○守山市集落営農活性化プロジェクト促進事業費補助金交付要綱
令和6年4月15日
守山市告示第214号
(趣旨)
第1条 市長は、集落営農組織が、様々な経営課題を乗り越え、将来にわたって持続的に発展することができるよう、集落営農の活性化に向けたビジョンづくり、若者等の雇用、共同利用機械等の導入等、地域の状況に応じた取組を総合的に支援するため、集落営農活性化プロジェクト促進事業実施要綱(令和4年3月30日付け3経営第3156号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に定める事業の実施に要する経費に対し、予算の範囲内において守山市集落営農活性化プロジェクト促進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、実施要綱および守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者等)
第2条 補助金の交付の対象となる者、経費および補助率は、別表に定めるとおりとする。
(交付申請)
第3条 規則第3条に規定する補助金等交付申請書に添付する書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業計画書および収支予算書(別記様式第1号)
(2) 集落ビジョン(実施要綱別紙様式第1―1号)および年度別計画(実施要綱別紙様式第1―2号)
(3) 事業内容の詳細を確認できる書類
ア 集落ビジョン策定にあっては、策定のために必要な経費の内容が分かる資料
イ 中核となる若者等の雇用にあっては、賃金、社会保険料等の経費の内容が分かる資料
ウ 収益力の柱となる経営部門の確立にあっては、高収益作物の試験栽培、加工品の試作、販路開拓等の経費の内容が分かる資料
エ 組織の法人化にあっては、法人化に必要な経費の内容が分かる資料
オ 共同利用機械等の導入にあっては、見積書およびカタログ等経費の内容が分かる資料
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項の申請書を提出するにあたって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税および地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合については、この限りでない。
(事業の着手)
第4条 申請者は、事業に着手したときは速やかに守山市集落営農活性化プロジェクト促進事業費補助金着手届(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第6条 規則第11条に規定する補助事業等実績報告書に添付する書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業実績書および収支精算書(別記様式第1号)
(2) 事業の完了を確認できる書類
ア 契約書、納品書、請求書、振込伝票、領収書の写し等事業費を確認できる書類
イ 中核となる若者等の雇用にあっては、雇用契約書、賃金台帳、出勤簿等の写し
ウ 収益力の柱となる経営部門の確立にあっては、試験栽培等の実施状況の写真
エ 組織の法人化にあっては、法人の登記事項証明書の写し
オ 共同利用機械等の導入にあっては、2者以上の見積書の写しおよび導入した機械等の写真
(3) その他市長が必要と認める書類
2 第3条第2項ただし書の規定により交付申請した補助事業者は、前項の実績報告書を提出するにあたって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
(概算払)
第7条 市長は、規則第13条第2項の規定に基づき、概算払により交付することができる。
(1) 契約書、請求書の写し等経費の金額が分かる書類の他、次に掲げる書類
ア 中核となる若者等の雇用にあっては、雇用契約書の写し等雇用契約内容が分かる書類
イ 収益力の柱となる経営部門の確立にあっては、試験栽培等の実施状況の写真
ウ 組織の法人化にあっては、法人の登記事項証明書の写し
エ 共同利用機械等の導入にあっては、見積合せの写し
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助金の返還等)
第8条 第3条第2項ただし書の規定により交付申請した補助事業者は、第6条第1項の実績報告書を提出した後において、消費税および地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、その金額(同条第2項の規定により減額した補助事業者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を、守山市集落営農活性化プロジェクト促進事業費補助金消費税仕入控除税額報告書(別記様式第5号)により、速やかに市長に報告するとともに、これを返還しなければならない。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月15日から施行する。
(検証期限)
2 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和9年3月31日とする。
別表(第2条および第5条関係)
補助対象者 | 補助対象経費 | 補助率 | 重要な変更 |
実施要綱第3の5(1)のとおり | 実施要綱第3の5(2)ア(ア)および(イ)に定める取組を行うのに必要な経費(実施要綱別紙1―1に掲げるものに限る。) | 実施要綱別紙1―1のとおり | 事業内容の新設 補助金額の増 |