○守山市フリースクール等利用児童生徒支援助成金交付要綱

令和6年4月1日

守山市告示第157号

(趣旨)

第1条 この要綱は、不登校児童生徒の社会的自立を図るとともに学校以外の多様な学びの場を利用する不登校児童生徒の保護者の経済的負担の軽減を図ることを目的として、不登校児童生徒がフリースクール等を利用するために必要な経費に対し、予算の範囲内において助成金を交付するものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童生徒 学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条に規定する学齢児童または学齢生徒のうち、市内に住所を有する者をいう。

(2) 不登校児童生徒 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(平成28年法律第105号)第2条第3号に規定する者のうち、申請のあった日前1年以内におおむね30日以上登校していない児童生徒をいう。

(3) 保護者 不登校児童生徒についての親権を行う者または未成年後見人その他現に監護する者のうち、市内に住所を有する者をいう。

(4) 在籍学校 不登校児童生徒が現に在籍する学校をいう。

(5) 認定フリースクール等 守山市認定フリースクール等の認定に関する要綱(令和6年告示第158号)の規定により市長が認定した不登校児童生徒を支援する施設(インターネットを利用し同時双方向型で実施するオンラインフリースクールを含む。)

(助成対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次に掲げる全ての要件を満たす保護者とする。

(1) 次条に規定する助成対象経費について国、県、市町村その他団体から補助金等の交付を受けていないこと。

(助成対象経費)

第4条 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、助成対象者が負担した認定フリースクール等の授業料(定期的に支払う経費その他市長が授業料に準ずるものとして認めるものに限る。)とする。ただし、助成対象となる不登校児童生徒が医療や福祉等の公的なサービスの適用を受けて認定フリースクール等を利用している場合は助成対象外とする。

2 助成対象となる認定フリースクール等の利用時間は、概ね在籍学校の課業時間内とする。

3 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は、助成対象経費としない。

(1) 入会金、年会費、入学金その他の認定フリースクール等の利用の準備に係る経費

(2) 認定フリースクール等の利用に係る交通費

(3) 寮費、教材費、実習費、イベント参加費その他の認定フリースクール等の利用に伴う実費負担に係る費用

(4) 認定フリースクール等の体験利用に係る費用

(5) 在籍学校の課業日以外の日の認定フリースクール等の授業料

4 2施設以上の認定フリースクール等を利用する場合の助成対象経費は、これを合計した金額とする。

5 1人当たりの助成対象経費は、月額40,000円を限度とする。

(助成額)

第5条 助成金の額は、月ごとに算定するものとし、助成対象経費に、次の各号に掲げる助成対象者の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額から5,000円を減じた額とする。ただし、当該額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(2) 守山市就学援助費給付要綱第4条第2項第2号に規定する準要保護者 100分の75

(3) 前2号のいずれにも該当しない者 100分の50

2 前項の規定にかかわらず、月の初日から末日まで全く利用しなかった月については、助成対象としない。

(交付申請)

第6条 助成金の交付を申請しようとする助成対象者は、年度ごとに守山市フリースクール等利用児童生徒支援助成金交付申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める日までに提出するものとする。ただし、やむを得ない事由があると市長が認める場合は、この限りでない。

(1) 4月1日時点で認定フリースクール等を利用している場合 4月30日

(2) 年度途中において認定フリースクール等の利用を開始した場合 利用開始から30日以内(2月28日以降に入所した場合は3月31日まで)

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、守山市フリースクール等利用児童生徒支援助成金交付決定通知書(別記様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の審査の結果、助成金を交付しないことを決定したときは、守山市フリースクール等利用児童生徒支援助成金不交付決定通知書(別記様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前2項の審査において、児童生徒の在籍学校の校長に意見を聴取することができる。

(情報連携)

第8条 市長は、前条第1項の規定により決定したときは、当該不登校児童生徒が利用する認定フリースクール等に対し、申請内容について情報提供を行うものとする。

2 教育委員会、在籍学校および認定フリースクール等は、当該不登校児童生徒に関する情報を共有するものとする。

(交付請求)

第9条 第7条第1項の規定により交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、守山市フリースクール等利用児童生徒支援助成金請求書(別記様式第4号。以下「請求書」という。)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 認定フリースクール等利用状況報告書(別記様式第5号)

(2) 認定フリースクール等が発行した領収書の写しその他の経費の明細が確認できる資料

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項の請求は、次の各号に掲げる認定フリースクール等の利用期間ごとに、当該各号に定める期間中に行わなければならない。ただし、当該期間中に請求書を提出することが困難と市長が認める場合は、市長が別に定める期間中に請求しなければならない。

(1) 4月1日から7月31日までの利用 8月1日から同月末日まで

(2) 8月1日から12月31日までの利用 翌年1月1日から同月末日まで

(3) 1月1日から3月31日までの利用 4月1日から同月10日まで

(助成金の交付)

第10条 市長は、前条の規定による請求があった場合、その内容を審査し、助成金を交付すべきものと認めるときは、守山市フリースクール等利用児童生徒支援助成金支給決定通知書(別記様式第6号)により請求者に通知し、速やかに助成金を交付する。

2 審査の結果交付しないことを決定したときは、守山市フリースクール等利用児童生徒支援助成金不支給決定通知書(別記様式第7号)により理由を付して請求者に通知するものとする。

(変更の届出)

第11条 交付決定者は、第6条の規定による交付申請書の内容(1月あたりの助成対象経費および1月あたりの助成額を除く。)を変更しようとするときは、速やかに守山市フリースクール等利用児童生徒支援助成金変更届出書(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この告示は、この告示の施行の日以後に利用した認定フリースクール等について適用する。

(守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱の一部改正)

3 守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱(平成23年告示第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

画像画像

画像

画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

守山市フリースクール等利用児童生徒支援助成金交付要綱

令和6年4月1日 告示第157号

(令和6年4月1日施行)