○令和6年度民生委員児童委員タブレット導入(実証実験)補助金交付要綱

令和6年4月1日

守山市告示第184号

(趣旨)

第1条 市長は、タブレット導入が民生委員ならびに児童委員および主任児童委員(以下「民生委員等」という。)の負担軽減、職務の遂行および活動支援に資するか検証することを目的に、守山市民生委員児童委員協議会が行うタブレット導入(実証実験)に要する経費に対し、予算の範囲内において令和6年度民生委員児童委員タブレット導入(実証実験)補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 この補助対象者は、守山市民生委員児童委員協議会とする。

(補助対象事業等)

第3条 この補助の対象となる事業およびその補助率は、別表1のとおりとする。

(交付の条件)

第4条 この補助金の交付条件として、以下の各号に定める条件を付することとする。

(1) 事業の実施にあたっては、以下の条件を満たさなければならない。

 別表2に定める検証項目について検証を行わなければならない。

 別表3に定める検証項目は任意検証項目とする。

 別表2および別表3に定める検証項目を超えた検証を行うことは妨げない。

 守山、吉身、小津、玉津、河西、速野および中洲のすべての学区民生委員児童委員協議会において検証を行わなければならない。

(2) 個人情報を取り扱う検証を行う場合は、民生委員法(昭和23年法律第198号)第15条の規定に基づき、以下のとおり適切な情報管理を行うものとする。

 委員活動において知り得た個人情報を、事業に使用するタブレット(以下「検証用タブレット」という。)に保存してはならない。

 検証用タブレットを民生委員等以外に貸与したり、民生委員等以外がその内容を閲覧できる状態で使用してはならない。

 検証用タブレットのアカウント情報やパスワード等は、厳重に管理すること。

(3) 事業により取得し、または効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。

(4) 補助金の交付を受ける者は、補助事業に係る経費の収入支出を明らかにした帳簿証拠書類その他関係書類を整備しておかなければならない。

(5) 前項に規定する書類等を、事業終了の年度の翌年度から5年間保管しなければならない。

(交付申請)

第5条 補助金の交付の申請をしようとする者は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添え、令和6年6月30日までに市長に提出しなければならない。

(1) 民生委員児童委員タブレット導入(実証実験)実施計画書(別記様式第1号)

(2) 収支予算書抄本(別記様式第2号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定および通知)

第6条 市長は前条の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、規則第6条に規定する補助金等交付決定通知書により補助金の交付の申請をした者に通知する。

(補助金の交付)

第7条 この補助金は、規則第13条第2項の規定に基づき、概算払により交付できるものとする。

(事業の中止)

第8条 補助金の交付決定を受けた者が、事業を中止しようとするときは、令和6年度民生委員児童委員タブレット導入(実証実験)補助金中止承認申請書(別記様式第3号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 補助金の交付決定を受けた者は、規則第11条に規定する補助事業等実績報告書に次の書類を添えて、補助事業完了後30日以内または交付決定を受けた日が属する年度の末日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。

(1) 民生委員児童委員タブレット導入(実証実験)実施報告書(別記様式第4号)

(2) 収支決算書抄本(別記様式第5号)

(3) その他市長が必要と認めるもの

(交付決定の取消しおよび補助金の返還)

第10条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の一部または全部を取り消し、当該取消しに係る部分に関し、すでに交付された補助金の一部または全部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) その他補助金の交付決定内容またはこれに付した条件および命令に違反したとき。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第4条の規定については、令和12年3月31日まで効力を有する。

別表1(第3条関係)

1 補助対象事業

2 補助対象経費

3 補助率

(1) 事業名称

(2) 事業内容

民生委員児童委員タブレット導入(実証実験)

インターネット通信機能を有したタブレットを25台以上用い、民生委員等活動への利活用について検証する事業

民生委員児童委員タブレット導入(実証実験)に要する経費

ただし、個人が所有するタブレット、PC等の通信費は除くものとする

10分の10

別表2 必須検証項目(第4条関係)

1 業務区分

2 検証項目(計10項目)

訪問活動

訪問

説明資料の電子化

活動記録の作成・報告

活動記録の作成および報告の電子化(件数のみ)

会議・研修

会議・研修の開催

会議資料の電子化

会議参加方法の多様化(Zoom会議の実施)

その他

資料の持ち運び

資料の削減(持ち運ぶ資料の重さ(kg)、厚さ(cm)の比較)

スキルアップ

ICTリテラシーの向上

全体的評価

委員確保(成り手不足の解消)

機器代替の可能性(PC、個人携帯等、別の手法での代替)

導入手法(全体、希望者のみ等)

費用対効果(導入費用と上記の削減効果の比較)

別表3 任意検証項目(第4条関係)

1 業務区分

2 検証項目(計4項目)

訪問活動

アポイント・連絡

アポイント・連絡手法の多様化(携帯電話以外のアポイント方法)

訪問

電子申請の支援(行かない窓口の実現)

訪問の多様化(オンライン見守り)

会議・研修

会議・研修の開催

研修動画の視聴(オンデマンド型研修の実施)

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令和6年度民生委員児童委員タブレット導入(実証実験)補助金交付要綱

令和6年4月1日 告示第184号

(令和6年4月1日施行)