○守山市指定介護サービス事業所の指定等に関する規則

令和6年3月18日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)および介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者および指定介護予防支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業所、法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業所、法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業所または法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業所の指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、指定申請書(別記様式第1号)に必要な書類を添付し、市長に提出しなければならない。

2 前項の指定申請書に添付する書類は、別表のとおりとする。

3 市長は、第1項の指定申請書の内容を審査し、適当と認めたときは、指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所または指定介護予防事業所(以下「指定事業所」という。)の指定をし、指定通知書(別記様式第2号)を申請者に交付しなければならない。

4 市長は、第1項の指定申請書の内容を審査し、不適当と認めたときは、指定しない理由を付して、指定申請却下通知書(別記様式第3号)を申請者に交付しなければならない。

5 第3項により指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

6 指定事業者は、指定を受けた後、速やかに介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(変更の届出等)

第3条 指定事業者は、当該指定事業所の名称および所在地その他厚生労働省令で定める事項の変更があったときは、変更届出書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 指定事業者は、当該指定を受けた事業を廃止または休止したときは、廃止・休止届出書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。

3 指定事業者は、前項により休止した事業を再開するときは、再開届出書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(指定の辞退)

第4条 法第78条の8の規定により指定の辞退をしようとする指定事業者は、指定辞退届出書(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(指定の更新申請等)

第5条 指定事業者は、法第78条の12、第115条の21および第115条の31において準用する第70条の2および第79条の2第1項の規定により、指定の更新申請をするときは、指定期間の満了する1月前までに、指定更新申請書(別記様式第9号)に必要な書類を添付し、市長に提出しなければならない。

2 第2条第2項から同条第5項までの規定は、前項の指定の更新申請について準用する。

(指定介護予防支援委託の届出)

第6条 地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者は、法第115条の23第3項の規定により、指定介護予防支援の一部を厚生労働省令で定める者に委託するときは、指定介護予防支援委託(変更)の届出書(別記様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(事業所情報の提供)

第7条 市長は、第2条から前条までの規定による指定、指定の更新または届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、滋賀県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称および所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称および主たる事務所の所在地ならびにその代表者の氏名、生年月日、住所および職名

(3) 指定年月日および指定更新年月日ならびに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名、生年月日および住所

(8) 役員の氏名、生年月日および住所

(9) 介護支援専門員の氏名およびその登録番号

(告示)

第8条 法第78条の11、第85条、第115条の20および法第115条の30の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定事業所の名称および所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者の名称および主たる事務所の所在地ならびに代表者の氏名および住所

(4) 指定、指定の更新、指定の辞退、指定の取り消しまたは指定の全部もしくは一部の効力の停止の年月日

(5) サービスの種類

(6) その他市長が特に必要と認めた事項

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、付則第7項の規定は、令和6年9月1日から施行する。

(守山市指定地域密着型サービス事業所および指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則の廃止)

2 守山市指定地域密着型サービス事業所および指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則(平成18年規則第35号)は廃止する。

(守山市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則の廃止)

3 守山市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則(平成30年規則第31号)は廃止する。

(守山市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則の廃止)

4 守山市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則(平成18年規則第36号)は廃止する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際、廃止前の守山市指定地域密着型サービス事業所および指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則、守山市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則および守山市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則(次項において「旧規則」という。)にかかる行政庁の処分その他の行為または不作為についての不服申立てに関する手続であって、この規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為またはこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

6 この規則の施行の際、現にある旧規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(守山市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則の一部改正)

7 守山市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則(令和3年規則第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第2条関係)

サービスの種類

添付書類

法第8条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の指定に係る記載事項(別記様式第11号)

法第8条第16項に規定する夜間対応型訪問介護

夜間対応型訪問介護事業所の指定に係る記載事項(別記様式第12号)

法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護(療養通所介護)

地域密着型通所介護(療養通所介護)の指定に係る記載事項(別記様式第13号)

法第8条第18項に規定する認知症対応型通所介護および法第8条の2第13項に規定する介護予防認知症対応型通所介護(単独型・併設型)

認知症対応型通所介護事業所・介護予防認知症対応型通所介護事業所の指定に係る記載事項(単独型・併設型)(別記様式第14号)

法第8条第18項に規定する認知症対応型通所介護および法第8条の2第13項に規定する介護予防認知症対応型通所介護(共用型)

認知症対応型通所介護事業所・介護予防認知症対応型通所介護事業所の指定等に係る記載事項(共用型)(別記様式第15号)

法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護および法第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護

小規模多機能型居宅介護事業所・介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の指定に係る記載事項(別記様式第16号)

法第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護および法第8条の2第15項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護

認知症対応型共同生活介護事業所・介護予防認知症対応型共同生活介護事業所の指定に係る記載事項(別記様式第17号)

法第8条第21項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護

地域密着型特定施設入居者生活介護事業所の指定に係る記載事項(別記様式第18号)

法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の指定に係る記載事項(別記様式第19号)

法第8条第23項に規定する複合型サービス

複合型サービスの指定に係る記載事項(別記様式第20号)

法第8条第24項に規定する居宅介護支援

指定居宅介護支援事業所の指定に係る記載事項(別記様式第21号)

法第8条の2第16項に規定する介護予防支援

指定介護予防支援事業所の指定に係る記載事項(別記様式第22号)

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守山市指定介護サービス事業所の指定等に関する規則

令和6年3月18日 規則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和6年3月18日 規則第3号