○守山市認定フリースクール等の認定に関する要綱

令和6年4月1日

守山市告示第158号

(趣旨)

第1条 この要綱は、守山市フリースクール等利用児童生徒支援助成金交付要綱(令和6年告示第157号)第2条第5号に規定する認定フリースクール等の認定に当たり必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義はこの要綱で定めるもののほか、守山市フリースクール等利用児童生徒支援助成金交付要綱の例による。

(認定フリースクール等の認定申請)

第3条 認定フリースクール等として認定を受けようとする者(次条において「申請施設」という。)は、守山市不登校児童生徒支援認定施設認定申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 紹介パンフレット等の施設の概要がわかる資料

(2) 利用者との契約約款等契約の内容がわかる資料

(3) 指導者または相談員等の名簿およびその職員が有する支援を行うに当たり必要な資格を証する書類の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(認定フリースクール等の認定)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る内容を審査し、次に掲げる基準を全て満たすときは、認定を行い、守山市不登校児童生徒支援認定施設認定通知書(別記様式第2号)により申請施設に通知するものとする。

(1) 国、県、市町村その他の公共団体等が運営するものではないこと。

(2) 「守山市における不登校児童生徒を支援する民間施設等に関するガイドライン」に則った支援が行われていること。

(3) 在籍学校の課業時間内に不登校児童生徒を受け入れていること。

(4) 不登校児童生徒の社会的自立を目指して、学習支援、生活習慣の改善指導、教育相談および体験活動等の活動を実施していること。

(5) 前3号の基準を満たす活動を1年以上継続して実施していること。

(6) 業務上知り得た児童生徒の個人情報について、他の目的に使用しないこと。

(7) 4親等以内の親族である不登校児童生徒のみを利用の対象としていないこと。

(8) 教育長または在籍学校の校長の要請により、必要な情報を提供するなど、教育委員会および在籍学校と連携することができること。

(認定の有効期限)

第5条 前条の規定による認定の有効期限は、認定通知日から3年以内とする。

2 前項の規定により認定の有効期限が満了する場合において、再認定を受けようとする者は、有効期限の2か月前までに第3条の規定による認定申請を改めて行うものとする。

(現地調査等)

第6条 市長は、現況を確認するため、認定フリースクール等に対し、必要な報告を求め、または職員に現地調査をさせることができるものとする。

(認定の取消し)

第7条 市長は、認定施設が次の各号に該当するときは、認定を取り消し、守山市不登校児童生徒支援認定施設認定取消通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。

(1) 第4条に掲げる認定の基準に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽その他不正の手段により認定を受けたとき。

(3) 前条に規定する報告または現地調査を正当な理由なく拒否したとき。

(4) その他市長が認定することが適当でないと認めるとき。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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守山市認定フリースクール等の認定に関する要綱

令和6年4月1日 告示第158号

(令和6年4月1日施行)