○守山市令和5年度住民税均等割のみ課税世帯支援給付金支給事業実施要綱
令和6年3月11日
守山市告示第47号
(目的)
第1条 この要綱は、物価高により厳しい状況にある低所得世帯に対する支援として、令和5年度における住民税均等割のみ課税世帯に対して、臨時的な措置として実施する、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(以下「均等割のみ課税世帯支援給付金」という。)に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 均等割のみ課税世帯支援給付金は、前条の目的を達するために、守山市によって贈与される給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 均等割のみ課税世帯支援給付金の支給対象者は、令和5年12月1日(以下「基準日」という。)において、本市の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて市町村の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、次の各号のいずれかに該当する世帯の世帯主とする。
(1) 令和5年度分の市町村民税所得割が非課税である世帯 同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和5年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)所得割が課されていない者または市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税所得割を免除された者である世帯
(2) みなし支給対象者世帯 次に掲げるいずれかの世帯をいう。
ア 均等割のみ課税世帯支援給付金が支給されるまでの間に支給対象者が死亡した場合(当該支給対象者以外の世帯構成員がいるときに限る。)においては、新たに当該世帯の世帯主となった者の世帯(これにより難い場合にあっては、当該世帯構成員のうち市長が適当と認める者の属する世帯)
イ 特別な配慮を要する者として市長が認める者の属する世帯
2 前項の規定にかかわらず、守山市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給事業実施要綱(令和5年守山市告示第362号)の支給対象である世帯、市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯および租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課されていない者を含む世帯は、支給要件を満たさないものとする。
(支給額)
第4条 前条の規定により支給対象者に対して支給する均等割のみ課税世帯支援給付金の金額は、1世帯あたり10万円とする。
(受給権者)
第5条 均等割のみ課税世帯支援給付金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。
(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により市に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を市の窓口に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、または市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
3 確認書および申請書の提出者は、公的身分証明書の写し等を提出または提示すること等により、本人による届出または提出であることを証する。
(代理による申請)
第7条 申請者に代わり、代理により確認書の提出および給付申請を行うことができる者(以下「代理人」という。)は、原則として次の各号に掲げる者に限る。
(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人および代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者
2 代理人が均等割のみ課税世帯支援給付金の確認書の提出をするときは、確認書の委任欄への記載を、支給の申請をするときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状を提出する。この場合において、市は、公的身分証明書の写し等の提出または提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。
(申請期限)
第8条 均等割のみ課税世帯支援給付金の申請受付開始日は、市長が別に定める日とする。
2 第6条の規定による確認書および申請書の提出期限は、令和6年5月31日とする。
(支給の決定)
第9条 市長は、第6条の規定により支給対象者から市長が別に定める日までに確認書または申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、支給対象者に対し均等割のみ課税世帯支援給付金を支給する。
(均等割のみ課税世帯支援給付金の支給等に関する周知等)
第10条 市長は均等割のみ課税世帯支援給付金事業の実施にあたり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
2 市長が第9条の規定による支給決定後、確認書および申請書の提出者の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず当該書類の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、均等割のみ課税世帯支援給付金に係る贈与の契約または申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第12条 市長は、偽りその他不正の手段により均等割のみ課税世帯支援給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った均等割のみ課税世帯支援給付金の返還を求めることができる。
(受給権の譲渡または担保の禁止)
第13条 均等割のみ課税世帯支援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、または担保に供してはならない。
付則
この告示は、令和6年3月11日から施行する。