○守山市空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱

令和5年12月5日

守山市告示第348号

(趣旨)

第1条 この要綱は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第23条第1項の規定に基づく空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第23条第1項の規定による支援法人の指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、空家等管理活用支援法人申請書(別記様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 定款

(2) 登記事項証明書

(3) 役員の氏名、住所および略歴を記載した書面

(4) 法人の組織図および沿革を記載した書面ならびに事務分担等を記載した書面

(5) 前事業年度の事業報告書、収支決算書および貸借対照表

(6) 当該事業年度の事業計画書および収支予算書

(7) これまでの空家等の管理または活用等に関する活動の実績記載した書面

(8) 法第24条各号に規定する業務に関する計画書

(9) 前各号に掲げるもののほか、支援法人の業務に関し参考となる書類

(指定の基準等)

第3条 市長は、前条第1項の規定による申請書の提出があった場合において、申請内容が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、法第23条第1項の規定により、当該申請者を支援法人として指定するものとする。

(1) 法第23条第1項に規定する法人または会社であること。

(2) 法第24条各号に規定する業務を適切かつ確実に行うために必要な組織体制や人員体制および必要な経費を賄うことができる経済的基盤を有していること。

(3) 守山市、草津市、栗東市または野洲市に本店または支店もしくは営業拠点を有すること。

(4) 守山市暴力団排除条例(平成23年条例第19号)第2条第1号に規定する暴力団に該当しないことならびに同条第2号に規定する暴力団員およびこれらのものと社会的に避難されるべき関係を有する者が所属していないこと。

2 市長は、申請者を支援法人として指定した場合は、空家等管理活用支援法人指定通知書(別記様式第2号)により当該申請者に通知するとともに、法第23条第2項の規定により公示するものとする。

3 第1項の指定の有効期間は、当該指定の日から起算して3年とする。

4 市長は、申請者が第1項各号のいずれかに該当しないと認めるときは、空家等管理活用支援法人指定却下通知書(別記様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(名称等の変更)

第4条 法第23条第3項の規定による変更の届出は、名称等変更届出書(別記様式第4号)により行うものとする。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、法第23条第4項の規定により公示するものとする。

3 支援法人は、その業務の内容を変更しようとするときは、あらかじめ業務変更届出書(別記様式第5号)を市長に提出するものとする。

(業務の廃止)

第5条 支援法人は、その業務を廃止したときは、直ちに業務廃止届出書(別記様式第6号)により市長に届け出るものとする。

2 市長は、前項の規定による業務の廃止の届出を受けたときは、第3条第1項の規定による指定を取り消すとともに、遅延なく、当該支援法人の名称または商号、住所、事務所または営業所の所在地および業務の廃止の届出を受けた年月日を公示するものとする。

(事業の報告)

第6条 市長は、支援法人が法第24条に規定する業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、法第25条第1項の規定に基づき、支援法人に対し、その業務に関して報告させることができる。

(改善命令)

第7条 市長は、法第25条第2項の規定により、支援法人が業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、支援法人に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(指定の取消し)

第8条 市長は、支援法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第1項の規定による指定を取り消すことができる。

(1) 第3条第1項各号のいずれかに該当しないと認められるとき。

(2) 前条の規定による命令に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により指定の取消しを行う場合は、指定取消書(別記様式第7号)により当該支援法人に通知するとともに、法第25条第4項の規定により公示するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、令和5年12月13日から施行する。

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守山市空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱

令和5年12月5日 告示第348号

(令和5年12月13日施行)