○守山市介護サービス事業者食材費高騰対策支援事業交付金交付要綱
令和5年11月24日
守山市告示第327号
(趣旨)
第1条 この要綱は、食材費の物価高騰の影響を受ける市内の介護保険サービス事業所を運営する事業者(以下「事業者」という。)に対し、その経済的な負担軽減を図るため、予算の範囲内において守山市介護サービス事業者食材費高騰対策支援事業交付金(以下「交付金」という。)を交付するに当たり、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象事業所)
第2条 この交付金を受けることができる事業所(以下「交付対象事業所」という。)は、令和5年4月1日(以下「基準日」という。)時点および交付申請時点において別表に掲げる介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく事業を現に市内で実施し、交付申請日以降も継続して食事を含めた介護サービスを提供する見込みのある事業所とする。
(交付金の額)
第3条 交付金の額は、別表に定めるサービス種別ごとの基準額に定員(令和5年4月1日時点)を乗じた額から滋賀県食料品価格高騰対策事業(介護サービス)支援金支給要綱(以下「県要綱」という。)による交付額を控除した額とする。
(1) 価格改定差額が別表に定める基準単価以内の場合は、基準額に2分の1を乗じた額に定員を乗じた額を交付金の額とする。
(2) 価格改定差額が別表に定める基準単価を超える場合は、当該サービス事業分については交付を行わないこととする。
(1) 令和4年4月1日時点および令和5年3月31日時点の運営規程または重要事項説明書の写し(食費の金額が記載された書類)
(2) 県要綱第4条に基づく申請書の写しおよび申請事業所一覧表の写しならびに同要綱第6条に基づく通知書の写し(同要綱に基づく支援金の決定を受けている場合に限る。)
2 市長は、交付金の交付を決定した者に対して、速やかに交付金を交付するものとする。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第6条 事業者から第4条に定める申請の期限までに申請が行われなかった場合は、事業者が交付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
2 市長が前条の規定による支給の決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、事業者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第7条 市長は、交付金の交付を受けた後に事業者の要件に該当しないことが明らかとなった事業者または偽りその他不正の手段により交付金の交付を受けた事業者に対して、補助金の交付決定の全部または一部を取り消し、守山市介護サービス事業者食材費高騰対策支援事業交付金返還命令書(別記様式第4号)により交付金の返還を求める。
(受給権の譲渡または担保の禁止)
第8条 交付金の交付を受ける権利は、譲り渡し、または担保に供してはならない。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年11月24日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第2条および第3条関係)
サービス種別 | 基準額 (単位:円) | 基準単価 (単位:円) | |
通所介護 | 9,000 | /定員 | 32 |
通所リハビリテーション | 9,000 | /定員 | 32 |
地域密着型通所介護 | 9,000 | /定員 | 32 |
認知症対応型通所介護 | 9,000 | /定員 | 32 |
小規模多機能型居宅介護 | 9,000 | /定員 | 32 |
介護老人福祉施設 | 36,000 | /定員 | 98 |
介護老人保健施設 | 36,000 | /定員 | 98 |
特定施設入居者生活介護 | 36,000 | /定員 | 98 |
短期入所生活介護 | 36,000 | /定員 | 98 |
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 36,000 | /定員 | 98 |
認知症対応型共同生活介護 | 36,000 | /定員 | 98 |
※定員は、令和5年4月1日時点の定員とする。