○守山市官民連携プロジェクトサポート補助金交付要綱
令和6年4月1日
守山市告示第170号
(趣旨)
第1条 市長は、地域内外の企業等との連携を図り、守山市をフィールドとした新しい技術やサービスによる実証実験を通して、本市からイノベーションを創出し、物価高騰等により多様に変化する社会や地域の課題の解決に資することを目的として、守山市官民連携プロジェクトサポート補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付するものとし、その交付については、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 大企業 中小企業等経営強化法第2条第2項に該当する者以外の者であって事業を営むものをいう。
(2) スタートアップ等 革新的な事業に挑戦し、社会に新しい価値提供や、社会に貢献することによって事業を成長させることを目指し(成長志向)、本市内で新たなビジネスアイデア等の実証に取り組む民間企業等の事業者をいう。なお、創業だけではなく、企業等における社内ベンチャーや第二創業事業も含む。
(3) 企業等 大企業、中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第2項、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条または一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第2条第1項から第3項までに規定する中小企業、スタートアップ等および事業を営む個人をいう。
(4) 実証実験 企業等が、本市の社会的課題の解決および市民へのサービスの向上のため、技術・サービス等の実用化に向けて本市内で行う実験・検証で本市の産業振興に資するものであり、本市の承認を受けたもの。
(5) 実証実験サポート 実証実験について本市が行う、実験および検証のフィールドの提供、実施方法、法制度、安全面に関連したアドバイスおよびこの要綱で定める必要経費の補助(以下「補助金」という。)などの各種支援のこと。
(6) 補助事業 実証事業のうち、市の補助金を得て行うもの。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる条件をすべて満たす者とする。
(1) 事業申請日時点で1事業年度以上の業歴を有する事業を営む個人もしくは法人であること。
(2) 直近事業年度において、事業本社所在地における国・都道府県・市町村税に未納がないこと。
(3) 市内で革新的なビジネスアイデアの実証実験を行う企業等として、守山市官民連携プロジェクトサポート事業として市から採択されていること。
(4) 実証事業を行う過程や結果として、社会や市内における地域課題の解決への寄与により、本市の産業振興や市民生活の向上等の効果をもたらす可能性のある事業計画を有すること。
(5) 提案する企画、事業計画を主体的に実施でき、提案する企画、事業計画を市内で実施すること。
2 次に掲げる者は、申請することができない。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に掲げる暴力団およびそれらの利益となる活動を行う者
(2) 労働基準法(昭和22年法律第49号)、職業安定法(昭和22年法律第141号)その他労働関係法令をはじめとした法令に関して重大な違反がある者。
(3) 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を行う者。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、交付決定日から令和7年2月末日までに事業を完了したもので、次の各号に掲げる要件すべてに該当するものとする。
(1) 社会課題および地域課題の解決に資すること。
(2) 将来に自立的な事業の継続が見込まれること。
(3) 市内で実施する事業であること。
(4) 事業の効果が市内産業振興や市民や地域に直接的におよぶ事業であること。
(5) 宗教的または政治的意図を有した事業でないこと。
(6) 法令等または公序良俗に反する事業でないこと。
(7) 公的な資金を使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業をいう。)でないこと。
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するものは補助対象事業としない。
(1) 提出書類や提案内容に虚偽の記載があった場合
(2) 本要綱に違反または著しく逸脱した場合
(3) その他、補助金の交付や地域に影響を及ぼす恐れのある不正行為があった場合
(補助対象経費)
第5条 補助金の対象経費(消費税および地方消費税を除く。以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に際して認められる、次の各号に掲げるものとする。なお、交付決定日から令和7年2月末日までに支払ったもののみを補助金の対象とする。
(1) 直接人件費(補助申請額の4分の1まで) 事業に直接関与する者の人件費
(2) 原材料費 試作品などに直接使用する原料および材料の購入に要する経費
(3) 設備備品費 取得価格10万円以上の購入に要する経費(汎用性が高い物品は除く。)
(4) 消耗品費 消耗品の購入に要する経費
(5) 旅費・交通費 出張に係る経費、講師等の交通費実費
(6) 謝金 事業実施に必要な活動を行うため、講師等に支払う謝金(源泉徴収税額を含む。)
(7) 外注委託費 ホームページの作成、保守管理費等
(8) マーケティング調査費 販路開拓・拡大に係る調査費用等
(9) 広報活動費 広告宣伝費等
(10) 借料 事業に専ら使用する車両、パソコン、プリンタ等機器のリース・レンタル費
(11) 賃借料 事業実施に必要な施設や土地を借り上げる経費
(12) その他市長が必要かつ適当と認める経費(通信運搬費、保険料、知的財産権等)
2 補助金の対象外とする経費は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 当該実施事業以外の事業運営に要する経費(人件費、光熱水費、消耗品費、備品購入費等)
(2) もっぱら企業等の自社商品開発や研究、技術開発にのみ要する経費
(3) 食事会または高額な物品の贈与等を伴う事業に係る経費
(4) その他補助金活用係る事業執行に際し、社会通念上必要と認められない経費
(補助金額等)
第6条 補助金額は、前条第1項各号の補助対象経費の合計に3分の2を乗じて得た額とし、補助金額の上限は100万円とする。
2 前項の補助金額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請等)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、守山市官民連携プロジェクト補助金交付申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 守山市官民連携プロジェクトサポート補助金申請書
(2) 守山市官民連携プロジェクト補助金事業計画書(別記様式第2号)
(3) 補助対象経費の内訳を示す書類(見積書等)
(5) その他市長が特に必要と認める書類等
3 前2項の補助金の交付の可否について、審査があった日から30日以内に決定し、申請者に通知しなければならない。
4 市長は、補助金の交付決定をする場合において、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 補助金をその目的以外に使用してはならないこと。
(2) 補助事業に要する経費の配分の変更(総事業費の20パーセント以内の流用増減を除く。)をし、もしくは補助事業の内容の変更をし、または補助事業を中止し、もしくは廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合または補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(補助事業の変更申請)
第9条 補助事業者は、補助事業の内容を変更しようとする場合は、守山市官民連携プロジェクト補助金事業費補助金変更承認申請書(別記様式第5号)をその他必要書類とあわせて市長に提出しなければならない。
3 補助金の増額を伴う変更は認めない。
(事業の中止)
第10条 補助事業者は、補助事業を中止しようとする場合は、事業中止届(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(1) 守山市官民連携サポート事業実績書(別記様式第10号)
(2) 補助対象経費を支出したことを証する書類(領収書等)
(3) 事業完了および実績を示す書類
(4) その他市長が特に必要と認める書類等
2 提出された書類について確認が必要な場合、申請者は市の求めに応じて説明をしなければならない。
3 第1項の書類により事業を実施したことを確認できない場合、市は申請者に対し追加資料の提出を請求できるものとする。
2 市長は、交付請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付する。
(立ち入り検査等)
第14条 市長は、補助金の適正な交付のため、必要があるときは、申請者に対して報告を求め、または担当職員に当該事務所等に立ち入り、帳簿書類その他物件を検査させ、もしくは関係者に質問させることができる。この場合において、立ち入る職員は、その身分を示す職員証明書を提示しなければならない。
(決定の取消し)
第15条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定の全部または一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付決定の内容またはこれに付した条件に違反したとき。
(2) 補助対象事業を承認なく変更し、または廃止したとき。
(3) 虚偽その他の不正な行為により補助金の交付を受け、または受けようとしたとき。
(4) この要綱の規定またはこれに基づく指示に違反したとき。
(5) その他法令もしくはこれらに基づく指示または市長の処分に違反したとき。
(補助金の返還)
第16条 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めて当該補助金の返還を命じるものとする。
(書類の整備)
第17条 交付決定者は、補助対象事業に係る経費の収入支出を明らかにした帳簿証拠書類その他関係書類を整備しておかなければならない。
2 前項に規定する書類は、補助対象事業が終了した年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(不可抗力に対する補助対象事業の取扱い)
第18条 前条までの規定にかかわらず、天災等申請者の責めに帰すことができない事由により、事業期間内に補助対象事業の完了が困難となった場合の取扱いについては市長が別に定める。
付則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。