○守山市保育士等保育料補助金交付要綱
令和5年10月1日
守山市告示第298号
(趣旨)
第1条 市長は、保育士等の定着化を目的として、子育て世代の保育士を支援するため、守山市内の保育所等に勤務する保育士の子どもが保育所等に入所した場合の保育料に対し、予算の範囲内において交付する保育士等保育料補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所
イ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園
ウ 法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業を行う事業所
エ 法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う事業所
オ 法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業を行う事業所
(2) 保育料 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号および第30条第2項各号の規定により対象児童の保護者が負担する費用の額をいう。
(3) 保育士等 保育所等に勤務する保育士および保育教諭をいう。
(4) 対象児童 保育所等を利用している児童であって、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、対象児童を養育し、守山市内の公立または法人立保育所等で施設所定の勤務時間を満たす常勤の保育士等または1日6時間以上かつ月20日以上勤務している保育士等であって、守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱(平成23年告示第17号)第1条に規定する特定滞納者でないものとする。
(補助金額)
第4条 補助金額は、当該年度分として保育士等が納付した対象児童に係る保育料の半額とする。なお、当該補助金と他の補助事業等の補助金額の合計額が、納付した保育料の額を超える場合は、納付した保育料から他の補助事業等の補助額を差し引いた金額を補助額とする。
(補助対象期間)
第5条 補助対象となる期間は、当該保育士が保育業務を開始した日が属する月の翌月(その日が月の初日の場合は、その日の属する月)から、保育業務をしなくなった日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)の末日までとする。ただし、次の各号に掲げる期間は補助対象外とする。
(1) 産前産後休業、育児休暇または疾病その他の理由により休職する期間の開始日が属する月の翌月(その日が月の初日の場合は、その日の属する月)から、保育業務を再開した日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)の末日までの期間
(2) 公立保育所等に勤務する保育士等で、園長、副園長、主幹保育士、主幹保育教諭および主幹教諭に任命された日が属する月の翌月(その日が月の初日の場合は、その日の属する月)から、その任を解任された日が属する月(その日が月の初日の場合は、その日の属する月の前月)までの期間(ただし、主幹保育士、主幹保育教諭および主幹教諭で各園長が定める学級担任に任命された日の翌月(その日が月の初日の場合は、その日が属する月)から、学級担任を解任された日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)の末日までの期間は、補助対象期間とする。)
(3) 法人立保育所等に勤務する保育士等で、施設長、主幹保育教諭(ただし、当該保育所等が主幹保育教諭等の専任化により子育て支援の取組を実施していない場合を除く。)または主任保育士(ただし、当該保育所等が主任保育士専任加算を受けている場合に限る。)で、保育業務に従事しない期間の開始日が属する月の翌月(その日が月の初日の場合は、その日の属する月)から、保育業務を再開した日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)の末日までの期間
(1) 保育業務等従事証明書(様式第2号)
(2) 保育料支払証明書(様式第3号)
(3) 資格証の写し
(4) 他の補助事業等の対象となる金額が示された通知書
(補助金の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部または一部を返還させることができる。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年10月1日から施行し、令和5年度の保育料支払い分から適用する。
(検証の時期)
2 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和8年3月31日とする。
(守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱の一部改正)
3 守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱(平成23年告示第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略