○守山市教育支援センターの設置および管理に関する条例

令和6年3月25日

条例第8号

(設置)

第1条 子どもの学校、家庭等における教育上の課題解決に向けた支援を行い、もって子どもの社会的自立に資するため、守山市教育支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称および位置)

第2条 センターの名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

守山市教育支援センター

守山市勝部三丁目9番1号(守山市生涯学習・教育研究センター内)

(実施事業)

第3条 センターは次に掲げる事業を行う。

(1) 教育相談に関すること。

(2) 不登校対策をはじめとする児童生徒の教育支援に関すること。

(3) 学校、福祉部局等関係機関との連携に関すること。

(4) その他教育委員会が必要と認めること。

(利用の範囲)

第4条 センターを利用することができる者は、本市に在住する者のうち、教育上の課題解決に向けた支援の必要な子どもおよびその保護者とする。

(職員)

第5条 センターに所長および必要な職員を置く。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、センターの管理および運営に必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(守山市生涯学習・教育支援センターの設置および管理に関する条例の一部改正)

2 守山市生涯学習・教育支援センターの設置および管理に関する条例(平成20年条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(議会の議決に付すべき公の施設の利用および廃止に関する条例の一部改正)

3 議会の議決に付すべき公の施設の利用および廃止に関する条例(昭和60年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(守山市使用料および手数料条例の一部改正)

4 守山市使用料および手数料条例(昭和30年条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

守山市教育支援センターの設置および管理に関する条例

令和6年3月25日 条例第8号

(令和6年4月1日施行)