○守山市介護予防支援事業インセンティブ交付金交付要綱

令和6年4月1日

守山市告示第146号

(趣旨)

第1条 この要綱は、要支援認定者および介護予防・日常生活支援総合事業対象者(以下「事業対象者」という。)の介護予防の推進を目的に、介護予防支援および介護予防ケアマネジメントが切れ目なく利用できるよう、指定介護予防支援事業者に対し、交付金を交付するものであり、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 介護予防支援 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条の2第16項に規定する介護予防支援をいう。

(2) 介護予防ケアマネジメント 法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業をいう。

(3) 指定介護予防支援事業者 法第58条第1項に規定する指定介護予防支援を実施する事業者をいう。

(4) 住所地特例対象被保険者 法第13条第1項に規定する住所地特例対象被保険者の内、守山市内の施設に住所を変更した者をいう。

(5) 守山市介護予防計画数 守山市の介護保険被保険者(ただし、市外の施設に住所を変更した住所地特例対象被保険者を除く。)および住所地特例対象被保険者に対する介護予防支援および介護予防ケアマネジメントに係る計画数で、介護サービスを利用した月における滋賀県国民健康保険連合会等への請求に基づく数をいう。

(交付対象者等)

第3条 交付金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する事業者とする。

(1) 市から指定介護予防支援事業者の指定を受けていること。

(2) 市と介護予防支援・介護予防ケアマネジメント業務の委託契約を締結していること。

(交付事業等)

第4条 交付金 の交付の対象となる事業は、指定介護予防支援事業者が行う介護予防支援および市が委託する介護予防ケアマネジメントとし、交付金の種類および交付金額は別表のとおりとする。

(交付申請等)

第5条 介護予防の推進にかかる交付金の交付を受けようとする事業者は、守山市介護予防支援事業インセンティブ交付金(介護予防推進)交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 実績報告に係る資料

 滋賀県国民健康保険団体連合会へ提出した利用月分(月遅れでの請求分も含む)の介護給付費請求書の写し

 滋賀県国民健康保険団体連合会から通知があった利用月分(月遅れでの請求分も含む)の介護給付費等支払い決定額内訳書の写し

 その他市長が必要と認める書類

(2) 指定介護予防支援事業所の新規申請を行った場合

 守山市指定介護サービス事業所の指定等に関する規則(令和6年規則第3号。以下「指定規則」という。)第2条の3に定める介護予防支援事業所指定通知書の写し

 指定規則別表に定める指定介護予防支援事業所の指定に係る記載事項の写し

(3) 指定介護予防支援事業所の変更の届出を行った場合

指定規則第3条の1に定める変更届出書の写し

(4) 指定介護予防支援事業所の更新申請を行った場合

 指定規則第2条の3に定める介護予防支援事業所指定通知書の写し

 指定規則第5条に定める指定更新申請書の写し

2 状態改善にかかる交付金の交付を受けようとする事業者は守山市介護予防支援事業インセンティブ交付金(状態改善)交付申請書兼交付請求書(別記様式第2号)を、市長に提出しなければならない。

3 前2項の規定による申請は、第3条で定める交付対象者の要件を満たした翌月から申請できることとする。

4 第1項の申請は、交付対象月を基準とした次の各号に掲げる期間のものを、各期の終了月の3箇月後の月末から翌月の5日までに申請するものとする。

(1) 第1期 1月から3月まで

(2) 第2期 4月から6月まで

(3) 第3期 7月から9月まで

(4) 第4期 10月から12月まで

5 第2項の申請は、交付対象月の1箇月後の末日から翌月の5日までとする。

6 第4項および第5項の申請期間の終了日が、閉庁日である場合、翌開庁日までに申請するものとする。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは速やかにその内容を審査し、守山市介護予防支援事業インセンティブ交付金交付(不交付)決定通知書(別記様式第3号)により、申請者に交付の可否を通知するものとする。

2 市長は、前項の決定にあたり、必要な範囲において条件を付すことができる。

(変更の承認)

第7条 前条の規定により通知を受けた者は、その交付の申請内容に変更が生じる場合は、速やかに市長に報告し、守山市介護予防支援事業インセンティブ交付金(介護予防推進・状態改善)変更承認申請書(別記様式第4号)に、変更に係る関係書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 規則第11条に規定する実績報告は、第5条および第7条に規定する申請書の提出によってなされたものとみなす。

(交付金の請求および交付)

第9条 第6条による交付の決定を受けた者は、守山市介護予防支援事業インセンティブ交付金交付請求書(別記様式第5号)により市長に請求するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、状態改善にかかる交付金の請求は第5条第2項の申請によるものとする。

3 市長は、請求書を受理したときは、請求日から30日以内に交付金を交付するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行し、同日以後に介護保険サービスを利用する居宅介護支援計画、介護予防支援計画および介護予防ケアマネジメント計画について適用する。

(検証期限)

2 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和9年3月31日とする。

別表(第4条関係)

交付金の種類

交付基本額

交付金額

介護予防の推進にかかる交付金

次の基準のいずれか高い単価とする。

交付基本額×守山市の介護保険被保険者および住所地特例対象被保険者に対する介護予防支援および介護予防ケアマネジメントに係る計画数(「守山市介護予防計画数」という。)





区分

基準

交付額単価


全介護計画数のうち、守山市介護予防計画数の割合

事業所に所属する介護支援専門員1人あたりの守山市介護予防計画数

A

4割以上

15件以上

4,500円/件

B

3割以上4割未満

12件以上15件未満

3,000円/件

C

2割以上3割未満

9件以上12件未満

2,000円/件

D

1割以上2割未満

6件以上9件未満

1,000円/件

E

1割未満

6件未満

500円/件


状態改善にかかる交付金

1件あたり1,000円

交付基本額×介護認定更新月において、要支援または事業対象者認定の状態から改善または維持した件数

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守山市介護予防支援事業インセンティブ交付金交付要綱

令和6年4月1日 告示第146号

(令和6年4月1日施行)