示された通知書

2 市長は、前項の交付申請があったときは、その内容を審査し、交付金を交付すべきものと認めたときは、速やかに守山市保育士等保育料補助金交付決定通知書(別記様式第5号)により通知するものとする。

(実績報告および額の確定)

第7条 規則第11条に規定する実績報告書は、前条に規定する交付申請書の提出をもってなされたものとみなし、規則第12条に規定する額の確定は、前条に規定する決定通知をもってなされたものとみなす。

(補助金の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部または一部を返還させることができる。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年10月1日から施行し、令和5年度の保育料支払い分から適用する。

(検証の時期)

2 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和9年3月31日とする。

(守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱の一部改正)

3 守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

この告示は、令和6年9月10日から施行し、令和6年度の保育料支払い分から適用する。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

この告示は、令和8年4月1日から施行し、令和8年度の保育料支払い分から適用する。

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守山市保育士等保育料補助金交付要綱

令和5年10月1日 告示第298号

(令和8年4月1日施行)